告示
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2025年12月5日号外農林水産省農林水産省小切綜計調査規則(昭和四十六年農林省令三四十号)第六条第二項及び第七条第五項の規定に基づき、平成十四年農林水注草山小学工業千四号、行物統計調査の農林水産大臣が定めろ注)の一部を次のように改正する。
農林水産省告示第千八百四十七号(小切綜計調査規則の一部改正)2025年12月5日号外
官報号外第267号(附則等)