法律令和7年4月23日

港湾法等の一部を改正する法律(解説)

掲載日
令和7年4月23日
号種
号外
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
法令番号法律第25号

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港湾法等の一部を改正する法律(解説)

令和7年4月23日|p.1

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◇港湾法等の一部を改正する法律(法律第二五号)
(国土交通省)
(国土交通省)
港湾法の一部改正関係
1港湾における協働防護の促進
()港湾計画に、港湾の保全に関する事項と
して、地球温暖化等に起因する港湾区域の
水面の上昇等に対応するため、特定港湾施
設(臨港地区内にある防潮堤等の一定の港
湾施設をいう。)において同じ。)の高さ及
び機能の最適化に関する事項を記載するこ
とができることとした。(第三条の三第三項
関係)
二二)港湾管理者は、協働防護区域(臨港地区
内の区域であって、特定港湾施設の所有者
等が連携し、又は協働して行う特定港湾施
設の整備又は管理によって、浸水によりコ
ンテナ等が散乱することを防止すべき一団
の土地の区域をいう。)ごとに、協働防護計
画を作成することができること等とした。
(第五一条の六~第五一条の一四関係)
2海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港
湾における港湾施設の効率的な利用
一一)公募による占用許可制度
港湾管理者は、公募対象施設等が再生可
能エネルギー源の利用に資する一定の施設
等を含む場合等における公募占用指針に
は、当該公募対象施設等の設置及び維持管
理に必要な物資等の輸送に当たって留意す
べき港湾の利用に関する事項を定めなけれ
ばならないこと等とした。(第三七条の三~
第三七条の七関係)
(二二)利用調整協議会
一定の行政財産の一時的な利用を希望す
る許可事業者は、一定の場合を除き、国土
交通大臣に対し、利用調整協議会を組織す
るよう要請することができることとし、国
土交通大臣は、当該一時的な利用が海洋再
生可能エネルギー発電設備等の設置及び維
持管理の円滑な実施に資すると認めるとき
は、利用調整協議会を組織すること等とし
た。(第五五条の二第五項及び第五五条の一
の二関係)
3港湾工事の代行制度の創設
一一)国土交通大臣は、港湾管理者から要請が
あり、かつ、当該港湾管理者における港湾
施設の改良に関する工事の実施体制等を勘
案して、高度港湾工事(係留施設その他の
政令で定める港湾施設の一定の改良に関す
る工事をいう。)を当該港湾管理者に代わっ
て自ら行うことが適当であると認められる
場合においては、 その事務の遂行に支障の
ない範囲内で、これを行うことができるこ
と等とした。(第五二条の二第一項及び第一
項関係)
(二)国土交通大臣は、第五二条第一項の規定
による港湾工事又は一□の規定による高度港
湾工事を行う場合において必要があると認
めるときは、 港湾管理者と協議の上、 政令
で定めるところにより、 当該港湾工事又は
高度港湾工事の実施に必要な限度で、当該
港湾管理者に代わってその権限を行うこと
とした。(第五二条第三項及び第五二条の一
第三項関係)
4緊急物資等の輸送拠点としての港湾機能の
確保
(二)港湾管理者は、荷さばき地等の一定の港
湾施設について非常災害による被害が発生
した場合において、当該港湾施設を災害応
急対策必要物資の荷さばき等に係る業務に
使用するためその応急の復旧を緊急に行う
必要があり、 他に手段がないと認めるとき
は、当該業務の現場において、他人の土石
を収用等することができることとした。(第
五五条の三第二項関係)
災害応対策の拠点とし
ての機能の確保を図るため必要があると認
めるときは、荷さばき地等の一定の港湾施
設の所有者等との間で協定を締結して、 災
害時において当該港湾施設を使用すること
ができることとした。(第五五条の四の二~
第五五条の四の四関係)
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港湾法等の一部を改正する法律(解説) - 第1頁
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