法律令和6年6月7日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律

掲載日
令和6年6月7日
号種
号外
原文ページ
p.11 - p.12
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第38号
署名者内閣総理大臣

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律

令和6年6月7日|p.11-12

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(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正)
第三条
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
目次中「第六条」を「第六条の二」に、「第十八条の二」を「第十八条の五」に改める。
第二条第七項中「次に掲げる事項」の下に「のうち第五号に掲げるもの以外のもの」を加え、「第二号に」を「次に」に、「を除く」を「(のうち第二号及び第五号に掲げるもの以外のもの)」に改め、以下この項において「カード記載事項」という。」に、「これらの事項」を「カード記載事項及び同号
に掲げる事項並びに本人の写真(当該場合にあっては、カード記載事項及び同号に掲げる事項)に、「第十八条」を「第十六条ただし書及び第十八条」に改め、同条第十五項を同条第十六項とし、同条第十四項中「地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)」を「機構」に改め、同項を同条第十五項とし、同条中第十三項を第十四項とし、第八項から第十二項までを一項ずつ繰り下げ、第七項の次に次の一項を加える。 8 この法律において「カード代替電磁的記録」とは、前項第一号から第五号までに掲げる事項及び本人の写真(本人の写真が表示されていない個人番号カードの交付を受けている者に係るものにあっては、当該事項。第十八条の二第二項において「カード代替記録事項」という。)に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項並びに同条第一項及び第二項において同じ。)並びに当該電磁的記録がその送信を行った者のものであることを当該電磁的記録の送信を受けた者が確認するために必要な事項として主務省令で定める事項に係る電磁的記録について地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)が電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第一条第一項に規定する電子署名であって、主務省令で定める基準に適合するものをいう。第十八条の二第二項及び第三項において同じ。)を行ったものにより一体的に構成された電磁的記録をいう。 第三条第三項中、「個人番号カード」の下に「カード代替電磁的記録を含む。以下この項において同じ。」を加える。 第一章に次の一条を加える。 (特定個人情報の正確性の確保のための内閣総理大臣の支援) 第六条の二 内閣総理大臣は、個人番号利用事務実施者に対し、特定個人情報を正確かつ最新の内容に保つために必要な情報の提供、助言その他の支援を行うものとする。 第九条第三項中「同条第八項」を「同条第九項」に改める。 第十条第二項中「第二条第十二項及び第十三項」を「第二条第十三項及び第十四項」に改める。 第十六条中「当該提供をする者から個人番号カードの提示を受けることその他その者が本人であることを確認するための措置として政令で定める」を「次の各号のいずれかに掲げる」に改め、同条に次のただし書及び各号を加える。 ただし、当該個人番号利用事務等において性別に係る情報を利用している個人番号利用事務等として主務省令で定めるものの処理に関し個人番号の提供を受ける場合において、第一号の措置をとるときは、併せて、個人番号カードに記録された性別に係る情報を電磁的方法により確認する措置をとらなければならない。 一 個人番号の提供をする者から個人番号カードの提示を受けること。 二 個人番号の提供をする者から第十八条の二第六項の規定によるカード代替電磁的記録の送信を受けるとともに、当該カード代替電磁的記録について同条第七項の規定による確認を行うこと。 と。 三 前三号に掲げるもののほか、個人番号の提供をする者が本人であることを確認するための措置として政令で定める措置 第十六条の二第八項中「第十八条の二第一項」を「第十八条の五第一項」に改める。 第十七条第一項中「第十八条の二第三項」を「第十八条の五第三項」に改める。 第十八条の二の見出しを「(個人番号カードの発行等に関する手数料)」に改め、同条第一項中「事務」の下に「並びに第十八条の二第三項及び第十一項の規定によるカード代替電磁的記録の発行に係る事務(第三章において「カード代替電磁的記録発行事務」という。)」を加え、同条第三項中「手数料」の下に「カード代替電磁的記録発行事務に関するものを除く。」を加え、第三章中同条を第十八条の五とする。
第十八条の次に次の三条を加える。 (カード代替電磁的記録の発行等) 第十八条の二 個人番号カードの交付を受けている者(個人番号カード用署名用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号。以下この条及び第十八条の八第一項において「公的個人認証法」という。)第三条第一項に規定する個人番号カード用署名用電子証明書をいう。以下この条において同じ。)の発行を受け、当該個人番号カード用署名用電子証明書が効力を失っていない者に限り、第三項又は第十一項の規定により既に自己に係るカード代替電磁的記録の発行を受け、当該カード代替電磁的記録が効力を失っていない者を除く。)は、自己に係るカード代替電磁的記録をその者が使用する移動端末設備(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条の二第四項第二号ロに規定する移動端末設備をいう。以下この条及び次条第四項において同じ。)に組み込まれた主務省令で定める電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下この条において同じ。)に記録して利用するため、その者の申請により、当該カード代替電磁的記録の発行を受けることができる。 2 前項の申請は、当該申請を行う者(以下この項から第四項までにおいて「申請者」という。)が、主務省令で定めるところにより、前項の移動端末設備を使用して、機構に対し、当該申請者の個人番号カードに記録されたカード代替記録事項に係る番号カードの記録を送信して行うものとする。この場合においては、当該申請者は、当該申請者の個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号(公的個人認証法第二条第四項に規定する署名利用者符号をいう。次項において同じ。)を用いて電子署名を行わなければならない。 3 前項前段の規定による送信を受けた機構は、申請者に係る同項後段の電子署名に係る個人番号カード用署名用電子証明書が公的個人認証法第十五条第一項の規定により効力を失っていないこと及び当該個人番号カード用署名用電子証明書に記録された署名利用者検証符号(公的個人認証法第二条第四項に規定する署名利用者検証符号をいう。)に対応する署名用電子符号を用いて当該電子署名が行われたことを確認したときは、主務省令で定めるところにより、当該申請に係るカード代替電磁的記録を発行し、これを当該申請者に係る第一項の移動端末設備に送信するものとする。 4 前項の規定による送信を受けた申請者は、主務省令で定めるところにより、当該送信に係るカード代替電磁的記録を第一項の電磁的記録媒体に記録するものとする。 5 カード代替電磁的記録の有効期間は、三月以内で主務省令で定める期間(当該期間内に個人番号カードの有効期間が満了する者に係るものにあっては、当該満了の日までの期間)とする。 6 カード代替電磁的記録利用者(カード代替電磁的記録の発行を受けた者をいう。以下この条から第十八条の四までにおいて同じ。)は、自己に係るカード代替電磁的記録を次項の規定による確認を受けることができるものとして提供するときは、次条第一項の認定を受けたプログラム(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第二項に規定するプログラムをいう。以下この条から第十八条の四までにおいて同じ。)を用いて当該カード代替電磁的記録の送信を行わなければならない。 7 前項の規定によるカード代替電磁的記録の送信を受けた者は、当該カード代替電磁的記録が当該送信を行った者のものであることの確認について、第十八条の四第一項の規定により内閣総理大臣が提供するプログラム又は同条第二項の認定を受けたプログラムを用いて行うものとする。 8 カード代替電磁的記録利用者は、当該カード代替電磁的記録を記録した第一項の電磁的記録媒体が使用できなくなったときその他当該カード代替電磁的記録を失効させるべき場合として主務省令で定める場合には、主務省令で定めるところにより、速やかにその旨を機構に届け出なければならない。
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律 - 第11頁
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