デジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(公的基礎情報データベース整備改善計画等に関する規定)
令和6年6月7日|p.11
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2 公的基礎情報データベース整備改善計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 計画期間
二 国の公的基礎情報データベースの整備及び改善に関する基本的な方針
三 国の公的基礎情報データベースの整備及び改善の内容及び実施時期
四 国の公的基礎情報データベースを構成するデータに係るデータの品質の確保に関する事項
五 国の公的基礎情報データベースの整備及び改善に当たり、国の公的基礎情報データベースを構成するデータの加工、記録、保存及び提供に関して独立行政法人国立印刷局が果たすべき役割並びに当該データについてのデータの標準化に係る基準に関して独立行政法人情報処理推進機構が果たすべき役割に関する事項
六 その他国の公的基礎情報データベースの整備及び改善に関する事項
3 内閣総理大臣は、公的基礎情報データベース整備改善計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、公的基礎情報データベース整備改善計画を公表しなければならない。
5 前三項の規定は、公的基礎情報データベース整備改善計画の変更について準用する。
(国の公的基礎情報データベースの整備及び改善等)
第二十条
国の行政機関等は、公的基礎情報データベース整備改善計画に従って国の公的基礎情報データベースの整備及び改善を行わなければならない。
2 国の行政機関等は、前項の規定による国の公的基礎情報データベースの整備及び改善に当たっては、国の公的基礎情報データベースを構成するデータの加工、記録、保存及び提供に関する事項については独立行政法人国立印刷局に対し、当該データについてのデータの標準化に係る基準に関する事項については独立行政法人情報処理推進機構に対し、技術的助言、情報の提供その他の必要な協力を求めることができる。
3 国の行政機関等は、第一項の規定による国の公的基礎情報データベースの整備及び改善に当たっては、これと併せて、当該国の公的基礎情報データベースを利用して行われる手続等及びこれに関連する行政機関等の事務についての簡素化又は合理化その他の見直しを行うよう努めなければならない。
4 国の行政機関等以外の行政機関等は、国の行政機関等が第一項及び前項の規定に基づき講ずる措置に準じて、その保有する公的基礎情報データベースの整備及び改善に関する施策を講ずるよう努めなければならない。
5 国は、国の行政機関等以外の行政機関等が講ずる前項の施策を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。