法律令和7年3月28日

金融商品取引法(特例業務届出者の廃業等の届出)

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.71
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第25号
署名者内閣総理大臣

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

金融商品取引法(特例業務届出者の廃業等の届出)

令和7年3月28日|p.71

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
(特例業務届出者の廃業等の届出)
(特例業務届出者の廃業等の届出)
第二百四十二条法第六十三条の二第三項の規定により届出を行う特例業務届出者は、次の各号
第二百四十二条[同上]
に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を特例業務届出所管金融
庁長官等に提出しなければならない。
〔一・二略〕
[一・二同上]
二前条第一号に該当する場合次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハ
三[同上]
までに掲げる事項
イ・ロ略」
[イ・口同上]
ハ第百九十九条第二号イ又は法第二十九条の四第一項第三号口(同項第二号イ及び重要な
ハ第百九十九条第二号イ又は法第二十九条の四第一項第三号(同項第二号イ及び重要な使
使用人に係る部分を除く。)に該当することとなった場合にあっては、次に掲げる事項
用人に係る部分を除く。)に該当することとなった場合にあっては、次に掲げる事項
[16/5 略]
[15 5 同上]
(5)当該者が法第二十九条の四第一項第二号へ又はトに該当することとなった場合にあっ
(6)当該者が法第二十九条の四第一項第二号へ又はトに該当することとなった場合にあっ
ては、行政手続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその理由並びに法第五
ては、行政手続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその理由並びに法第五
十条の二第一項、第六十条の七(法第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。
十条の二第一項、第六十条の七(法第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。
次号において同じ。)、第六十三条の二第二項、第三項(法第六十三条の三第二項におい
次号において同じ。)、第六十三条の二第二項、第三項(法第六十三条の三第二項におい
て準用する場合を含む。次号において同じ。)若しくは第四項、第六十三条の十第二項
て準用する場合を含む。次号において同じ。)若しくは第四項、第六十三条の十第二項、
第三項(法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。次号において同じ。)
第三項(法第六十三条の十一第二項にお(1て準用する場合を含む。次号におbyて同じ。)
若しくは第四項、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四十第一項、第六十六条の六
若しくは第四項、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四十第一項若しくは第六十六
十一第一項若しくは第六十六条の八十三第一項又は金融サービスの提供及び利用環境の
条の六十一第一項又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十六条
整備等に関する法律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及びその理由
第三項の規定による届出をした年月日及びその理由
[略]
(77[同上]
四前条第二号に該当する場合次に掲げる事項
四 [同上]
[イ~ホ略]
[イ~ホ 同上]
へ当該役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号へ又はトに該当することと
へ当該役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号へ又はトに該当することと
なった場合にあっては、行政手続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその理
なった場合にあっては、行政手続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその理
由並びに法第五十条の二第一項、第六十条の七、第六十三条の二第二項から第四項まで、
由並びに法第五十条の二第一項、第六十条の七、第六十三条の二第二項から第四項まで、
第六十三条の十第二項から第四項まで、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四十第一
第六十三条の十第二項から第四項まで、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四十第一
項、第六十六条の六十一第一項若しくは第六十六条の八十三第一項又は金融サービスの提
項若しくは第六十六条の六十一第一項又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関
供及び利用環境の整備等に関する法律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及び
する法律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及びその理由
その理由
ト[略]
ト[同上]
[五~九略]
[五~九 同上]
2[略]
2[同上]
(特例業務届出者の廃業等の届出書に添付すべき書類)
(特例業務届出者の廃業等の届出書に添付すべき書類)
第二百四十二条の二条の二第三条の二第三項の規定により昭和を行う時例業務届出者は、前条務項条条、、、、、条条、、、、、、、、、、、、、務)事、者者者は、前前前条条項出出者者はは、、前前前前条条条条)))
第二百四十二条の二「同上「「同上」
第二百四十二条の二法第六十三条の二第三項の規定により届出を行う特例業務届出者は、前条
第二百四十二条の二 [同上]
第一項に規定する事項を記載した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に該当する場合には、
当該各号に定める書類を添付しなければならない。
一第二百四十一条の二第一号に該当する場合次のイからハまでに掲げる場合の区分に応
一[同上]
じ、当該イからハまでに掲げる書類
Comple the and the and and and and and and and and
[イ・口略]
[イ・口 同上]
読み込み中...
金融商品取引法(特例業務届出者の廃業等の届出) - 第71頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

内閣の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →