告示令和8年1月30日
厚生労働省告示第二十四号(国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令に基づく被保険者一人当たりの所得額の見込額の定め)
掲載日
令和8年1月30日
号種
号外
原文ページ
p.109
号外p.109
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点
国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第十一条の二第三項第二号の規定に基づき令和八年度における全ての都道府県に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額として厚生労働大臣が定める額の定め
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第十一条の二第三項第二号の規定に基づき令和八年度における全ての都道府県に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額として厚生労働大臣が定める額の定め
抽出された基本情報
- 発行機関
- 厚生労働省
- 省庁
- 厚生労働省
- 件名
- 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第十一条の二第三項第二号の規定に基づき令和八年度における全ての都道府県に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額として厚生労働大臣が定める額の定め
本文と原文の対照
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厚生労働省告示第二十四号(国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令に基づく被保険者一人当たりの所得額の見込額の定め)
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