告示令和8年1月30日

海上保安庁告示第五号(海上保安庁の航空機の番号及び標識の一部改正)

掲載日
令和8年1月30日
号種
号外
原文ページ
p.127
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

海上保安庁の航空機の番号及び標識の一部改正

抽出された基本情報
発行機関海上保安庁
省庁海上保安庁
件名海上保安庁の航空機の番号及び標識の一部改正

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海上保安庁告示第五号(海上保安庁の航空機の番号及び標識の一部改正)

令和8年1月30日|p.127

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○海上保安庁告示第五号 海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)第四条第三項を実施するため、海上保安庁の航空機の番号及び標識の一部を改正する告示を次のように定める。 令和八年一月三十日 海上保安庁の航空機の番号及び標識(昭和二十八年海上保安庁告示第十二号)の一部を次のように改正する。 海上保安庁の航空機の番号及び標識(昭和二十八年海上保安庁告示第十二号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
字井口 一二六九番二 五十二号 一二六八番二 五十三号及び五十 四号
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海上保安庁告示第五号(海上保安庁の航空機の番号及び標識の一部改正) - 第127頁
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