告示令和8年7月29日

後期高齢者医療広域連合の高額療養費に関する省告示(令和8年7月29日号外第169号)

掲載日
令和8年7月29日
号種
号外
原文ページ
p.40
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抽出要点

後期高齢者医療広域連合の高額療養費算定基準額等の改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名後期高齢者医療広域連合の高額療養費算定基準額等の改正

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後期高齢者医療広域連合の高額療養費に関する省告示(令和8年7月29日号外第169号)

令和8年7月29日|p.40|原文を見る

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4 計算期間において当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった者(基準日において組合員等(前条第六項に規定する組合員等をいい、国民健康保険の世帯主等であって被保険者である者を除く。以下この項及び次項において同じ。)である者に限る。)に対する高額療養費は、当該組合員等である者を基準日被保険者とみなして算定した次に掲げる額を合算した額(以下この項において「一部負担金等年間世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超える場合に当該組合員等である者に支給するものとし、その額は、一部負担金等年間世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した額に年間世帯合算額按分率(第一号に掲げる額を、一部負担金等年間世帯合算額で除して得た率をいう。)及び被保険者年間世帯合算額按分率(当該組合員等である者が受けた療養に係る割合に掲げる額を、同号に掲げる額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。 一 当該組合員等である者又は基準日において当該者の被扶養者等である者が計算期間における当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に受けた療養に係る次に掲げる額の合算額(第十四条第一項から第三項まで若しくは第七項又は前条の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。) イ 当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る第十四条第一項第一号イからヌまでに掲げる額を合算した額 ロ 当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該療養を受けた者がなお負担すべき額を合算した額 二 当該組合員等である者又は基準日において当該者の被扶養者等である者が計算期間における当該後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に受けた療養に係る前号に規定する合算額 5 前項の規定は、計算期間において当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった者(基準日において組合員等の被扶養者等(前条第七項に規定する被扶養者等をいう。)である者に限る。)に対する高額療養費の支給について準用する。この場合において、前項各号中「当該組合員等である者又は基準日において当該者の被扶養者等である者」とあるのは、「当該被扶養者等である者又は基準日において当該者がその被扶養者等である組合員等」と読み替えるものとする。
第十五条第一項第一号中「五万七千六百円」を「六万五千五百円」に改め、同項第二号中「二万八千円」を「三万二千円」に改め、同条第五項第一号イ中「五万七千六百円」を「六万五千五百円」に改め、同号ロ中「二十五万七千四百円」を「二十七万三千三百円」に、「四十万二千円」を「四十六万円」に改め、同号ハ中「二十六万七千四百円」を「二十八万四千円」に、「五十万九千七百円」に改め、同号ニ中「八万百円」を「八万五千八百円」に、「二十五万八千円」を「五十八万六千円」に改め、同号ホ中「二万四千六百円」を「二万五千七百円」。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、「二万四千六百円」を「二万五千七百円」に改め、同号ヘ中「一万五千円」を「一万五千五百円」に改め、同項第二号イ中「十二万六千三百円」を「十三万五千五十円」に、「四十二万千円」を「四十五万二百円」に改め、同号ハ中「八万三千七百円」を「八万九千五百五十円」に、「三十七万九千円」を「三十九万八千五百円」に改め、同号ホ中「四万五十円」を「四万二千百円」に、「十三万三千五百円」を「十四万三千円」に改め、同号ヘ中「一万二千三百円」を「一万二千三百円とする」。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、「一万二千三百円」とする。」に改め、同号イ中「一万八千円」を「二万二千円」に改め、同号ロ中「又は第六号」を削り、「八千円」を「一万千円」に改め、同号に次のように加える。 ハ 第一項第六号に掲げる者 八千円 第十五条第五項第四号中「又はロ」を「からハまで」に改め、同号イ中「九千円」を「二万千円」に改め、同号ロ中「又は第六号」を削り、「四千円」を「五千五百円」に改め、同号に次のように加える。 ハ 第一項第六号に掲げる者 四千円
8 第一項第六号に掲げる者 第十五条第七項中「一万五千円」を「一万五千七百円」に改め、同条第八項中「前条第一項」を「第十四条の二第一項」に改め、それぞれ十四万四千円」を「次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額」に改め、同項に次の各号を加える。 一次号に掲げる者以外の者 二十一万六千円 二 市町村民税世帯非課税者(基準日の属する月における厚生労働省令で定める日においてその属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が基準日の属する年度の前年度(次条第七項の規定により前年八月一日から九月三十日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。)又はその属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が基準日において要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する者 九万六千円 9 第十五条に次の三項を加える。 前条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一次号から第五号までに掲げる者以外の者 五十三万円 二 基準日において療養の給付を受けることとした場合に法第六十七条第一項第三号の規定が適用される者(次号及び第十六条の三第一項第二号から第四号までにおいて「第三号適用者」という。)であって法第六十七条第一項第三号に規定する所得の額(次号及び第十六条の三第一項第二号から第四号までにおいて「第三号所得額」という。)が六百万円以上のもの 百六十八万円 三 第三号所得額が三百八十万円以上六百九十万円未満の第三号適用者 百十一万円 四 市町村民税世帯非課税者(基準日の属する月における厚生労働省令で定める日においてその属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が基準日の属する年度の前年度(次条第七項の規定により前年八月一日から九月三十日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度。次号において同じ。)分の地方税法の規定による市町村民
第十五条第四項第一号中「五万七千六百円」を「六万五千五百円」に改め、同項第二号中「二万八千円」を「三万二千円」に改め、同条第五項第一号イ中「五万七千六百円」を「六万五千五百円」に改め、同号ロ中「二十五万七千四百円」を「二十七万三千三百円」に、「四十万二千円」を「四十六万円」に改め、同号ハ中「二十六万七千四百円」を「二十八万四千円」に、「五十万九千七百円」に改め、同号ニ中「八万百円」を「八万五千八百円」に、「二十五万八千円」を「五十八万六千円」に改め、同号ホ中「二万四千六百円」を「二万五千七百円」。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、「二万四千六百円」を「二万五千七百円」に改め、同号ヘ中「一万五千円」を「一万五千五百円」に改め、同項第二号イ中「十二万六千三百円」を「十三万五千五十円」に、「四十二万千円」を「四十五万二百円」に改め、同号ハ中「八万三千七百円」を「八万九千五百五十円」に、「三十七万九千円」を「三十九万八千五百円」に改め、同号ホ中「四万五十円」を「四万二千百円」に、「十三万三千五百円」を「十四万三千円」に改め、同号ヘ中「一万二千三百円」を「一万二千三百円とする」。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、「一万二千三百円」とする。」に改め、同号イ中「一万八千円」を「二万二千円」に改め、同号ロ中「又は第六号」を削り、「八千円」を「一万千円」に改め、同号に次のように加える。 ハ 第一項第六号に掲げる者 八千円 第十五条第五項第四号中「又はロ」を「からハまで」に改め、同号イ中「九千円」を「二万千円」に改め、同号ロ中「又は第六号」を削り、「四千円」を「五千五百円」に改め、同号に次のように加える。 ハ 第一項第六号に掲げる者 四千円
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後期高齢者医療広域連合の高額療養費に関する省告示(令和8年7月29日号外第169号) - 第40頁
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