告示令和7年12月5日

犯罪被害財産の没収又はその価額の追徴の裁判に関する事項の公告

掲載日
令和7年12月5日
号種
号外
原文ページ
p.10
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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抽出要点

犯罪被害財産の没収又はその価額の追徴の裁判に関する事項

抽出された基本情報
発行機関検察庁
省庁検察庁
件名犯罪被害財産の没収又はその価額の追徴の裁判に関する事項

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犯罪被害財産の没収又はその価額の追徴の裁判に関する事項の公告

令和7年12月5日|p.10

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(合) (29
0111797.14.14.14.14.14/14
7犯罪被害財産の没収又はその価額の追徴の裁判に関する事項
(1)被告人の氏名①張本雄一こと張世雄ことチャンセウン、②岡崎進色、③鈴木世竜こと
張世竜ことチャンセヨン、④大谷侑崇、⑤大塚直貴、⑥小林慶こと金東先
ことキムドンソン
(2)裁判所名①~⑥東京地方裁判所
(3)裁判年月日 ④令和5年3月29日(同年5
月13日確定)、⑤令和5年3月3日(同年3月18日確定)、⑥令和5年7月27日
(同年8月11日確定)
(4)没収又は追徴の理由とされた事実の要旨及び罪名
(事実の要旨)
被告人らは共謀の上、貸金業を営み、かつ、業として代金後払いによる情報商材の販売及びこ
れに伴う同情報商材の宣伝広告協力報酬の支払であるかのように仮装して金銭の貸付けを行い、
その貸付けに当たり、
第1令和2年9月30日から同3年8月27日までの間、被害者28名に対し、口座に振込送金する
方法で貸し付け、元金及び法定の限度を超える利息を受領するに際し、被告人らが管理する
法人名義の口座へ746万8000円振込送金させ
第2同年2月18日から同年10月29日までの間、被害者35名に対し、口座に振込送金する方法で
貸し付け、元金及び法定の限度を超える利息を受領するに際し、被告人らが管理する法人名
義の口座へ609万8000円振込送金させ
第3同年1月15日から同年11月10日までの間、被害者36名に対し、口座に振込送金する方法で
貸し付け、元金及び法定の限度を超える利息を受領するに際し、被告人らが管理する法人名
義の口座へ705万3000円振込送金させ
もって、犯罪収益等の取得につき事実を仮装した行為。
(罪名)組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反等
8この公告に関する問合せ先(申請書の持参又は郵送による提出先)
100-8903東京都千代田区霞が関1-1-1東京地方検察庁犯罪被害財産支給手続担当
電話番号03-3592-5611(代表)内線3350、4392
○上記3の支給対象犯罪行為の範囲を定める処分に不服がある場合には、この公告があった日の翌
日から起算して30日以内に、東京地方検察庁検事正に対して審査の申立てをすることができます
(提出先は上記8のとおり)。
○当該処分の取消しの訴えは、審査の申立てに対する裁決を経た後でなければ提起することができ
ませんが、次のいずれかに該当するときは、当該裁決を経ずして当該処分の取消しの訴えを提起す
ることができます。
(1)審査の申立てがされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。
(2)支給対象犯罪行為の範囲を定める処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を
避けるため緊急の必要があるとき。
(3)その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
◦当該処分の取消しの訴えは、当該処分に係る裁決書の謄本の送達を受けた日から30日以内(送達
を受けた日の翌日から起算します。)に、国(代表者は法務大臣となります。)を被告として、東京地
方裁判所に提起しなければなりません。
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犯罪被害財産の没収又はその価額の追徴の裁判に関する事項の公告 - 第10頁
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