犯罪被害財産支給手続開始決定公告
令和7年12月5日|p.9
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諸事項
公告
犯罪被害財産支給手続開始決定公告
令和7年12月5日
東京地方検察庁検察官
下記のとおり、犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第6条第1項の規定によ
り犯罪被害財産支給手続の開始を決定したので公告する。
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1犯罪被害財産支給手続番号東京地方検察庁令和7年第19号
2 犯罪被害財産支給手続開始決定の年月5日
3支給対象犯罪行為の範囲
(1)支給対象犯罪行為が行われた期間令和2年8月頃から令和3年12月頃までの間
(2)支給対象犯罪行為の内容
被告人らは共謀の上、貸金業を営み、かつ、業として代金後払いによる情報商材の販売及びこ
れに伴う同情報商材の宣伝広告協力報酬の支払であるかのように仮装して金銭の貸付けを行って
いたものであるが、貸付けに当たり、貸付けの元本及び法定利息を超える利息相当額である犯罪
収益等の帰属を仮装するとともに、高金利の禁止を免れようと考え、ウェブサイト上において情
親商材の口コミ評価を投稿した宣伝広告協力報酬を支払ったかのように仮装して金員を貸付けた
上、情報商材の代金の支払を仮装して被告人らが管理する法人口座に貸付け元本及び利息相当額
並びに注定利息超過額を振込送金させて受領し、犯罪収益等の取得につき事実を仮装した行為。
4対象犯罪行為が支給対象犯罪行為の範囲に属するか否かについて判断の参考となるべき事項
(1)貸金の方法等
ア借受人の預貯金口座に、宣伝広告協力報酬として少額を振り込み貸し付ける。
イ借受人からの返済(元金や利息)は、被告人らが管理する法人普通預金口座に振込送金させ
る.
(2)被告人らが管理していた口座
・株式会社EVE名義株式会社三菱UFJ銀行青山通支店
・株式会社EVEエデン名義楽天銀行株式会社第二営業支店
・啓リノペーション株式会社名義株式会社みずほ銀行大司山支店、楽天銀行株式会社第三営
業支店、共立信用組合大岡山支店、さわやか信用金庫碑文谷支店
・合同会社アドメディア名義GMOあおぞらネット銀行株式会社法人第二営業部,楽天
銀行株式会社第二営業支店
・株式会社ライフ名義東京シティ信用金庫中野支店
5開始決定の時における給付資金の額金212万6748円
6支給申請期間令和7年12月5日から令和8年1月16日までの間