厚生労働省告示(職業訓練法施行規則の一部改正に伴う試験免除資格等に関する規定)
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
和六十年改正前の職業訓練法施行規則」という。別表第一の専門訓練課程及び職業訓練法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第四十号)による改正前の職業訓練法(以下「旧職業訓練法」という。)第九条第一項の特別高等訓練課程の養成訓練を含む。)(当該訓練において履修すべき専攻学科又は専門学科の主たる科目が理科系統の科目であるものに限る。)を修了した者
五 職業能力開発促進法施行規則第九条に定める普通課程の普通職業訓練のうち同令別表第二に定めるところにより行われるもの(旧能開規則別表第三に定めるところにより行われる普通課程の養成訓練並びに昭和六十年改正前の職業訓練法施行規則別表第一の普通訓練課程及び旧職業訓練法第九条第一項の高等訓練課程の養成訓練を含む。)(当該訓練において履修すべき専攻学科又は専門学科の主たる科目が理科系統の科目であるものに限る。)を修了した者
六 職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十三年労働省令第三十七号。第十七条第十二号において「昭和五十三年改正省令」という。)附則第二条第一項に規定する専修訓練課程の普通職業訓練(平成五年改正省令による改正前の同項に規定する専修訓練課程及び旧職業訓練法第九条第一項の専修訓練課程の養成訓練を含む。)(当該訓練において履修すべき専門学科の主たる科目が理科系統の科目であるものに限る。)を修了した者
七 職業能力開発促進法施行規則別表第十一の三の三に掲げる検定職種のうち、一級、二級又は単一等級の技能検定(当該技能検定において必要とされる知識が主として理学又は工学に関する知識であるものに限る。)に合格した者
八〜十 (略)
(試験の免除)
第十七条 法第十四条第三項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次の各号に掲げる者とし、その者に対して、第一種試験及び第二種試験の科目のうち、それぞれ、当該各号に定める科目を免除する。
一〜十九 (略)
二十 試験に合格した者(第五条第二項第三号又は第四号の規定による認定を受けた者及び第五条の二に規定する者を含む。) 分析の技術に関する科目を除く全科目
二十一 (略)
(変更の届出)
第十七条の七 登録試験免除講習機関は、第十七条の四第二項第二号又は第三号の事項を変更したときは、変更した日から二週間以内に、登録試験免除講習機関登録事項変更届出書(様式第四号の六)を厚生労働大臣に届け出なければならない。
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第十七条の十 登録試験免除講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
2 (略)
和六十年改正前の職業訓練法施行規則」という。)別表第一の専門訓練課程及び職業訓練法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第四十号)による改正前の職業訓練法(以下「旧職業訓練法」という。)第九条第一項の特別高等訓練課程の養成訓練を含む。)(当該訓練において履修すべき専攻学科又は専門学科の主たる科目が理科系統の科目であるものに限る。)を修了した者で、その後一年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
五 職業能力開発促進法施行規則第九条に定める普通課程の普通職業訓練のうち同令別表第二に定めるところにより行われるもの(旧能開規則別表第三に定めるところにより行われる普通課程の養成訓練並びに昭和六十年改正前の職業訓練法施行規則別表第一の普通訓練課程及び旧職業訓練法第九条第一項の高等訓練課程の養成訓練を含む。)(当該訓練において履修すべき専攻学科又は専門学科の主たる科目が理科系統の科目であるものに限る。)を修了した者で、その後三年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
六 職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十三年労働省令第三十七号。第十七条第十二号において「昭和五十三年改正省令」という。)附則第二条第一項に規定する専修訓練課程の普通職業訓練(平成五年改正省令による改正前の同項に規定する専修訓練課程及び旧職業訓練法第九条第一項の専修訓練課程の養成訓練を含む。)(当該訓練において履修すべき専門学科の主たる科目が理科系統の科目であるものに限る。)を修了した者で、その後四年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
七 職業能力開発促進法施行規則別表第十一の三の三に掲げる検定職種のうち、一級、二級又は単一等級の技能検定(当該技能検定において必要とされる知識が主として理学又は工学に関する知識であるものに限る。)に合格した者で、その後一年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
八〜十 (略)
(試験の免除)
第十七条 法第十四条第三項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次の各号に掲げる者とし、その者に対して、第一種試験及び第二種試験の科目のうち、それぞれ、当該各号に定める科目を免除する。
一〜十九 (略)
二十 試験に合格した者(第五条第一項第二号又は第三号の規定による認定を受けた者及び第五条の二に規定する者を含む。) 分析の技術に関する科目を除く全科目
二十一 (略)
(変更の届出)
第十七条の七 登録試験免除講習機関は、第十七条の四第二項第二号又は第三号の事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、登録試験免除講習機関登録事項変更届出書(様式第四号の六)を厚生労働大臣に届け出なければならない。
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第十七条の十 登録試験免除講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
2 (略)