金融商品取引法(届出書類等)
令和7年3月28日|p.80
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分に応じ当該各号に定める書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。ただし、
やむを得ない事由があるときは、当該各号に定める書類は、当該届出書の提出後遅滞なく提出
すれば足りる。
法第六十六条の七十二第一項第一号に掲げる事項について変更があった場合次に掲げる
書類
イ当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書(個人であるときは、住民票の抄本)又
はこれに代わる書面
口旧氏及び名を、氏名に併せて別紙様式第三十一号により作成した変更後の内容を記載し
た書面に記載した場合において、イに掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないと
きは、当該旧氏及び名を証する書面
二法第六十六条の七十二第一項第三号に掲げる事項について変更があった場合次に掲げる
書類
イ業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面
ロ当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
ハ新たに役員となった者に係る次に掲げる書類
(1)履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
(2)住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代
わる書面
(3)旧氏及び名を、氏名に併せて別紙様式第三十一号により作成した変更後の内容を記載
した書面に記載した場合において、②に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでな
いときは、当該旧氏及び名を証する書面
44)法第二十九条の四第一項第二号口に該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる
書面
(5)法第二十九条の四第一項第二号ハからりまで又は第六十六条の七十四第七号イ①のい
ずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
⑥法第六十六条の七十四第七号イ(①に係る部分に限る。)に該当しないことを誓約する
書面
二法第六十六条の七十二第一項第四号に掲げる事項について変更があった場合当該変更に
係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
四第三百四十八条第一項の資本金の額又は出資の総額について変更があった場合当該変史
に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
五第三百四十八条第二項第二号に掲げる事項について変更があった場合新たに国内におけ
る代理人となった者に係る次に掲げる書類
イ住民票の抄本(国内における代理人が法人であるときは、当該国内における代理人の登
記事項証明書)又はこれに代わる書面
ロ旧氏及び名を、氏名に併せて別紙様式第三十一号により作成した変更後の内容を記載し
た書面に記載した場合において、イに掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないと
きは、当該旧氏及び名を証する書面
(業務の内容又は方法の変更の届出)
第三百五十六条法第六十六条の七十五第二項の規定により届出を行う投資運用関係業務受託業
者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、第三百四十九条各号に掲
げるもの(内容に変更のあるものに限る。)を記載した書類及び第三百五十条第一項第四号に掲
げる書類(内容に変更のあるものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。