政令令和7年11月27日

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年11月27日
号種
号外
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第二百二十四号
発令機関内閣

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重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行令の一部を改正する政令

令和7年11月27日|p.5

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重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行令 (平成二十八年
政令第二百二十四号)の一部を次のように改正する。
第一条の表内閣官房の項下欄に次の一号を加える。
二東京都港区赤坂二丁目四番六号に所在する庁舎
第一条の表内閣府の項第二号中「東京都港区赤坂五丁目二番二十号」を「東京都港区虎ノ門二丁目
二番三号」に改める。
附則
(施行期日)
1この政令は、令和七年十二月八日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2この政令による改正後の第一条の表内閣官房の項第三号又は内閣府の項第二号に掲げる庁舎に係
る重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第三条第一項及び第
二項の規定による指定、同条第三項の規定による協議並びに同条第四項の規定による告示は、この
政令の施行前においても行うことができる。
(罰則に関する経過措置)
○この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
読み込み中...
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行令の一部を改正する政令 - 第5頁
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