官報号外第169号(有機溶剤等の健康被害防止措置に関する省令改正等)
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区分とすることが困難と判断した場合に限る。)は、前条第二項の規定による測定)をロに掲げる方法により実施した場合は、当該測定をもって、この号における測定とすることができる。
イ 労働者の身体に装着する試料採取機器を用いて測定を行う方法
ロ 作環則第三条第一項第一号イに規定する個人サンプリング法において用いられる方法その他の方法であって厚生労働大臣が定めるもの
二~四 (略)
5 事業者は、前項の措置を講ずる場合において、同項の場所について、第一管理区分又は第二管理区分と評価されるまでの間、次に掲げる措置を講じなければならない。この場合においては、第二十八条第二項の規定による測定を行うことを要しない。
一 六月以内ごとに一回、定期に、前項第一号に定めるところにより、有機溶剤の濃度を測定し、その結果に応じて、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること。
ただし、前項の規定による測定(当該測定を実施していない場合(第一項第一号の規定により作業環境管理専門家が当該場所を第一管理区分又は第二管理区分とすることが困難と判断した場合に限る。)は、前条第二項の規定による測定)を個人サンプリング測定等により実施した場合は、当該測定をもって、この号における個人サンプリング測定等とすることができる。
(新設)
(新設)
二・三 (略)
6・7 (略)
二・三 (略)
6・7 (略)
第二十八条の三の四 事業者は、第二十八条の三の二第四項第一号又は第五項第一号の規定により、同条第四項第一号ロに掲げる方法により有機溶剤の濃度を測定するときは、次に掲げる業務の区分に応じ、それぞれ次に行わせなければならない。
一 デザイン及びサンプリングの業務 作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号。以下この号及び次号において「作環法」という。)第二条第五号に規定する作業環境測定士であつて、作環則第六条第一項第五号若しくは第六号に定める事項について作環法第七条の登録を受けているもの又は作環則第五十二条第三号に定める事項について作環法第三十三条第一項の登録を受けたもの又は作環法第二条第八号に規定する作業環境測定機関若しくは個人ばく露測定に係るデザイン及びサンプリングについて作環法第三条第二項ただし書の規定による指定を受けている機関
二 分析(解析を含む。)の業務 作環則別表第五号の作業場の種類について作環法第七条の登録を受けている作環法第二条第六号に規定する第一種作業環境測定士又は当該作業場の種類について作環法第三十三条第一項の登録を受けている作環法第二条第八号に規定する作業環境測定機関(当該機関に所属する作環法第二条第六号に規定する第一種作業環境測定士であつて、当該作業場の種類について作環法第七条の登録を受けているものが当該分析を行う場合に限る。)若しくは当該作業場の種類について作環法第三条第二項ただし書の規定による指定を受けている機関
2 前項第一号に定める者は、同号のサンプリング(当該者がサンプリングごとに指定する方法により行うものに限る。)の業務を行う場合には、作環則第三条の五のサンプリング補助者講習を修了した者に補助させることができる。
3 第一項第二号に定める者は、同号の分析(職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)別表第十一の三の三に掲げる検定職種のうち、化学分析に係る一級の技能検定の試験科目に含まれる分析方法により行うものであり、かつ、当該技能検定に合格した者(以下この項において「一級化学分析技能士」という。)が所属する事業場で採取された試料に係るものに限る。)の業務を行う場合には、一級化学分析技能士に補助させることができる。
二~四 (略)
5 事業者は、前項の措置を講ずべき場所について、第一管理区分又は第二管理区分と評価されるまでの間、次に掲げる措置を講じなければならない。この場合においては、第二十八条第二項の規定による測定を行うことを要しない。
一 六月以内ごとに一回、定期に、個人サンプリング測定等により有機溶剤の濃度を測定し、前項第一号に定めるところにより、その結果に応じて、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること。
(新設)