告示令和8年7月29日

厚生労働省告示(高額療養費の算定に関する改正)

掲載日
令和8年7月29日
号種
号外
原文ページ
p.11
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

厚生労働省告示(高額療養費の算定に関する改正)

令和8年7月29日|p.11|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
五療養のあった月の標準報酬月額が六十二万円以上七十一万円未満の被保険者又はその被扶養者十九万四千四百円と、第四十一条第一項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が六十四万八千円に満たないときは、六十四万八千円)から三十万円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、九万三千円とする。 二療養のあった月の標準報酬月額が百三万円以上百二十七万円未満の被保険者又はその被扶養者三十万三千円と、第四十一条第一項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が百万円に満たないときは、百万円)から百一万円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、十四万百円とする。 第四十二条第二項第一号中「次号から第五号までに掲げる被保険者以外の」を「前項第一号に掲げる」に、「四万二千九百円」を「十七万五千円」を「五十七万円」に改め、同号ただし書中「二万三千二百円」を「七万五十円」に改め、同項第五号中「前項第五号」を「前項第十三号」に改め、同号を同項第十三号とし、同項第四号中「前項第四号」を「前項第十二号」に改め、同号ただし書中「二万二千二百円」を「一万七千二百五十円」に改め、同号を同項第十二号とし、同項第三号中「前項第三号」を「前項第六号」に改め、同号を同項第六号とし、同号の次に次の五号を加える。 七前項第七号に掲げる被保険者五万五千二百円と、第四十一条第二項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十八万四千円に満たないときは、十八万四千円)から十八万四千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。 八前項第八号に掲げる被保険者四万九千五十円と、第四十一条第二項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十六万三千五百円に満たないときは、十六万三千五百円)から十六万三千五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。 九前項第九号に掲げる被保険者四万三千九百円と、第四十一条第二項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十四万三千円に満たないときは、十四万三千円)から十四万三千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。 十前項第十号に掲げる被保険者三万四千八百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。 十一前項第十一号に掲げる被保険者三万二千七百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。 第四十二条第二項第二号中「前項第二号」を「前項第三号」に改め、同号を同項第三号とし、同号の次に次の二号を加える。 四前項第四号に掲げる被保険者十万四千七百円と、第四十一条第二項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が三十四万九千円に満たないときは、三十四万九千円)から三十四万九千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万六千五百円とする。 五前項第五号に掲げる被保険者九万七千二百円と、第四十一条第二項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が三十二万四千円に満たないときは、三十二万四千円)から三十二万四千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万六千五百円とする。 二前項第二号に掲げる被保険者十五万五千五百円と、第四十一条第二項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十五万五千円に満たないときは、五十五万五千円)から五十五万五千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、七万五十円とする。 第四十二条第三項第一号中「次号から第六号までに掲げる者以外の者」を「法第七十四条第一項第三号の規定が適用される者であって療養のあった月の標準報酬月額が百二十七万円以上の被保険者又はその被扶養者」に「六万五千五百円」を「三十四万二千円」と、第四十一条第三項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が百十四万円に満たないときは、百十四万円)から百十四万円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額」に改め、同号ただし書中「四万四千四百円」を「二十四万円」に改め、同項第六号中「第二項第五号」を「第十二項第六号」に、「第二号から第四号まで」を「第一号から第九号まで」に改め、同号を同項第十四号とし、同項第五号中「前三号」を「第一号から第九号まで」に改め、同号を同項第十三号とし、同項第四号中「五十三万円」を「三十六万円」に改め、同号を同項第九号とし、同号の次に次の三号を加える。 十療養のあった月の標準報酬月額が二十万円以上の被保険者又はその被扶養者(前各号、第十三号又は第十四号に掲げる者を除く。)六万九千六百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。 十一療養のあった月の標準報酬月額が十六万円以上二十万円未満の被保険者又はその被扶養者(第十三号又は第十四号に掲げる者を除く。)六万五千四百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。 十二療養のあった月の標準報酬月額が十六万円未満の被保険者又はその被扶養者(次号又は第十四号に掲げる者を除く。)六万五千五百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、三万四千五百円とする。
読み込み中...
厚生労働省告示(高額療養費の算定に関する改正) - 第11頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

R8/7/29厚生労働省告示(健康保険法等の一部改正に関する高額療養費等の改定)同一法令番号号外第169号R8/7/29厚生労働省告示(健康保険法等の一部改正に関する高額療養費等の改定)同一法令番号号外第169号R8/7/29官報号外第169号(労働安全衛生法等の一部を改正する政令等の施行に伴う関係省令の整備等に関する件)同一法令番号号外第169号R8/7/29厚生労働省告示(職業訓練法施行規則の一部改正に伴う試験免除資格等に関する規定)同一法令番号号外第169号R8/7/29厚生労働省告示(職業訓練法施行規則の一部改正に伴う試験免除資格等に関する規定)同一法令番号号外第169号R8/7/29後期高齢者医療広域連合の高額療養費に関する省告示(令和8年7月29日号外第169号)同一法令番号号外第169号
厚生労働省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →