| 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく |
| 利用特定個人情報の提供に関する命令第百六十二条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務は、次 |
| の表の上欄に掲げる事務とし、同条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める情報は、同表の下欄に掲げ |
| る情報とする。 |
| 事 | 務 | 情 | 報 |
| 一 令和七年度青森県鶴田町臨時福祉灯油購入費助成金 | 令和七年度青森県鶴田町臨時福祉 |
| (原油価格や物価高騰等の影響に鑑み、令和七年度鶴田 | 灯油購入費助成金の支給要件の該 |
| 町一般会計補正予算における、青森県鶴田町から、低所 | 当性を判定する必要がある者に係 |
| 得者世帯を支援する観点から支給される給付をいう。以 | る道府県民税(地方税法第四条第 |
| 下同じ。)の支給を実施するための基礎とする情報(入所 | 一項第一号に掲げる道府県民税 |
| 等の措置の実施に関する情報、児童福祉法(昭和二十二 | (個人に係るものに限る。)をいい、 |
| 年法律第百六十四号)による入所等措置の実施に関す | 都が同法第一条第三項の規定に |
| る情報、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八 | 基づいて課する同号に掲げる税を含 |
| 十三号)による入所等措置の実施に関する情報、知的障 | む。以下同じ。)及び市町村民税(同 |
| 害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)による入 | 法第五条第二項第一号に掲げる市 |
| 所等の措置の実施に関する情報及び老人福祉法(昭和三 | 町村民税(個人に係るものに限 |
| 十八年法律第百三十三号)による福祉の措置の実施に関 | る。)をいい、特別区が同法第二条 |
| する情報をいう。以下同じ。)に係る生活保護の関係情報、生活 | 第二項の規定によって課する同号 |
| 保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護の | に掲げる税を含む。以下同じ。)に |
| 実施に関する情報、平成二十六年法律第七十六号その | 関する情報 |
| 他地方税法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第 |
| 百一号)附則第三条第五項ただし書に規定する特例その |
| 他の地方税に関する法律に基づく事例の規定により算定 |
| した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報 |
| をいう。以下同じ。)を含む。)の管理に関する事務 |
| 二 令和七年度青森県野辺地町生活困窮者世帯に対する鑑灯 | 令和七年度青森県野辺地町生活困 |
| 油購入費支援金(原油価格や物価高騰等の影響に鑑 | 窮者世帯に対する灯油購入費支援 |
| み、令和七年度野辺地町一般会計補正予算における、青 | 助成金の支給要件の該当性を判定 |
| 森県野辺地町から、低所得者世帯を支援する観点から支 | する必要がある者に係る道府県民 |
| 給される給付をいう。以下同じ。)の支給を実施するため | 税及び市町村民税に関する情報 |
| の基礎とする情報(地方税関係情報を含む。)の管理に関 |
| する事務 |
| 三 令和七年度秋田県能代市食料品価格高騰対策給付金 | 令和七年度秋田県能代市食料品価 |
| (原油価格や物価高騰等の影響に鑑み、令和七年度能代 | 格高騰対策給付金の支給要件の該 |
| 市一般会計補正予算における、秋田県能代市から、地域 | 当性を判定する必要がある者に係 |
| 住民を支援する観点から支給される給付をいう。以下同 | る公的給付支給等口座登録簿関係 |
| じ。)の支給を実施するための基礎とする情報(児童扶養 | 情報に関する情報 |
| 手当関係情報、児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二 |
| 百三十八号)による児童扶養手当の支給に関する情報を |
| いう。特別児童扶養手当等に関する法律(特別児童扶養手 |
| 当等の支給に関する法律(昭和二十九年法律第二百三十 |
| 八号))による特別児童扶養手当の支給に関する情報をい |
| う。児童手当法(児童手当法等の一部を改正する法律(令 |
| 和四年法律第六十八号)による改正前の児童手当法(昭和 |
| 四十六年法律第七十三号)の規定によるなお従前の例に |
| よることとされた同法第十二条の規定による支給に関す |
| る手当をいう。)附則第二条第一項の給付をいう。)の支給 |
| 的情報をいう。公的給付支給等口座登録簿関係情報(公 |
| 的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口 |
| 座の登録等に関する法律(令和三年法律第十八号)第二 |
| 十三条第三項等に関する事項をいう。) |
| 以下同じ。)令和四年度秋田県能代市エネルギー・食料 |