告示令和7年12月5日
農林水産省告示第千八百四十七号(小切綜計調査規則の一部改正)
掲載日
令和7年12月5日
号種
号外
原文ページ
p.2
号外p.2
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出典・注意
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抽出要点
小切綜計調査規則(昭和四十六年農林省令三四十号)第六条第二項及び第七条第五項の規定に基づき、平成十四年農林水注草山小学工業千四号、行物統計調査の農林水産大臣が定めろ注)の一部を次のように改正する。
抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名小切綜計調査規則(昭和四十六年農林省令三四十号)第六条第二項及び第七条第五項の規定に基づき、平成十四年農林水注草山小学工業千四号、行物統計調査の農林水産大臣が定めろ注)の一部を次のように改正する。
抽出された基本情報
- 発行機関
- 農林水産省
- 省庁
- 農林水産省
- 件名
- 小切綜計調査規則(昭和四十六年農林省令三四十号)第六条第二項及び第七条第五項の規定に基づき、平成十四年農林水注草山小学工業千四号、行物統計調査の農林水産大臣が定めろ注)の一部を次のように改正する。
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