法律令和6年5月22日

金融商品取引法の一部を改正する法律

掲載日
令和6年5月22日
号種
号外
原文ページ
p.25
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関内閣府
法令番号法律第25号
署名者内閣総理大臣

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金融商品取引法の一部を改正する法律

令和6年5月22日|p.25

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(監督上の処分) 第六十六条の八十五 内閣総理大臣は、投資運用関係業務受託業者が次の各号のいずれかに該当する 場合においては、当該投資運用関係業務受託業者の第六十六条の七十一の登録を取り消し、又 は六月以内の期間を定めて投資運用関係業務受託業の業務の全部若しくは一部の停止を命ずるこ とができる。
一 第六十六条の七十四各号(第七号イを除く。)のいずれかに該当することとなったとき。 二 不正の手段により第六十六条の七十一の登録を受けたとき。 三 投資運用関係業務受託業に関し法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したと き。
四 投資運用関係業務受託業に関し、不正又は著しく不当な行為をした場合において、その情状 が特に重いとき。
2 内閣総理大臣は、投資運用関係業務受託業者の役員(外国法人にあつては、国内における営業 所若しくは事務所に駐在する役員又は国内における代表者に限る。以下この項において同じ。)が 第六十六条の七十四第七号イ⑴若しくは⑵に該当することとなつたとき、第六十六条の七十一の 登録当時既に同号イ⑴若しくは⑵に該当していたことが判明したとき、又は前項第三号若しくは 第四号に該当することとなつたときは、当該投資運用関係業務受託業者に対して、当該役員の解 任を命ずることができる。
3 内閣総理大臣は、投資運用関係業務受託業者の営業所若しくは事務所の所在地を確知できない とき、又は投資運用関係業務受託業者の所在(法人である場合においては、その法人を代表する 役員の所在)を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その 公告の日から三十日を経過しても当該投資運用関係業務受託業者から申出がないときは、当該投 資運用関係業務受託業者の登録を取り消すことができる。
4 前項の規定による処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。 (監督処分の公告) 第六十六条の八十六 内閣総理大臣は、前条第一項若しくは第三項の規定により第六十六条の七十 一の登録を取り消し、又は前条第一項の規定により業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき は、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。 (登録の抹消)
第六十六条の八十七 内閣総理大臣は、投資運用関係業務受託業者から第六十六条の七十一の登録 の抹消の申請があつたとき、第六十六条の八十三第二項の規定により第六十六条の七十一の登録 がその効力を失つたとき、又は第六十六条の八十五第一項若しくは第三項の規定により第六十六 条の七十一の登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。 (報告の徴収及び検査)
第六十六条の八十八 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めると きは、投資運用関係業務受託業者、これと取引をする者若しくは当該投資運用関係業務受託業者 から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を 含む。以下この条において同じ。)に対し当該投資運用関係業務受託業者の業務若しくは財産に関 し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該投資運用関係業務受託業 者若しくは当該投資運用関係業務受託業者から業務の委託を受けた者の業務若しくは財産の状況 若しくは記録その他の物件の検査(当該投資運用関係業務受託業者から業務の委託を受けた者に あつては、当該投資運用関係業務受託業者の業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせるこ とができる。 (審問等)
第六十六条の八十九 内閣総理大臣は、第六十六条の七十一の登録又は第六十六条の七十五第四項 の変更登録を拒否しようとするときは、登録申請者又は投資運用関係業務受託業者に通知して、 当該職員に、当該登録申請者又は当該投資運用関係業務受託業者につき審問を行わせなければな らない。
2 内閣総理大臣は、第六十六条の八十四又は第六十六条の八十五第一項の規定に基づいて処分を しようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にか かわらず、聴聞を行わなければならない。 3 内閣総理大臣は、第六十六条の七十一の登録若しくは第六十六条の七十五第四項の変更登録を し、若しくはしないこととしたとき、又は第六十六条の八十四若しくは第六十六条の八十五第一 項若しくは第二項の規定に基づいて処分をすることとしたときは、書面により、その旨を登録申 請者又は投資運用関係業務受託業者に通知しなければならない。
第四節 雑則
(職務代行者) 第六十六条の九十 内閣総理大臣は、投資運用関係業務受託業者(外国法人に限る。以下この条に
おいて同じ。)の国内における代表者が欠けた場合において、必要があると認めることは、一時そ の職務を行うべき者(次項において「職務代行者」という。)を選任することができる。この場合 において、当該投資運用関係業務受託業者は、国内における主たる営業所又は事務所の所在地に おいて、その登記をしなければならない。 2 内閣総理大臣は、前項の規定により職務代行者を選任したときは、投資運用関係業務受託業者 に対し、当該職務代行者に相当額の報酬を支払うべき旨を命ずることができる。 (外国法人等に対するこの法律の規定の適用に当たっての技術的読替え等)
第六十六条の九十一 投資運用関係業務受託業者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場 合における第六十六条の八十二の規定の適用については、同条中「三月以内」とあるのは「政令 で定める期間内」とするほか、投資運用関係業務受託業者が外国法人又は外国に住所を有する個 人である場合におけるこの法律の規定の適用に当たっての技術的読替えその他当該外国法人又は 個人に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 (内閣府令への委任)
第六十六条の九十二 第六十六条の七十一から前条までの規定を実施するための手続その他必要な 事項は、内閣府令で定める。 (投資運用関係業務受託業者の自主的努力の尊重)
第六十六条の九十三 内閣総理大臣は、投資運用関係業務受託業者を監督するに当たっては、業務 の運営についての投資運用関係業務受託業者の自主的な努力を尊重するよう配慮しなければなら ない。
第八十二条第二項第二号及び第百六条の十二第二項第三号中「若しくは第六十六条の六十三第一 項」を、「第六十六条の六十三第一項若しくは第六十六条の八十五第一項」に改める。 第百五十五条の三第二項第三号中「若しくは第六十六条の六十三第一項」を「第六十六条の六十 三第一項」に改め、第六十六条の五十の登録を取り消され」の下に、「若しくは第六十六条の八十 五第一項若しくは第三項の規定により第六十六条の七十一の登録を取り消され」を加え、「若しくは 第六十六条の五十」を「、第六十六条の五十若しくは第六十六条の七十一」に改める。 第百五十六条の四第二項第三号、第百五十六条の二十の四第二項第三号及び第百五十六条の二十 の十八第二項第三号中「若しくは第六十六条の六十三第一項」を「、第六十六条の六十三第一項若 しくは第六十六条の八十五第一項」に改める。 第百五十六条の二十五第二項第四号中、「第百五十二条第一項 を 若しくは第百五十二条第一 項」に、「又は第五十二条第一項」を「若しくは第五十二条第一項」に、「若しくは第六十六条の六十 三第一項」を「第六十六条の六十三第一項」に改め、「第六十六条の五十の登録を取り消され」の下 に、「若しくは第六十六条の八十五第一項の規定により第六十六条の七十一の登録を取り消され」 を加える。 第百六十三条第一項及び第百六十六条第一項中「第百九十七条の二第十四号」を「第百九十七条 の二第一項第十四号」に改める。 第百六十七条第一項中「有価証券(以下この条)を「有価証券(以下この項)」に、「第百九十七条 の二第十五号」を「第百九十七条の二第一項第十五号」に改め、同条第三項中「第百九十七条の二 第十五号」を「第百九十七条の二第一項第十五号」に改める。
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金融商品取引法の一部を改正する法律 - 第25頁
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