法律令和6年6月7日

産業競争力強化法等の一部を改正する法律(第二条関係)

掲載日
令和6年6月7日
号種
号外
原文ページ
p.4 - p.5
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関経済産業省
法令番号法律第38号
署名者内閣総理大臣

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

産業競争力強化法等の一部を改正する法律(第二条関係)

令和6年6月7日|p.4-5

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
第二条第十七項第一号ワ中「第二十六項」を「第二十八項」に改め、同条中第三十五項を第三十七項とし、第二十三項から第三十四項までを二項ずつ繰り下げ、第二十二項を第二十三項とし、同項の次に次の一項を加える。 この法律において「中堅企業者」とは、常時使用する従業員の数が二千人以下の会社及び個人(中小企業者を除く。)をいう。 第二十二条中第二十一項を第二十二項とし、第十八項から第二十項までを一項ずつ繰り下げ、第十七条の次に次の一項を加える。 18 この法律において「特別事業再編」とは、事業再編のうち、中小企業者(常時使用する従業員 の数が二千人以下のものに限る。)又は中堅企業者であって、他の事業者(当該中小企業者又は当 該中堅企業者の関係事業者及び外国関係法人を除く。以下この項、第二十四条の二及び第二十四 条の三第二項において同じ。)の経営の支配又は経営資源の取得(主務省令で定める要件を満たす ものに限る。「第二十四条の二第三項第四号及び第六項第三号において同じ。」を行ったことがある ものが、当該他の事業者以外の他の事業者の経営資源を自らの経営資源と一体的に活用し、新た な需要を相当程度開拓することを目的として、次に掲げる措置により事業の全部又は一部の構造 の変更を行うものをいう。 一 吸収合併 二 吸収分割 三 株式交換 四 株式交付(他の会社(関係事業者を除く。第六号において同じ。)の総株主の議決権の百分の 五十を超える議決権を保有することとなるものに限る。) 五 事業又は資産の譲受け 六 他の会社の株式又は持分の取得(当該他の会社の総株主又は総出資者の議決権の百分の五十 を超える議決権を保有することとなるものに限る。) 第三章第一節第一款の款名を次のように改める。 第一款 外部経営資源活用促進投資事業及び特定研究成果活用支援事業の促進 第十五条の見出し中「特定新事業開拓投資事業」を削り、同条第一項中「次項第三号」を「次項 第二号」に改め、「特定新事業開拓投資事業」を削り、同条第二項中第一号を削り、第二号を第一 号とし、第三号を第二号とする。 第十六条及び第十七条を削り、第十七条の二を第十六条とし、第十七条の三を第十七条とする。 第十七条の四第一項中「新たに」を「同法第一条第一項に規定する外国法人をいい、新たに」に 改め、「新株予約権」の下に「(新株予約権付社債に付されたものを除く。)」を加え、「同条第一項第三 号」を「同法第三条第一項第三号」に改め、「、第三十三条第一項において同じ。」を削り、「又は」を 「若しくは」に改め、「類似するもの」の下に「又は外国法人のために発行される暗号資産(資金決 済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する暗号資産をいう。)」を 加え、同条第二項中「第十七条の四第一項」を「第十七条の二第一項」に改め、同条を第十七条の 二とする。 第十八条の見出し中「特定新事業開拓投資事業及び」を削り、同条中「特定新事業開拓投資事業 及び」及び「認定特定新事業開拓投資事業組合が認定特定新事業開拓投資事業計画に従って特定新 事業開拓投資事業を実施するために必要な資金及び」を削る。 第二十一条の二十八に次の一項を加える。 2 認定事業適応計画に従って実施されるエネルギー利用環境負荷低減事業適応(当該エネルギー 利用環境負荷低減事業適応のための措置のうち産業競争力基盤強化商品の生産及び販売であっ て、我が国産業の基盤強化に特に資するとその主務大臣が定める基準に適合することについ て主務大臣の確認を受けたものに限る。)を行う認定事業適応事業者が、当該エネルギー利用環境 負荷低減事業適応のための措置として生産及び販売を行った産業競争力基盤強化商品について は、租税特別措置法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。 第三章第一節の二中第二十一条の二十八を第二十一条の三十五とする。 第二十一条の二十七中「第二十一条の二十五第三項」を「第二十一条の三十二第三項」に改め、 同条を第二十一条の三十四とする。 第二十一条の二十六第一項中「第二十一条の十九第四項各号」を「第二十一条の二十六第四項各 号」に改め、同条を第二十一条の三十三とし、第二十一条の二十五を第二十一条の三十二とし、第 二十一条の二十から第二十一条の二十四までを七条ずつ繰り下げる。 第二十一条の十九第二項中「第二十一条の二十二」を「第二十一条の二十八」に改め、同条第四 項第一号及び第三号ロ中「第二十一条の二十六第一項」を「第二十一条の三十三第一項」に改め、 同条を第二十一条の二十六とする。 第二十一条の十八第一項中「第二十一条の十三第三項第一号ハ、第二号ハ及び第三号ハ」を「第 二十一条の十七第一項第一号ハ及び第二号ハ」に改め、同条を第二十一条の二十五とする。 