金融商品取引法第二百四十六条の二十四(海外投資家等特例業務届出者の廃業等の届出)
令和7年3月28日|p.74
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(海外投資家等特例業務届出者の廃業等の届出)
(海外投資家等特例業務届出者の廃業等の届出)
第二百四十六条の二十四
法第六十三条の十第三項の規定により届出を行う海外投資家等特例業
第二百四十六条の二十四[同上]
務届出者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を
海外投資家等特例業務届出所管金融庁長官等に提出しなければならない。
[一・二略]
[一・二同上]
二前条第一号イ又は第二号イに該当する場合次のイから八までに掲げる場合の区分に応
三[同上]
じ、当該イからハまでに掲げる事項
[イ・ロ略]
[イ・口 同上]
ハ個人である海外投資家等特例業務届出者が第百九十九条第二号イ又は法第二十九条の四
ハ[同上]
第一項第二号口から子まで若しくはリ (同項第一号八に規定する法律の規定に係る部分を
除く。3)において同じ。)に該当することとなった場合にあっては、次に掲げる事項
[144
[14 [1]
⑤法第二十九条の四第一項第二号ヘ又はトに該当することとなった場合にあっては、行
(5)法第二十九条の四第一項第二号へ又はトに該当することとなった場合にあっては、行
政手続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその理由並びに法第五十条の二
政手続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその理由並びに法第五十条の二
第一項、第六十条の七(法第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。以下こ
第一項、第六十条の七(法第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。以下こ
の条において同じ。)、第六十三条の二第二項、第三項(法第六十三条の三第二項におい
の条において同じ。)、第六十三条の二第二項、第三項(法第六十三条の三第二項におい
て準用する場合を含む。以下この条において同じ。)若しくは第四項、第六十三条の十第
て準用する場合を含む。以下この条において同じ。)若しくは第四項、第六十三条の十第
二項、第三項(法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。以下この条に
二項、第三項(法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。以下この条に
おいて同じ。)若しくは第四項、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四十第一項、第
おいて同じ。)若しくは第四項、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四十第一項若し
六十六条の六十一第一項若しくは第六十六条の八十三第一項又は金融サービスの提供及
くは第六十六条の六十一第一項又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する
び利用環境の整備等に関する法律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及びそ
法律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及びその理由
の理由
[略]
〔6〔同上]
四前条第一号口又は第二号口に該当する場合次に掲げる事項
四 [同上]
[イ~ホ略]
[イ~ホ 同上]
へ当該役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号へ又はトに該当することと
へ当該役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号へ又はトに該当することと
なった場合にあっては、行政手続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその理
なった場合にあっては、行政手続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその理
由並びに法第五十条の二第一項、第六十条の七、第六十三条の二第二項から第四項まで
由並びに法第五十条の二第一項、第六十条の七、第六十三条の二第二項から第四項まで、
第六十三条の十第二項から第四項まで、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四十第一
第六十三条の十第二項から第四項まで、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四十第一
項、第六十六条の六十一第一項若しくは第六十六条の八十三第一項又は金融サービスの提
項若しくは第六十六条の六十一第一項又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関
供及び利用環境の整備等に関する法律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及び
する法律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及びその理由
その理由
ト[略]
ト[同上]
五[略]
五[同上]
六前条第一号二に該当する場合次のイ及び口に掲げる場合の区分に応じ、当該イ及び口に
六[同上]
掲げる事項
イ主要株主が第百九十九条第十一号ハ①又は22に該当することとなった事実を知った場合
イ[同上]
にあっては、次に掲げる事項
(1.6(
[1555 同上]