二ッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令
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二ッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令を
ここに公布する。
御名御璽
令和八年七月八日
内閣総理大臣高市早苗
政令第二百二十四号
二ッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政
今日
内閣は、関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第八条第九項及び第三十七項の規定に基づき、
この政令を制定する。
(昭和4年) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (一) ( ) (一) (一) (一) (一九) (一九) (一九) 第2) )
(課税物件)
第一条
条第一号に掲げる貨物であって、第二号に掲げる国若しくは第三号に掲げる地域(以下この条
及び第三条第二項において「特定国等」という。)を原産地とするもの又は特定国等から本邦に輸出
されたもののうち、第四号に掲げる期間内に輸入されるもの(以下「特定貨物」という。)には、関
税定率法(以下「法」という。)第八条第九項の規定により、同項第一号に規定する暫定的な関税(以
「下「暫定不当廉売関税」という。)を課する。
一法の別表第七二一九・三一号から第七二一九・九〇号まで並びに第七二二〇・二〇号及び第七
二二〇・九〇号に掲げる物品のうち、 次のいずれにも該当するもの(次項並びに第三条第一項及
び第二項において「ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板」と総称する。)
イニッケルの含有量が全重量の〇・六パーセントを超えるもの
ロ冷間圧延をしたもの(クラッドし、めっきし、又は被覆したもの及び次に掲げる加工したも
のを除く。)
)(1長方形(正方形を除く。)のものであって、側面以外の全面に連続的に又は幾何学的模様を
有するように穴をあけてあるもの
2(長方形(正方形を除く。)以外のものであって、側面以外の全面又は外周に連続的に又は幾
何学的模様を有するように穴をあけてあるもの
二中帯人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。次条第一号において「中国」という。)
二台湾、澎湖諸島、金門及び馬祖から成る独立の関税地域(次条第二号において「台湾」という。)
四この政令の施行の日から令和八年十一月八日までの期間
2前項の規定は、ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板の生産に際して特定国等において熱
延鋼帯(法の別表第七二一九・一一号から第七二一九・一四号まで及び第七二一九・九〇号並びに
第七二二〇・一一号、第七二二〇・一二号及び第七二二〇・九〇号に掲げる物品のうち、熱間圧延
をしたもので巻いたものをいう。)について冷間圧延をする工程を経て製造されていない旨が経済産
業省令で定めるところに、より経済産業大臣の発給する証明書により証明され、かつ、当該証明書が
財務省令で定めるところにより税関長に提出された場合には、適用しない。
3この政令における原産地については、関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第四条の二
第四項に定めるところによる。
(税率)
第二条特定貨物に課する暫定不当廉売関税の税率は、次の各号に掲げる特定貨物の区分に応じ、当
該各号に定める税率(別表の上欄に掲げる生産者により生産された特定貨物にあっては、それぞれ
同表の下欄に定める税率)とする。
一中国を原産地とするもの又は中国から本邦に輸出されたもの四十二・一パーセント
二台湾を原産地とするもの又は台湾から本邦に輸出されたもの(前号に掲げるものを除く。)二
十・一パーセント
(提出書類)
第三条税関長は、ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板又は保税工場若しくは総合保税地域
において行われたニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板を原料の一部とする製造による製品
である外国貨物を輸入しようとする者に対し、次に掲げる書類を提出させることができる。
一当該ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板の原産地を証明した書類
二当該ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板を本邦に輸出した国又は地域を証する書類
2特定国等を原産地とするニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板若しくは特定国等から本邦
に輸出されたニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板又は保税工場若しくは総合保税地域にお
いて行われた特定国等を原産地とするニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板若しくは特定国
る製品である外国貨物を輸入しようとする者は、当該ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板
の生産者の作成した当該ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板の生産を証する書類その他税
率の適用のために必要な書類を税関長に提出しなければならない。