第二十一条の十七第一項第一号中「又は需要開拓商品生産設備の導入」を「の導入又は産業競争 力基盤強化商品の生産及び販売」に、「第二十一条の十九第一項」を「第二十一条の二十六第一項」 に改め、同条第二項の表第七十一条の項及び第七十二条第一号の項中「第二十一条の十七第二項」 を「第二十一条の二十四第一項」に改め、同表第七十三条第三号の項中「第二十一条の十七第一項」 を「第二十一条の二十四第二項」に改め、同表第七十三条第七号の項中「第二十一条の十七第二項」 を「第二十一条の二十四第二項」に改め、同表附則第四十七条第一項の項中「第二十一条の十七第 一項」を「第二十一条の二十四第一項」に改め、同条を第二十一条の二十四とし、第二十一条の十 六を第二十一条の二十三とし、第二十一条の十五を第二十一条の二十二とし、第二十一条の十四を 第二十一条の二十一とする。 第二十一条の十三第一項中、「第二号ハ及び第三号ハ」を「及び第二号ハ」に改め、同条第二項 中第一号を削り、同項第二号中「第二条第十二項第二号」を「第二条第十二項第一号」に、「第二十 一条の二十八」を「第二十一条の三十五第一項」に改め、同号ハ中「公庫」を「株式会社日本政策 金融公庫(以下「公庫」という。)」に改め、「指定金融機関」の下に「第二十一条の二十六第一項の 規定により指定された指定金融機関をいう。次号ハ並びに第二十一条の二十四第一項第一号及び第 二号において同じ。」を加え、同号を同項第三号とし、「第二十一条の二十四第一項第三号」を 「第二条第十二項第三号」に、「及び第二十一条の十七第一項第二号」を、「第二十一条の二十四第 一項第二号及び第二十一条の三十五第二項」に改め、同号ロ中「及び需要開拓商品生産設備の導入」 を「の導入並びに産業競争力基盤強化商品の生産及び販売」に改め、同号を同項第二号とし、同条 を第二十一条の二十とする。 第三章第一節第三款中第二十一条の十二を第二十一条の十八とし、同款を同節第四款とし、同款 の次に次の一款を加える。 第五款 募集新株予約権の機動的な発行 第二十一条の十九 設立の日以後の期間が十五年未満の株式会社(次項及び第三項において単に「株 式会社」という。)について、募集新株予約権(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二百三十 八条第一項に規定する募集新株予約権をいう。以下この条、第八十七条第一項及び第百六十条第 一号において同じ。)の発行に関し、株主の利益の確保に配慮しつつ産業競争力を強化することに 資する場合として経済産業省令・法務省令で定める要件に該当することについて、経済産業省 令・法務省令で定めるところにより、経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けた場合には、同法 第二百三十九条第一項及び第四項の規定の適用については、同条第一項第一号中「募集新株予約 権の内容」とあるのは「募集新株予約権の内容(第二百三十六条第一項第二号及び第四号に掲げ る事項を除く。)」と、同条第四項中「種類株式発行会社」とあるのは「種類株式を発行している 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の十九第一項の確認を受けた株式 会社」とする。この場合において、同条第二項及び第三項の規定は、適用しない。
2 株式会社は、前項の規定により読み替えて適用する会社法(以下この条において「読替え後の会社法」という)第二百三十九条第一項の決議があった場合には、その後株主となろうとする者その他の経済産業省令・法務省令で定める者に対し、当該決議があった旨を経済産業省令・法務省令で定めるところにより通知し、又は通知に準ずるものとして経済産業省令・法務省令で定める措置を講じなければならない。 3 読替え後の会社法第二百三十九条第一項の決議による委任に基づき、取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会。次項前段において同じ)が募集新株予約権の募集事項(会社法第二百三十八条第一項に規定する募集事項をいう。以下この項及び次項において同じ)を定めたときは、株式会社は、その募集新株予約権を割り当てる日(次項第四号において「割当日」という)の二週間前までに、株主に対し、当該募集事項を通知しなければならない。 4 読替え後の会社法第二百三十九条第一項の決議に基づく委任に基づき、取締役がその募集事項を決定しようとする募集新株予約権について、同項第二号に規定する場合に金銭の払込みを要しないこととすること又は同項第三号に規定する場合の払込金額(会社法第二百三十八条第一項第三号に規定する払込金額をいう。)が、当該募集新株予約権を引き受ける者に特に有利な条件又は金額であるときは、会社法第三百九条第二項の規定による株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。この場合において、取締役は、当該株主総会において、当該条件又は金額で当該募集新株予約権を引き受ける者の募集をすることを必要とする理由を説明しなければならない。 一 当該募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法 二 当該募集新株予約権を行使することができる期間 三 当該募集新株予約権の数の上限 四 当該募集新株予約権の割当日を当該決議の日から一年以内とする旨 5 前項の規定は、読替え後の会社法第二百三十九条第四項の種類株主総会の決議があった場合について準用する。この場合において、前項中「第二百三十九条第一項の決議」とあるのは、「第二百三十九条第一項の決議及び同条第四項の種類株主総会の決議」と、「同項第二号」とあるのは、「同条第一項第二号」と、「第三百九条第二項の規定による株主総会の決議」とあるのは、「第三百二十四条第二項の規定による種類株主総会の決議」と、「当該株主総会」とあるのは、「当該種類株主総会」と読み替えるものとする。 第三章 第一節第二款の次に次の一款を加える。 第三款 特定新需要開拓事業活動の促進 (特定新需要開拓事業活動の実施に関する指針) 第二十一条の十二 経済産業大臣は、特定新需要開拓事業活動の実施に関する指針(以下この条及び次条第三項第一号において「実施指針」という。)を定めるものとする。 2 実施指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 特定新需要開拓事業活動の実施方法に関する事項 二 特定新需要開拓事業活動の実施体制の整備に関する事項 三 その他特定新需要開拓事業活動に関する重要事項 3 経済産業大臣は、経済事情の変動により必要が生じたときは、実施指針を変更するものとする。 4 経済産業大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。 5 経済産業大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更したときは、これを公表するものとする。 (特定新需要開拓事業活動計画の認定) 第二十一条の十三 特定新需要開拓事業活動を実施しようとする者(特定新需要開拓事業活動を実施する法人を設立しようとする者を含む。)は、その実施しようとする特定新需要開拓事業活動に関する計画(以下この条、次条及び第百四十七条第一項第六号において「特定新需要開拓事業活動計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。 2 特定新需要開拓事業活動計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 特定新需要開拓事業活動を実施する者に関する事項 二 特定新需要開拓事業活動の内容、実施体制及び実施時期 三 特定新需要開拓事業活動の実施に必要な資金の額及びその調達方法 3 主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その特定新需要開拓事業活動計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 一 実施指針に照らし適切なものであること。 二 当該特定新需要開拓事業活動計画に係る特定新需要開拓事業活動が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。 三 当該特定新需要開拓事業活動計画に係る事業の属する事業分野が、国際標準(産業標準化法第二条第二項に規定する国際標準をいう。)の活用により新たな需要の開拓を行うことが必要と認められる分野である場合にあっては、当該特定新需要開拓事業活動計画に国際標準化に関する方針が含まれるものであること。 4 主務大臣は、第一項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る特定新需要開拓事業活動計画の内容を公表するものとする。 (特定新需要開拓事業活動計画の変更等) 第二十一条の十四 前条第一項の認定を受けた者(その者の設立に係る同項の法人を含む。以下、「認定特定新需要開拓事業活動実施者」という。)は、当該認定に係る特定新需要開拓事業活動計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。 2 主務大臣は、認定特定新需要開拓事業活動実施者が当該認定に係る特定新需要開拓事業活動計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定特定新需要開拓事業活動計画」という。)に従って特定新需要開拓事業活動を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 3 主務大臣は、認定特定新需要開拓事業活動計画が前条第三項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定特定新需要開拓事業活動実施者に対して、当該認定特定新需要開拓事業活動計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。 4 主務大臣は、前二項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を公表するものとする。 5 前条第三項及び第四項の規定は、第一項の認定について準用する。 (独立行政法人工業所有権情報・研修館の行う助言業務) 第二十一条の十五 独立行政法人工業所有権情報・研修館は、認定特定新需要開拓事業活動実施者の依頼に応じて、当該認定特定新需要開拓事業活動実施者の行う認定特定新需要開拓事業活動(認定特定新需要開拓事業活動計画に従って行われる特定新需要開拓事業活動をいう。次条において同じ。)の実施に関し必要な助言を行う。 (国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の行う助言業務) 第二十一条の十六 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構は、認定特定新需要開拓事業活動実施者の依頼に応じて、当該認定特定新需要開拓事業活動実施者の行う認定特定新需要開拓事業活動の実施に関し必要な助言を行う。 (調査等) 第二十一条の十七 政府は、事業者による特定新需要開拓事業活動の実施の円滑化のために必要があると認めるときは、産業標準化及び国際標準化の動向並びに知的財産権の活用の状況に関する調査を行い、その結果を公表するものとする。
p.4 / 2
読み込み中...
産業競争力強化法等の一部を改正する法律(第二条関係) - 第4頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

経済産業省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →