政令令和7年6月25日

デジタル庁組織令及び職員の退職管理に関する政令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年6月25日
号種
号外
原文ページ
p.6
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第二百二十四号
発令機関内閣

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デジタル庁組織令及び職員の退職管理に関する政令の一部を改正する政令

令和7年6月25日|p.6

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デジタル庁組織令及び職員の退職管理に関する政令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等
に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令をここに公布する。
令和七年六月二十五日
内閣総理大臣石破茂
政令第二百二十四号
デジタル庁組織令及び職員の退職管理に関する政令の一部を改正する政令
内閣は、デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第十三条第三項及び国家公務員法(昭和二
十二年法律第百二十号)第百六条の四第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
(デジタル庁組織令の一部改正)
(デジタル庁組織令の一部改正)
第一条 デジタル庁組織令 (令和三年政令第百九十二号) の一部を次のように改正する。
第二条の見出しを「(総括審議官及び審議官)」に改め、同条第一項中「に、」の下に「総括審議官及
び」を加え、同条第三項中「審議官の定数は、」を「総括審議官の定数は一人と、審議官の定数は」
に、「、六人」を「五人」に改め、同項を同条第四項とし、同条中第二項を第三項とし、第一項の次
に次の一項を加える。
2総括審議官は、命を受けて、統括官のつかさどる職務のうち重要事項についての企画及び立案
並びに調整に関する事務の総括に係るものを助ける。
御名御璽
令和七年六月二十五日
内閣総理大臣石破茂
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デジタル庁組織令及び職員の退職管理に関する政令の一部を改正する政令 - 第6頁
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