告示令和7年12月4日
保安林の指定を解除する件(9件)
掲載日
令和7年12月4日
号種
本紙
原文ページ
p.1 - p.2
本紙p.1-p.2
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
抽出された基本情報
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○保安林の指定を解除する件
(農林水産一八三六~一八四四)
○産業標準化法第七十一条の規定に基
づき公示する件(経済産業一七五)
○砂防法第二条の土地を指定する件
(国土交通一〇三九、一〇四一~一
〇四三)
○砂防法第二条の上地の指定を解除す
る件(同一〇四〇)
○道路に関する件
(近畿地方整備局一一四)
○道路に関する件(北海道開発局九四)
○特定抗争指定暴力団等に係る公示事
項の一部に変更があったことの告示
(岐阜県公安委一六)
○特定抗争指定暴力団等に係る公示事
項の一部に変更があったことの告示
(愛知県公安委三〇)
○特定抗争指定暴力団等に係る公示事
項の一部に変更があったことの告示
(三重県公安委三七)
71
○特定抗争指定暴力団等に係る公示事
項の一部に変更があったことの告示
(京都府公安委一九三)
○特定抗争指定暴力団等に係る公示事
項の一部に変更があったことの告示
(兵庫県公安委二四九)
○特定抗争指定暴力団等に係る公示事
項の一部に変更があったことの告示
(岡山県公安委一六一)
○特定抗争指定暴力団等に係る公示事
項の一部に変更があったことの告示
(宮崎県公安委一二〇)
〔国会事項〕
〔人事異動〕
文部科学省最高裁判所
〔叙位・叙勲〕
〔官庁報告〕
労働保険審査官及び労働保険審査会法
第五条の規定に基づく関係事業主を代
表する者の候補者の推薦につth10
(厚生労働省)
四三
日本国に帰化を許可する件
四四
(法務省告示配一五二)
〔公告〕
諸事項
裁判所
相続、公示催告、失踪、除権決定、
破産、免責、特別清算、再生、所有
者不明関係
会社その他
その他告示
五一
11
七一
○総務省告示第三百九十号
公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九
号)第五十九条の五の三第一項の規定に基づき
次のとおり特定国外派遣組織を指定するので、同
条第二項の規定に基づき、告示する。
令和七年十二月四日
総務大臣林芳正
名□
称
6米国高等空輸戦術訓練セ
ンターにおける訓練実施
部隊
国外派遣期間令
令和七年十二月二十一日
まで
二派遣人数(概数)三十人程度
四派遣地域アメリカ合衆国ミズーリ
州及びアリゾナ州
○外務省告示第四百四十六号
令和七年十一月十八日にヤウンデ(カメルーン)
で、チャド共和国内の社会的弱者に対する食糧援
助に関する次の概要の書簡の交換が世界食糧計画
との間に行われた。
1協力の目的及び内容食糧援助規約に関連し
て行われる食糧援助を実施するために必要な生
産物及び役務の購入
2贈与額二億円
3署名者
曰
日本側南健太郎在チャド大使(カメ
ルーンにて兼轄)
世界食糧計画側
ジャンルーカ・フェレーラ在
カメルーン事務所代表
令和七年十二月四日
外務大臣茂木敏充
○農林水産省告示第千八百三十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第一項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年十二月四日
農林水産大臣鈴木憲和
解除に係る保安林の所在場所長野県飯田市
南信濃木沢七〇四の一四・七〇四の二〇(以上
二筆国有林)、七〇四の一七から七〇四の一九
まで
保安林として指定された目的土砂の流出の
八一
防備
三一・〔
一解除の理由指定理由の消滅
○農林水産省告示第千八百三十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第一項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年十二月四日
農林水産大臣鈴木憲和
一解除に係る保安林の所在場所熊本県玉名郡
和水町中十町宇笹原二九八の五三(次の図に示
す部分に限る。)
二保安林として指定された目的土砂の流出の
防備
三解除の理由指定理由の消滅
(「次の図」は、省略し、その図面を熊本県庁及
び和水町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千八百三十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年十二月四日
農林水産大臣鈴木憲和
一一二)解除に係る保安林の所在場所栃木県日光
市(国有林。次の図に示す部分に限る。)
(二)保安林として指定された目的水源の涵養
(二)解除の理由道路用地とするため
二二二)解除に係る保安林の所在場所栃木県日光
市(国有林。次の図に示す部分に限る。)
(二)保安林として指定された目的土砂の流出
の防備
(三)解除の理由道路用地とするため
(「次の図」は、省略し、その図面を栃木県庁及
び日光市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千八百三十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年十二月四日
農林水産大臣鈴木憲和
一解除に係る保安林の所在場所佐賀県鹿島市
大字三河内字城平丁二七九の四、丁二九二の五
二保安林として指定された日的水源の涵養
三解除の理由道路用地とするため
○農林水産省告示第千八百四十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年十二月四日
農林水産大臣鈴木憲和
一解除に係る保安林の所在場所岐阜県瑞浪市
大湫町字深山一〇三一の六七から一〇三一の七
○まで・日吉町字霜向六四六〇の一二七・六四
六一の一三七から六四六一の一四五まで・六四
六一の一四七から六四六一の一五三まで・六四
六一の一五六から六四六一の一六〇まで・六四
六一の一六二・六四六一の一六三・字川平七三
〇六の四一九・七三〇六の四二〇・七三〇七の
一〇〇・七三〇七の一八七・七三〇七の一八
九・七三〇八の七三・七三〇八の七四・宇臼ケ
根八二七六の四・八二七七の四・八二七八の
四・八二八二の四・八二八三の四・八二九一の
四・八二九二の五・八二九九の四・八三〇〇の
四・八三〇三の四・八三〇四の四・八三〇五の
四(以上四十七筆国有林。次の図に示す部分に
限る。)、日吉町字霜向六四六一の一四六・六四
六一の一五四・六四六一の一五五・六四六一の
一六一・宇川平七三〇七の一八〇・七三〇八の
七五・宇臼ケ根八二九二の二(以上七筆国有林)
二保安林として指定された目的土砂の流出の
防備
三解除の理由ダム用地とするため
(「次の図」は、省略し、その図面を岐阜県庁及
び瑞浪市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千八百四十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第一項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年十二月四日
農林水産大臣鈴木憲和
解除に係る保安林の所在場所岐阜県可児市
下切谷迫間入会字番入堂二の五
保安林として指定された目的土砂の
防備
二解除の理由指定理由の消滅
○農林水産省告示第千八百四十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第一項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年十二月四日
農林水産大臣鈴木憲和
一解除に係る保安林の所在場所岐阜県加茂郡
東白川村神土字白草四二〇の一六
二保安林として指定された目的土砂の流出の
防備
三解除の理由指定理由の消滅
○農林水産省告示第千八百四十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年十二月四日
農林水産大臣鈴木憲和
一解除に係る保安林の所在場所宮崎県西都市
大字上揚字壱之木浦三〇四の二三、三〇四の二
11
かん
二保安林として指定された目的水源の涵養
三解除の理由道路用地とするため
○農林水産省告示第千八百四十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年十二月四日
農林水産大臣鈴木憲和
一解除に係る保安林の所在場所宮崎県児湯郡
西米良村大字板谷字折戸一〇二の四二(国有林)
二保安林として指定された目的水源の涵養
三解除の理由道路用地とするため
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