告示令和8年1月30日

総務省告示第三十七号(第一号新規開設局の告示)

掲載日
令和8年1月30日
号種
号外
原文ページ
p.105
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

第一号新規開設局の告示

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名第一号新規開設局の告示

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総務省告示第三十七号(第一号新規開設局の告示)

令和8年1月30日|p.105

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○総務省告示第三十七号 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七十一条の二第一項第一号ハの規定に基づき、第一号新規開設局を次のとおり告示する。 令和八年一月三十日 電波法第七十一条の二第一項第一号ハの第一号新規開設局は、特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則(平成十三年総務省令第百四十四号)第四条第一項第十三号又は第十七号に掲げる区分の無線局であって、五、八九五MHzを超え五、九二五MHz以下の周波数の電波を使用するものとする。
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総務省告示第三十七号(第一号新規開設局の告示) - 第105頁
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