法律令和8年8月10日

金融商品取引法の一部を改正する法律(備考・注記部分)

掲載日
令和8年8月10日
号種
号外
原文ページ
p.59
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第25号

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金融商品取引法の一部を改正する法律(備考・注記部分)

令和8年8月10日|p.59|原文を見る

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(6 金融商品取引法第百九十七条第一
項第四号の三若しくは第四号の四又
は第百九十七条の二第一項第十号の
五から第十二号までに規定する罪
[769略7
へ[略]
[四十八~六十略]
備考 表中の[]の記載は注記である。
五第一項、第六十六条の三十一第一項、
第六十六条の五十四第一項及び第百五十
六条の五十五第一項に係る部分に限
る。)、第二号(第三十一条の三及び第六
十六条の六に係る部分に限る。)若しくは
第四号(第三十六条の二第三項及び第六
十六条の八第三項に係る部分に限る。)又
は第二百六条第一項第二号(第百四十九
条第二項前段(第百五十三条の四におい
て準用する場合を含む。)及び第百五十五
条の七に係る部分に限る。)、第七号(第
百五十六条の十三に係る部分に限る。)、
第九号(第百五十六条の二十の十一及び
第百五十六条の二十の二十一第二項に係
る部分に限る。)若しくは第十号(第百五
十六条の二十八第三項に係る部分に限
る。)に規定する罪
[九~四十六 同上]
四十七[同上]
[イ~二同上]
ホ[同上]
[1655[同上]
(6) 金融商品取引法第百九十七条の二
第一項第十号の四、 第十号の五又は
第十号の八から第十二号までに規定
する罪
[7335
へ[同上]
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金融商品取引法の一部を改正する法律(備考・注記部分) - 第59頁
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