告示
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2026年1月30日号外厚生労働省厚生労働省国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第九条第五項第二号の規定に基づき令和八年度における全ての都道府県に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額として厚生労働大臣が定める額の定め
厚生労働省告示第二十号(国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第九条第四項第一号ロ(1)及び(2)の規定に基づき定める額及び数)2026年1月30日号外厚生労働省厚生労働省国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第十一条の二第三項第二号の規定に基づき令和八年度における全ての都道府県に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額として厚生労働大臣が定める額の定め
厚生労働省告示第二十四号(国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令に基づく被保険者一人当たりの所得額の見込額の定め)2026年1月30日号外デジタル庁デジタル庁行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第百六十二条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務及び情報
デジタル庁告示第六号(利用特定個人情報の提供に関する命令第百六十二条に基づく事務及び情報の定め)