法律令和6年6月26日
特定水産動植物等の適法な取引の確保等に関する法律の一部を改正する法律
掲載日
令和6年6月26日
号種
号外
原文ページ
p.25
号外p.25
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出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 農林水産省
- 法令番号
- 法律第25号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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特定水産動植物等の適法な取引の確保等に関する法律の一部を改正する法律
令和6年6月26日|p.25
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第五条の見出し中「おける」の下に「特定第一種第一号水産動植物等に関する」を加え、同条第一項中「譲り受けた特定第一種水産動植物等」を「譲り受け、又は引き受けた特定第一種第一号水産動植物等」に、「特定第一種水産動植物等」を「特定第一種第一号水産動植物等」に改め、同条第三項中「特定第一種水産動植物等の」を「特定第一種第一号水産動植物等」の」に改め、同条第四項中「輸入され、若しくは養殖された特定第一種水産動植物(国内において採捕された特定第一種水産動植物を用いて養殖されたものを除く。)又はこれらを原材料とする加工品である特定第一種水産動植物等(以下「輸入・養殖水産動植物等」という。)」及び「第四項に規定する輸入・養殖水産動植物等」を「輸入・養殖特定第一種第一号水産動植物等」に改める。
第六条の見出し中「取引」を「特定第一種第一号水産動植物等に関する取引」に改め、同条第一項中、「特定第一種水産動植物等」を「、特定第一種第一号水産動植物等」に、「以下この項及び第九条において」に「当該特定第一種水産動植物等」を「当該特定第一種第一号水産動植物等」に改め、同項ただし書中「特定第一種水産動植物等」を「特定第一種第一号水産動植物等」に改め、同条第三項中「輸入・養殖水産動植物等」を「輸入・養殖特定第一種第一号水産動植物等」に改める。
第十八条中「前三条」を「第三十五条、第三十七条又は第三十八条」に改め、同条を第四十条とする。
第十七条中「第八条第三項」を「第十一条第二項」に改め、同条を第三十八条とし、同条の次に次の一条を加える。
第三十九条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした指定交付機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第二十一条第一項の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
二 第二十二条第二項の規定に違反したとき。
三 第二十六条の許可を受けないで交付事務の全部又は一部を休止し、又は廃止したとき。
四 第三十二条第二項の規定による報告若しくは物件の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
第十六条第一号中「特定第一種水産動植物等」を「特定第一種第一号水産動植物等」に改め、同号中「第十条第一項」を「第十三条第一項」に改め、同号を同条第七号とし、同条第四号中「第十条第一項」を「第十三条第一項」に改め、同号を同条第六号とし、同条第三号中「第八条第一項」を「第十条第一項」に改め、同号を同条第五号とし、同条第二号中「第七条第三項」を「第十条第四項」に改め、同号を同条第四号とし、同条第一号の次に次の二号を加える。
二 第四条、第五条第一項(同条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第三項、第七条第一項又は第八条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反して伝達をせず、又は虚偽の伝達をしたとき。
三 第六条第一項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二項又は第九条の規定に違反して記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかったとき。
第十六条を第三十七条とする。
第十五条中「第十一条」を「第三十一条」に改め、同条を第三十五条とし、同条の次に次の一条を加える。
第三十六条 第二十三条第一項の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第四章中第十四条を第三十四条とし、第十三条を第三十三条とする。
第十二条第三項中「第一項」の下に「及び第二項」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前三項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定交付機関に対し、その交付事務に関し、必要な報告若しくは帳簿、書類その他の物件の提出を求め、又はその職員に、指定交付機関の事務所に立ち入り、交付事務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは従業者その他の関係者に質問させることができる。
第十二条を第三十二条とし、第三章中第十一条を第三十一条とする。
第十条第一項を次のように改める。
特定第一種水産動植物等取扱事業者は、適法漁獲等証明書を添付してあるものでなければ、特定第一種水産動植物等を輸出してはならない。
第十条第二項中「より」の下に「、申請書に農林水産省令で定める書類を添付して」を加え、同条第三項中「第一項各号」を「第二条第六項各号」に改め、第二章中同条を第十三条とし、同条の次に次の十七条を加える。
(指定交付機関による交付事務)
第十四条 農林水産大臣は、その指定する者(以下「指定交付機関」という。)に、適法漁獲等証明書の交付に関する事務(以下「交付事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
2 農林水産大臣は、前項の規定により指定交付機関に交付事務の全部又は一部を行わせるときは、適法漁獲等証明書の交付を受けようとする者が確実にその交付を受ける機会を確保するため特に必要があると認めるときを除き、当該交付事務の全部又は一部を行わないものとする。
3 指定交付機関が交付事務を行う場合における前条第二項から第五項までの規定の適用については、同条第二項中「農林水産大臣」とあるのは「指定交付機関(次条第一項に規定する指定交付機関をいい、第十五条第一項の規定により一部の交付事務(次条第一項に規定する交付事務のうち、以下この項において同じ。)の区分に係る指定を受けた者、第二十六条の規定により交付事務の一部を休止し、若しくは廃止した者、第二十七条の規定により交付事務の一部の停止を命ぜられた者又は天災その他の事由により交付事務の一部を実施することが困難となった者にあっては、当該特定第一種水産動植物等に係る交付事務を行うことができるものに限る。以下この条において同じ。)」と、同条第三項及び第四項中「農林水産大臣」とあるのは「指定交付機関」と、同条第五項中「農林水産大臣」とあるのは「農林水産大臣(第三号の場合にあっては、指定交付機関)」とする。
(指定)
第十五条 前条第一項の規定による指定(以下「指定」という。)は、農林水産省令で定める区分ごとに、農林水産省令で定めるところにより、交付事務を行おうとする者の申請により行う。
2 前項の申請は、当該申請をする者の名称、住所及び交付事務を行う事務所の所在地その他農林水産省令で定める事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
(欠格条項)
第十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。
一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
二 第二十七条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
(指定の基準)
第十七条 農林水産大臣は、第十五条第一項の規定により指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
一 当該申請に係る交付事務を適正かつ確実に実施することができる経理的基礎及び技術的能力を有するものであること。
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