法律令和6年6月7日

中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(条文抜粋)

掲載日
令和6年6月7日
号種
号外
原文ページ
p.7 - p.8
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
法令番号法律第38号
署名者内閣総理大臣

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中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(条文抜粋)

令和6年6月7日|p.7-8

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第三十条第一項の表以外の部分中「認定事業再編事業者」を「認定事業再編計画」を「認定計画」に改め、同項の表第百九十九条第一項各号列記以外の部分中「第二十四条第一項」を「第二十八条第一項」に、「認定事業再編事業者」を「認定事業者」に、「同条第二項」を「同法第十六条第二項」に、「認定事業再編計画」を「認定計画」に改め、同表第二百一条第三項の項並びに同条第二項及び第三項中「認定事業再編事業者」を「認定事業者」に改め、同条第四項中「第二十三条第一項」の下に「又は第二十四条の二第一項」を、「第二十四条第一項」の下に「又は第二十四条の三第一項」を加える。 第三十一条第一項の表以外の部分中「認定事業再編事業者」を「認定事業者」に、「認定事業再編計画」を「認定計画」に改め、同項の表第四百五十九条第一項各号列記以外の部分中「第二十四条第一項」を「第二十八条第一項」に、「認定事業再編事業者」を「認定事業者」に改め、同条第二項中「認定事業再編事業者」を「認定事業者」に改める。 第三十二条第一項中「認定事業再編計画」を「認定計画」に改める。 第三十三条を次のように改める。 (中小企業投資育成株式会社法の特例) 第三十三条 中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)第五条第一項各号に掲げる事業のほか、認定特別事業再編事業者のうち資本金の額が三億円を超える株式会社が認定特別事業再編計画に従って行う特別事業再編のための措置(当該認定特別事業再編計画に第二十四条の二第五項の措置に関する事項の記載がある場合にあっては、当該措置を含む。次条第二号及び第三十五条第一項第三号において同じ。)を行うために必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等(同法第五条第一項第二号に規定する新株予約権付社債等をいう。以下この項において同じ。)を引き受け、当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)を保有する事業を行うことができる。 2 前項の規定により中小企業投資育成株式会社が行う事業は、中小企業投資育成株式会社法の適用については、同法第五条第一項第二号に掲げる事業とみなす。 第三十四条中「認定事業再編事業者又はその関係事業者(以下「認定事業再編事業者等」という。)が認定事業再編計画に従って事業再編のための措置を行うために必要な」を「次の各号に掲げる者が当該各号に定める」に改め、同条に次の各号を加える。 一 認定事業再編事業者又はその関係事業者(以下「認定事業再編事業者等」という。) 認定事業再編計画に従って行う事業再編のための措置を行うために必要な資金 二 認定特別事業再編事業者又はその関係事業者(第三十五条第一項第三号及び第百四十一条第一別事業再編のための措置を行うために必要な資金という。) 認定特別事業再編計画に従って行う特 第三十四条の次に次の一条を加える。 (独立行政法人工業所有権情報・研修館の行う助言業務等) 第三十四条の二 独立行政法人工業所有権情報・研修館は、認定事業再編事業者等である特定中堅企業者(中堅企業者であって、その成長発展を図るための事業活動を行っているものとして主務省令で定める要件に該当するものをいう。次項並びに次条第一項第一号及び第二号において同じ。)の依頼に応じて、工業所有権の保護及び利用に関し必要な助言を行う。 2 独立行政法人工業所有権情報・研修館は、認定事業再編事業者等である特定中堅企業者に対して、その工業所有権の保護及び利用を図るために必要な助成を行うことができる。
第三十五条第一項中「認定事業再編事業者等が認定事業再編計画に従って行う事業再編のための措置のうち、合併、保有する施設の撤去又は保有する設備の廃棄、生産性向上設備等の導入その他政令で定めるもの(第三十七条第一項において「認定事業再編関連措置」という。)を行うのに必要な」を次に掲げる」に改め、同項に次の各号を加える。 一 認定事業再編事業者等(特定中堅企業者であるものを除く。)が認定事業再編計画に従って行う事業再編のための措置のうち、合併、保有する施設の撤去又は保有する設備の廃棄、生産性向上設備等の導入その他政令で定めるものを行うのに必要な資金 二 認定事業再編事業者等(特定中堅企業者であるものに限る。)が認定事業再編計画に従って行う事業再編のための措置を行うのに必要な資金 三 認定特別事業再編事業者等が認定特別事業再編計画に従って行う特別事業再編のための措置を行うのに必要な資金 第三十六条第一項中「第二十二条第二項第三号」を「第二十二条第二項第四号」に改める。 第三十七条第一項中「認定事業再編事業者等が認定事業再編計画に従って認定事業再編関連措置を行うのに必要な」を「第三十五条第一項各号に掲げる」に改める。 第三章第二節に次の一条を加える。 (課税の特例) 第四十六条の二 認定特別事業再編計画に従って実施される特別事業再編(生産性の向上及び需要の開拓に特に資するものとして主務大臣が定める基準に適合することについて主務大臣の確認を受けたものに限る。)を行う認定特別事業再編事業者が当該特別事業再編のために行う措置(第二条第十八項第六号に掲げる措置に限る。)として取得をした株式又は持分及び当該特別事業再編に伴う登記については、租税特別措置法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。 第七十六条中「第二条第二十四項」を「第二条第二十六項」に改める。 第七十八条中「第二条第二十四項第二号」を「第二条第二十六項第二号」に改める。 第八十三条第一項中「同法第二百三十八条第一項に規定する」及び「同号において「募集新株予約権」という。」を削る。 第百一条第一項第十号中「知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第二条第二項の知的財産権及び外国におけるこれに相当するものをいう。次号において同じ。」を削る。 第百七条第一項中「次項及び第三項並びに」を「以下この条及び」に改める。 第百十条第二項及び第三項中「令和十六年三月三十一日」を「令和二十二年三月三十一日」に改める。 第百十二条第一項中「第二条第二十七項」を「第二条第二十九項」に改める。 第百二十七条第三項第三号二中「第二条第三十項第二号」を「第二条第三十二項第二号」に改める。 第百二十九条第一項中「第二条第二十九項第一号」を「第二条第三十一項第一号」に改め、同条第二項中「第二条第二十九項第二号」を「第二条第三十一項第二号」に、「同条第二十九項第四号」を「同条第三十一項第四号」に改め、同条第三項及び第四項第一号イ中「第二条第二十九項第一号」を「第二条第三十一項第一号」に改め、同号ロ中「第二条第二十九項第四号」を「第二条第三十一項第四号」に改める。 第百三十二条第一項及び第二項の表第三条第三項の項中「第二条第三十三項」を「第二条第三十五項」に改める。 第百四十一条第一項中「認定事業再編事業者等」の下に「若しくは認定特別事業再編事業者等」を、「認定事業再編計画」の下に「若しくは認定特別事業再編計画」を加え、「事業再編」を「事業再編若しくは特別事業再編の」に改め、「認定特定新事業開拓投資事業組合」を削り、「認定革新的技術研究成果活用事業活動実施者」の下に「認定特定新需要開拓事業活動実施者」を加え、「認定特定新事業開拓事業計画」を削り、「認定革新的技術研究成果活用事業活動計画」の下に「認定特定新需要開拓事業活動計画」を加え、「認定新事業開拓事業活動計画」を削り、「革新的技術研究成果活用事業活動」の下に「特定新需要開拓事業活動」を加える。
条及び第百四十六条において「認定事業再編事業者」という。」を「認定事業再編計画」の下に「又は 認定特別事業再編計画」を加え、「事業再編業者」を「事業再編又は特別事業再編」に改め、同条第 二項から第五項までの規定中「認定事業再編事業者」を「認定活動実施者」の下に「、認定特定新需 要開拓事業活動実施者」を加え、「又は認定事業再編事業者」を「、認定事業再編事業者又は認定特 別事業再編事業者」に改め、「認定革新的技術研究成果活用事業活動計画」の下に「、認定特定新需 要開拓事業活動計画」を加え、「又は認定事業再編計画」を「、認定事業再編計画又は認定特別事業 再編計画」に改め、同条中第三項を削り、第四項を第三項とし、第五項を第四項とする。 第百四十五条第一項中「第二十一条の十九第一項」を「第二十一条の二十六第一項」に改める。 第百四十六条中「認定事業再編事業者」を「認定再編事業者」に改める。 第百四十七条第一項中第十二号を第十四号とし、第九号から第十一号までを二号ずつ繰り下げ、 第八号を第九号とし、同号の次に次の一号を加える。 十 特別事業再編計画に関する事項 特別事業再編計画に係る事業を所管する大臣 第百四十七条第一項中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加え る。 六 特定新需要開拓事業活動計画に関する事項 特定新需要開拓事業活動計画に係る事業を所管 する大臣及び経済産業大臣 第百四十九条中「第十六条第一項の特定新事業開拓投資事業計画の認定」を削り、「第十七条の 二第一項」を「第十六条第一項」に、「第二十一条の十五第一項」を「第二十一条の二十二第一項」 に、「又は第二十三条第一項の事業再編計画」を「、第二十三条第一項の事業再編計画の認定又は第 二十四条の二第一項の特別事業再編計画」に改める。 第百五十六条第一号中「第二十一条の二十三」を「第二十一条の三十」に改め、同条第三号中「第 二十一条の二十五第一項」を「第二十一条の三十二第一項」に改め、同条第三号中「又は第三項か ら第五項まで」を「、第三項又は第四項」に改める。 第百五十九条中「第二十一条の十八第二項、第二十一条の二十二第二項」を「第二十一条の二十 五第二項、第二十一条の二十九第二項」に改める。 (投資事業有限責任組合契約に関する法律の一部改正) 第二条 投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)の一部を次のように改正 する。 第二条第一項中「外国法人」の下に「(本邦法人又は本邦人がその経営を実質的に支配し、又は経 営に重要な影響を及ぼすものとして政令で定める者を除く。次条第一項第十一号において同じ。)」 を加える。 第三条第一項第一号中「並びに」の下に「合同会社若しくは」を加え、同項第二号中「除く」の下に 「以下同じ」を「又は」の下に「合同会社若しくは」を加え、同項第六号の次に次の一号を加え る。 六の二 事業者のために発行される暗号資産(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十 九号)第二条第十四項に規定する暗号資産をいう。以下この項において同じ。)の取得及び保有 第三条第一項第八号中「金銭債権」の下に「、暗号資産」を加え、同項第十一号中「又は」を「若 しくは」に改め、「類似するもの」の下に「又は外国法人のために発行される暗号資産」を加え、同 条中第三項から第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。 2 前項第一号から第三号まで、第六号又は第七号に掲げる事業に係る株式、持分、新株予約権又 は指定有価証券には、前条第一項の政令で定める者については、これらに類似するものであって 外国の法令に準拠するものを含むものとする。 第八条第二項中「業務報告書及びその附属明細書については、会計に関する部分」を「貸借対照 表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書に係るもの」に改める。 第十七条第一号中「第三条第二項第一号」を「第三条第三項第一号」に改める。 (独立行政法人工業所有権情報・研修館法の一部改正) 第三条 独立行政法人工業所有権情報・研修館法(平成十一年法律第二百一号)の一部を次のように 改正する。 目次中「・第十二条」を「・第十三条」に、「第十三条」を「第十四条」に、「第十五条」 を「第十六条・第十六条」に改める。 第二条の二を行うとともに「を「中小企業者(特許法(昭和三十四年法律第二百十一号)第百 九条の二第二項に規定する中小企業者をいう。第十一条第六号及び第七号において同じ。)及び試験 研究機関等(同法第百九条の二第三項に規定する試験研究機関等をいう。第十一条第六号及び第七 号において同じ。)に対する工業所有権の保護及び利用に関する助言及び助成並びに」に改める。 第十一条中第八号を第十一号とし、第七号を第九号とし、同号の次に次の一号を加える。 一 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の十五及び第三十四条の二第 一項の規定による助言並びに同条第二項の規定による助成を行うこと。 第十一条中第六号を第八号とし、第五号の次に次の二号を加える。 六 中小企業者及び試験研究機関等に対する工業所有権の保護及び利用に関する助言を行うこ と。 七 中小企業者及び試験研究機関等に対するこれらの者の工業所有権の保護及び利用を図るため 必要な資金に充てるための助成金の交付を行うこと。 第十五条第二号中「第十二条第一項」を「第十三条第一項」に改め、同条を第十六条とし、第十 四条を第十五条とし、第四章中第十三条を第十四条とする。 第十二条第一項中「前条」を「第十一条」に改め、第三章中同条を第十三条とし、第十一条の次 に次の一条を加える。 (補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用) 第十二条 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第七十九号)の規 定(罰則を含む。)は、前条第七号及び第十号の規定により情報・研修館が交付する助成金につい て準用する。この場合において、同法(第二条第七項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「独立 行政法人工業所有権情報・研修館」と「各省各庁の長」とあるのは「独立行政法人工業所有権情 報・研修館の理事長」と、同法第二条第一項及び第四項第一号、第七条第二項、第十九条第一項 及び第二項、第二十四条並びに第三十三条中「国」とあるのは「独立行政法人工業所有権情報・ 研修館」と、同法第十四条中「国の会計年度」とあるのは「独立行政法人工業所有権情報・研修 館の事業年度」と読み替えるものとする。 (国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部改正) 第四条 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号) の一部を次のように改正する。 第十五条第三号の次に次の一号を加える。 三の二 鉱工業技術に関する研究開発の成果の企業化に必要な事業活動に要する資金に充てるた めの補助金の交付(革新的な鉱工業技術を活用して新たな事業の開拓を行う事業者であって、 その事業の将来における成長発展を加速するために外部からの投資を受けることが特に必要と 認められるものに対するものに限る。)を行うこと。 第十五条中第八号の二を第八号の三とし、第八号の次に次の一号を加える。 八の二 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の十六の規定による助言 を行うこと。 第十八条中「第十五条第三号」の下に「、第三号の二」を加える。
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中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(条文抜粋) - 第7頁
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