告示

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出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
2025年12月5日号外農林水産省農林水産省小切綜計調査規則(昭和四十六年農林省令三四十号)第六条第二項及び第七条第五項の規定に基づき、平成十四年農林水注草山小学工業千四号、行物統計調査の農林水産大臣が定めろ注)の一部を次のように改正する。
農林水産省告示第千八百四十七号(小切綜計調査規則の一部改正)
2025年12月5日号外検察庁検察庁犯罪被害財産の没収又はその価額の追徴の裁判に関する事項
犯罪被害財産の没収又はその価額の追徴の裁判に関する事項の公告
2025年12月4日本紙国土交通省国土交通省砂防法第二条の土地の指定解除
国土交通省告示第千四十号(砂防法第二条の土地の指定解除)
2025年12月4日本紙国土交通省国土交通省砂防法第二条の土地の指定
国土交通省告示第千四十一号(砂防法第二条の土地の指定)
2025年12月4日本紙国土交通省国土交通省砂防法第二条の土地の指定
国土交通省告示第千四十二号(砂防法第二条の土地の指定)
2025年12月4日本紙国土交通省国土交通省砂防法第二条の土地の指定
砂防法第二条の土地の指定(鳥取県倉吉市)