国家情報会議設置法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
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国家情報会議設置法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和八年七月二十九日
内閣総理大臣 高市 早苗
政令第二百二十四号
国家情報会議設置法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
内閣は、内閣法(昭和二十二年法律第五号)第二十四条第二項及び第二十四条、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第六条の四第四項第五号ロ・特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十八年法律第二百二十二号)第七条の二ただし書、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第十七条、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第百二十六条第三項並びに国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の三第二項第二号及び第百六条の四第六項の規定に基づき、この政令を制定する。
(内閣官房組織令の一部改正)
第一条 内閣官房組織令(昭和三十二年政令第二百十九号)の一部を次のように改正する。
第四条中「四室」を「三室」に改め、「内閣情報調査室」を削る。
第四条の二第一項第二号中「内閣情報調査室」を「国家情報局」に改め、同項第五号中「前条第一項第二号イからニまでに一を一次に一」に、「内閣広報室及び内閣情報調査室」を「国家情報局及び内閣広報室」に改め、同号に次のように加える。
イ 内閣の重要政策に関する基本的な方針に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務
ロ 閣議に係る重要事項に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務
ハ 行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務
ニ イからハまでに掲げるもののほか、行政各部の施策に関するその統一保持上必要な企画及び立案並びに総合調整に関する事務
第四条の二を第四条とする。
第四条の三第一項及び第二項中「内閣情報調査室」を「国家情報局」に改め、同項第一号を次のように改める。
一 情報収集衛星(国家情報会議設置法(令和八年法律第二十八号)第三条第一号ハに規定する情報収集衛星をいう。以下この項において同じ。)による内閣の重要政策に関する情報の収集調査に関すること。
第四条の三第四項中「内閣情報官」を「国家情報局長」に改め、同条を第四条の二とし、第四条の四を第四条の三とする。
第五条の二を第五条の三とし、第五条の次に次の一条を加える。
(国家情報局次長)
第五条の二 国家情報局に、国家情報局次長一人を置く。
国家情報局次長は、国家情報局長を助け、国家情報局の事務(内閣衛星情報センターにおいてつかさどるものを除く。)を整理する。
2 つかさどるものを除く。)を整理する。
第六条第三項中「八十二人」を「八十一人」に改める。
第七条第一項中「内閣広報室、内閣情報調査室」を「国家情報局、内閣広報室」に改める。
第八条第三項中「百十四人」を「百十六人」に改める。
附則第四項中「第八条第三項」を「第六条第三項、第八条第三項及び第十一条」に、「同項中「百十四人」を「第十六条第三項中「八十人」とあるのは「八十八人」と、同項ただし書中「四十五人」とあるのは「四十四人」と、第八条第三項中「百十六人」に「百十三人」を「百十五人」にこし、第十一条の規定の適用については、同条」を、「第十一条」に、「八人」を「三人」と「一人」とあるのは「二人」(内閣官房長官に充てられる国務大臣に附属する秘書官にあつては、「二人」)に改める。
(国家公務員退職手当法施行令の一部改正)
第二条 国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第三百五十五号)の一部を次のように改正する。
第六条の四の見出し中「類する者」を「類する者等」に改め、同条に次の一項を加える。
2 法第六条の四第四項第五号ロに規定する政令で定める者は、その者の基礎在職期間が全て特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号。以下「特別職給与法」という。)第一条各号(第七十三号及び第七十四号を除く。)に掲げる特別職の職員又は国家情報会議設置法(令和八年法律第二十八号)附則第三条の規定による改正前の特別職給与法第一条第八号に掲げる内閣情報官としての在職期間である者とする。
別表第一イの表第一一号区分の項第四号中「特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)」を「特別職給与法(一に改め、同表第四号区分の項第一五号及び別表第一ロの表第二号区分の項第四号中「特別職の職員の給与に関する法律」を「特別職給与法」に改める。
(特別職の職員の給与に関する法律施行令の一部改正)
第三条 特別職の職員の給与に関する法律施行令(平成二年政令第三百六十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第一号中「国家安全保障局」の下に「及び同法第十六条の二第一項に規定する国家情報局」を加え、同条第二項中「国家安全保障局長」の下に「、国家情報局長」を加える。
(行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令及び個人情報の保護に関する法律施行令の一部改正)
第四条 次に掲げる政令の規定中「国家安全保障局長」の下に「、国家情報局長」を加え、「、内閣情報官」を削る。
一 行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成十二年政令第四十一号)第十五条第一項
二 個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)第三十二条第一項