法律令和8年8月10日

金融商品取引法の一部を改正する法律(続き)

掲載日
令和8年8月10日
号種
号外
原文ページ
p.59
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第25号

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

金融商品取引法の一部を改正する法律(続き)

令和8年8月10日|p.59|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
八金融商品取引法(昭和二十三年法律第
二十五号)第百九十七条の二第一項第十
号の四、第十号の五若しくは第十号の八
から第十二号まで、第百九十八条第一項
第一号、第三号、第三号の三若しくは第
四号から第七号まで、第百九十八条の四、
第百九十八条の五第二号の二(第五十七
条の二十第一項に係る部分に限る。)、第
百九十八条の六第一号(第二十九条の二
第一項から第三項まで、第五十九条の二
第一項及び第三項、第六十条の二第一項
及び第三項、第六十六条の二、第六十六
条の二十八、第六十六条の五十一、第八
十一条、第百二条の十五、第百六条の十
一、第百五十五条の二、第百五十六条の
三、第百五十六条の二十の三、第百五十
六条の二十の十七、第百五十六条の二十
四第二項から第四項まで並びに第百五十
六条の四十に係る部分に限る。)若しくは
第十一号の五、 第二百条第十二号の三、
第十三号若しくは第十七号(第百六条の
三第一項及び第四項、第百六条の十七第
一項及び第三項並びに第百五十六条の五
の五第一項及び第四項に係る部分に限
る。)、第二百五条第九号、第十三号(第
百六条の三第三項(第百六条の十第四項
及び第百六条の十七第四項において準用
する場合を含む。)及び第百五十六条の五
の五第三項に係る部分に限る。)若しくは
第十六号、第二百五条の二の三第一項第
一号(第三十一条第一項、第五十七条の
十四、第六十条の五第一項、第六十三条
第八項(第六十三条の三第二項において
準用する場合を含む。)、第六十三条の九
第七項(第六十三条の十一第二項におい
て準用する場合を含む。)、第六十六条の
含む。)、第六十六条の五第一項、第六十
六条の三十一第一項、第六十六条の五十
四第一項及び第百五十六条の五十五第一
項に係る部分に限る。)、第二号(第三十
一条の三及び第六十六条の六に係る部分
に限る。)若しくは第四号(第三十六条の
二第三項及び第六十六条の八第三項に係
る部分に限る。)又は第二百六条第一項第
二号(第百四十九条第二項前段(第百五
十三条の四において準用する場合を含
む。)及び第百五十五条の七に係る部分に
限る。)、第七号(第百五十六条の十三に
係る部分に限る。)、第九号(第百五十六
条の二十の十一及び第百五十六条の二十
の二十一第二項に係る部分に限る。)若し
くは第十号(第百五十六条の二十八第三
項に係る部分に限る。)に規定する罪
読み込み中...
金融商品取引法の一部を改正する法律(続き) - 第59頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

内閣の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →