法律令和8年8月10日

金融商品取引法の一部を改正する法律

掲載日
令和8年8月10日
号種
号外
原文ページ
p.59
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第25号

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金融商品取引法の一部を改正する法律

令和8年8月10日|p.59|原文を見る

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八金融商品取引法(昭和二十三年法律第
二十五号)第百九十七条第一項第四号の
三若しくは第四号の四、 第百九十七条の
二第一項第十号の五から第十二号まで、
第百九十八条第一項第一号、第三号、第
三号の三若しくは第四号から第七号ま
で、第百九十八条の四、第百九十八条の
五第二号の二(第五十七条の二十第一項
に係る部分に限る。)、第百九十八条の六
第一号(第二十九条の二第一項から第三
項まで、第五十九条の二第一項及び第三
項、第六十条の二第一項及び第三項、第
六十六条の二、第六十六条の二十八、第
六十六条の五十一、第八十一条、第百二
条の十五、第百六条の十一、第百五十五
条の二、第百五十六条の三、第百五十六
条の二十の三、第百五十六条の二十の十
七、第百五十六条の二十四第二項から第
四項まで並びに第百五十六条の四十に係
る部分に限る。)若しくは第十一号の五、
第二百条第十二号の三、第十三号若しく
は第十七号(第百六条の三第一項及び第
四項、第百六条の十七第一項及び第三項
並びに第百五十六条の五の五第一項及び
第四項に係る部分に限る。)、第二百五条
第九号、第十三号(第百六条の三第三項
(第百六条の十第四項及び第百六条の十
七第四項において準用する場合を含む。)
及び第百五十六条の五の五第三項に係る
部分に限る。)若しくは第十六号、第二百
五条の二の三第一項第一号(第三十一条
第一項、第五十七条の十四、第六十条の
五第一項、第六十三条第八項(第六十三
条の三第二項において準用する場合を含
む。)、第六十三条の九第七項(第六十三
条の十一第二項において準用する場合を
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金融商品取引法の一部を改正する法律 - 第59頁
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