政令令和8年7月8日

ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令の一部を改正する政令

掲載日
令和8年7月8日
号種
号外
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号政令第二百二十四号
発令機関財務省

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ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令の一部を改正する政令

令和8年7月8日|p.1|原文を見る

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定的な不当廉売関税を課することが
定率法第八条第九項の規定により暫
冷延鋼帯及び冷延鋼板に対して関税
湖諸島、金門及び馬祖から成る独立
○中華人民共和国産若しくは台湾、澎
の関税地域産ニッケル系ステンレス
を定める等の件の一部を改正する件
○輸出統計品目表及び輸入統計品目表
ることが決定した件 (財務一八四)
不当廉売関税を課する期間を延長す
○大韓民国産炭酸二カリウムに対して
○紛失又は焼失の届出により失効した
八二
七六
七五・
二二
11-
九.
二条関係)
条関係)
(附則第一項関係)
(第四条関係)
る。(第三条関係)
(5)その他所要の規定の整備を行う,
税を課するため必要な事項を定める,
令(政令第二百二十四号)(財務省)
2この政令は、公布の日の翌日から施行する。
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ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令の一部を改正する政令 - 第1頁
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