告示令和7年12月4日

国土交通省告示第千四十一号(砂防法第二条の土地の指定)

掲載日
令和7年12月4日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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抽出要点

砂防法第二条の土地の指定

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名砂防法第二条の土地の指定

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国土交通省告示第千四十一号(砂防法第二条の土地の指定)

令和7年12月4日|p.3

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○国土交通省告示第千四十一号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の
規定により、同条の土地を次のとおり指定するの
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十
二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和七年十二月四日
国土交通大臣金子恭之
一砂防法第二条の土地に係る河川の名称
岩の目の沢
二砂防法第二条の土地の表示
次に掲げる土地に存する標柱一号から八号ま
でを順次結んだ線、標柱八号と九号を令和四年
国土交通省告示第八百十号で指定した同号六に
掲げる土地の境界線に沿って結んだ線、標柱九
号から二十一号までを順次結んだ線及び標柱一
号と二十一号を結んだ線に囲まれた土地の区域
岩手県花巻市大迫町亀ケ森第一地割
一〇番一一一号から三号まで
一〇番一〇四号及び五号
九番四六号、十二号及び十三号
六番二七号
一五番九八号
七番九九号
七番八十号及び十一号
八番一十四号から二十一号まで
読み込み中...
国土交通省告示第千四十一号(砂防法第二条の土地の指定) - 第3頁
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