告示令和8年7月29日

官報号外第169号(労働安全衛生法等の一部を改正する政令等の施行に伴う関係省令の整備等に関する件)

掲載日
令和8年7月29日
号種
号外
原文ページ
p.149
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

労働安全衛生法等の一部を改正する政令等の施行に伴う関係省令の整備等に関する件

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名労働安全衛生法等の一部を改正する政令等の施行に伴う関係省令の整備等に関する件

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官報号外第169号(労働安全衛生法等の一部を改正する政令等の施行に伴う関係省令の整備等に関する件)

令和8年7月29日|p.149|原文を見る

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3 前項の登録を受けた者は、施行日前においても、作環則第四十五条の二、第四十六条、第四十八条、第四十九条の規定の例により、新個人ばく露測定講習の実施に関する計画に関 する事項を定める業務規程を届け出ることその他の新個人ばく露測定講習を実施するに当たって必要な行為(以下この項において「届出等」という。)をすることができる。この場合において、当該届出 等は、施行日以後は、それぞれ作環則第四十五条の二、第四十六条、第四十八条、第四十九条の規定による届出等とみなす。 4 都道府県労働局長等は、施行日前においても、作環法第三十二条第三項の規定により準用する労働安全衛生法第五十二条、第五十三条第一項(第四号を除く。)及び第五十三条の二、 作環法第四十二条第二項並びに作環則第五十一条の規定の例により、第二項の登録を受けた者に対し、その登録の要件に適合するため必要な措置を採るべきことを命ずることその他の必要な行為(以下 この項において「命令等」という。)をすることができる。この場合において、当該命令等は、施行日以後は、それぞれ作環法第三十二条第三項の規定により準用する労働安全衛生法第五十二条、第五十 二条の二、第五十三条第一項(第四号を除く。)及び第五十三条の二、作環法第四十二条第二項並びに作環則第五十一条の規定による命令等とみなす。 第九条 前条第二項の登録を受けた者は、施行日前においても、作環法第三十二条第六項の規定の例により、同項の計画を作成し、新個人ばく露測定講習を実施しなければならない。 2 前条第二項の登録を受けた者は、前項の規定により新個人ばく露測定講習を実施した場合には、施行日前においても、作環法第十六条第二項の規定及び新作環則様式第九号の例により、講習修了証を 交付しなければならない。この場合において、当該講習修了証は、施行日以後は、同項の講習修了証を損傷し、又は滅失したときは、作環則第二十八条の規定の例により、講習修了証 の再交付を受けることができる。 3 第一項の規定により実施された講習を修了した者は、前項の規定により交付された講習修了証を損傷し、又は滅失したときは、作環則第二十八条の規定の例により、帳簿の作成、保存及び引 継ぎ等を行わなければならない。 4 前条第二項の登録を受けた者は、第一項の規定により新個人ばく露測定講習を実施した場合には、施行日前においても、作環則第五十条及び第五十条の二の規定の例により、帳簿の作成、保存及び引 継ぎ等を行わなければならない。 (新作環則第六条第一項第五号又は第六号に掲げる区分に該当する者の登録等に関する準備行為) 第十条 施行日前においても、新作環則第六条第一項第五号又は第六号に掲げる区分に該当する者(附則第十四条に規定する者を除く。)は、新作環則第七条の規定の例により、作環法第七条の登録を申請 することができる。 2 新作環則第五条の二の二の厚生労働大臣が定める者であつて、作環法第七条の登録を受けているものは、施行日前においても、新作環則第九条第二項及び第三項の規定の例により、新作環則第六条第 一項第五号に定める事項について、登録証の書換えを受けることができる。 (指定登録機関に関する準備行為) 第十一条 作環則第五十一条の五第五号に規定する事項(新作環則第六条第一項第五号及び第六号に定める事項に限る。)に係る作環則第五十一条の九において準用する作環則第三十六条又は第三十八条の 規定による申請は、施行日前においても、これらの規定の例により行うことができる。 2 前項の申請を行った指定登録機関が作環法第三十二条の二第四項において読み替えて準用する作環法第二十五条第一項の規定により認可を受けた場合に、当該指定登録機関が交付する登録証は、施行 日前においても、新作環則様式第二号によるものとする。 (サンプリング補助者講習に関する準備行為) 第十二条 新作環則第三条の五の登録を受けようとする者は、施行日前においても、新作環則第五十一条の十の規定の例により、その申請を行うことができる。 2 都道府県労働局長(前項の者がサンプリング補助者講習を行おうとする場所が二以上の都道府県労働局の管轄区域にわたる場合には、厚生労働大臣。第四項において「都道府県労働局長等」という。) は、前項の規定により登録の申請があつた場合には、施行日前においても、新作環則第五十一条の十一及び第五十一条の十二の規定の例により、その登録をしなければならない。この場合において、当 該登録は、施行日以後は、新作環則第三条の五の登録とみなす。 3 前項の登録を受けた者は、施行日前においても、新作環則第五十一条の十四第二項及び第三項並びに第五十一条の十五から第五十一条の十七までの規定の例により、サンプリング補助者講習の実施に 関する計画の届出その他のサンプリング補助者講習の実施に当たって必要な行為(以下この項において「届出等」という。)をすることができる。この場合において、当該届出等は、施行日以後は、それ ぞれ新作環則第五十一条の十四第二項及び第三項並びに第五十一条の十五から第五十一条の十七までの規定による届出等とみなす。 4 都道府県労働局長等は、施行日前においても、新作環則第五十一条の十九から第五十一条の二十一まで、第五十一条の二十三、第五十一条の二十四第一項及び第五十一条の二十五の規定の例により、 第二項の登録を受けた者に対し、その登録の要件に適合するため必要な措置を採るべきことを命ずることその他の必要な行為(以下この項において「命令等」という。)をすることができる。この場合に おいて、当該命令等は、施行日以後は、それぞれ新作環則第五十一条の十九から第五十一条の二十一まで、第五十一条の二十三、第五十一条の二十四第一項及び第五十一条の二十五の規定による命令等 とみなす。 第十三条 前条第二項の登録を受けた者は、施行日前においても、新作環則第五十一条の十四第一項の規定の例により、同項の計画を作成し、サンプリング補助者講習を実施しなければならない。 2 前条第二項の登録を受けた者は、前項の規定によりサンプリング補助者講習を実施した場合には、施行日前においても、新作環則第五十一条の十四第四項の規定及び新作環則様式第十五号の七の例に より、サンプリング補助者講習修了証を交付しなければならない。この場合において、当該サンプリング補助者講習修了証は、施行日以後は、同項のサンプリング補助者講習修了証とみなす。
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官報号外第169号(労働安全衛生法等の一部を改正する政令等の施行に伴う関係省令の整備等に関する件) - 第149頁
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