告示令和8年7月29日
厚生労働省告示(健康保険法等の一部改正に関する高額療養費等の改定)
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発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
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厚生労働省告示(健康保険法等の一部改正に関する高額療養費等の改定)
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第四十二条第五項第一号中「第三項第一号」を「第三項第十号又は第十一号」に、「二万二千円」
を「二万八千円」に改め、同項第三号中「第三項第六号」を「第三項第十四号」に改め、同号を同
項第四号とし、同項第二号中「第三項第五号」を「第三項第十三号」に、「一万五千円」を「二万三千
円」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 第三条第十二号に掲げる者 二万二千円
第四十二条第七項第一号中「ホまで」を「ワまで」に改め、同号イ中「八万五千八百円」を「三
十四万二千円」に「四万二千九百円」を「十七万千円」に、「二十八万六千円」を「百十四万円」に、
「十四万三千円」を「五十七万円」に改め、同号イただし書中「四万四千四百円」を「十四万六百円」
に、「二万三千二百円」を「七万五十円」に改め、同号ホ中「第一項第五号」を「第一項第十三号」
に改め、同号ホを同句ワとし、同号ニ中「第一項第四号」を「第一項第十二号」に改め、同号こた
だし書中「四万四千四百円」を「三万四千五百円」に、「二万二千円」を「二万七千二百五十円」
に改め、同号二を同号ラとし、同号ハ中「第一項第三号」を「第一項第六号」に、「ハ」を「ヘ」
に改め、同号八を同号へとし、同号への次に次のように加える。
ト 第一条第七号に掲げる者 十一万四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっ
ては、五万五千二百円)と、第四十一条第一項第一号イからヘまでに掲げる額に係る特定疾
病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療
養に要した費用の額(その額が三十六万八千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものに
あっては、十八万四千円。以下このトにおいて同じ。)に満たないときは、三十六万八千円)
から三十六万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数があ
る場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額
が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給
付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例
対象療養に係るものにあっては、二万二千三百円)とする。
チ 第一項第八号に掲げる者 九万八千百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっ
ては、四万九千五十円)と、第四十一条第一項第一号イからヘまでに掲げる額に係る特定疾
病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療
養に要した費用の額(その額が三十二万七千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものに
あっては、十六万三千五百円。以下このチにおいて同じ。)に満たないときは、三十二万七千
円)から三十二万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数
がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数
金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾
病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円(七十五歳到達時
特例対象療養に係るものにあっては、二万二千二百円)とする。
リ 第一項第九号に掲げる者 八万五千八百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものに
あっては、四万二千九百円)と、第四十一条第一項第一号イからヘまでに掲げる額に係る特
定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対
象療養に要した費用の額(その額が二十八万六千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るも
のにあっては、十四万三千円。以下このリにおいて同じ。)に満たないときは、二十八万六千
円)から二十八万六千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数
がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数
金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾
病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円(七十五歳到達時
特例対象療養に係るものにあっては、二万二千二百円)とする。
ヌ 第一項第十号に掲げる者 六万九千六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものに
あっては、三万四千八百円)。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合
にあっては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、二万二
千二百円)とする。
ル 第一項第十一号に掲げる者 六万五千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものに
あっては、三万二千七百円)。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合
にあっては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、二万二
千二百円)とする。
第四十二条第七項第一号ロ中「第一項第二号」を「第一項第三号」に、「ロ」を「ハ」に改め、
同号ロを同号ハとし、同号ハの次に次のように加える。
二 第一項第四号に掲げる者 二十万九千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものに
あっては、十万四千七百円)と、第四十一条第一項第一号イからヘまでに掲げる額に係る特
定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対
象療養に要した費用の額(その額が六十九万八千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るも
のにあっては、三十四万九千円。以下この二において同じ。)に満たないときは、六十九万八
千円)から六十九万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端
数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端
数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定
疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、九万三千円(七十五歳到達時特
例対象療養に係るものにあっては、四万六千五百円)とする。
ホ 第一項第五号に掲げる者 十九万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものに
あっては、九万七千二百円)と、第四十一条第一項第一号イからヘまでに掲げる額に係る特
定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対
象療養に要した費用の額(その額が六十四万八千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るも
のにあっては、三十二万四千円。以下このホにおいて同じ。)に満たないときは、六十四万八
千円)から六十四万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端
数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端
数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定
疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、九万三千円(七十五歳到達時特
例対象療養に係るものにあっては、四万六千五百円)とする。
第四十二条第七項第一号イの次に次のように加える。
ロ 第一項第二号に掲げる者 三十万三千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっ
ては、十五万五千円)と、第四十一条第一項第一号イからヘまでに掲げる額に係る特定疾
病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療
養に要した費用の額(その額が百万円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあって
は、五十万五千円。以下このロにおいて同じ。)に満たないときは、百万円)から百万円
を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、そ
の端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上である
ときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養
費多数回該当の場合にあっては、十四万六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものに
あっては、七万五十円)とする。
第四十二条第七項第二号中「ヘまでに掲げる者」を「カまでに定める者」に、「ヘまでに定める」
を「カまでに定める」に改め、同号イ中「六万五千五百円」を「三十四万二千円」に、「三万七百五十
円」を「十七万千円」とし、第四十一条第一項第一号イからヘまでに掲げる額に係る特定疾病給付対
象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用
の額(その額が百十四万円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、五十七万円。以下このイにおいて同じ)に満たないときは、百十四万円)から百十四万円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額」に改め、同号イ中「第三項第六号」を「第三項第十四号」に改め、同号ヘを同号ヲとし、同号ホ中「第三項第五号」を「第三項第十三号」に改め、同号ホを同号ワとし、同号二中「第三項第四号」を「第三項第九号」に、「ニに」を「リに」に改め、同号二を同号リとし、同号リの次に次のように加える。
ヌ 第三項第十号に掲げる者 六万九千六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、三万四千八百円。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)とする。
ル 第三項第十一号に掲げる者 六万五千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、三万二千七百円。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)とする。
ヲ 第三項第十二号に掲げる者 六万千五百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、三万七百五十円)。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、三万四千五百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万七千二百五十円)とする。
第四十二条第七項第二号ハ中「第三項第三号」を「第三項第六号」に、「ハに」を「ヘに」に改め、同号ハを同号ヘとし、同号八の次に次のように加える。
ト 第三項第七号に掲げる者 十一万四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、五万五千二百円)と、第四十一条第一項第一号イからヘまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が三十六万八千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、十八万四千円。以下このロにおいて同じ。)に満たないときは、三十六万八千円)から三十六万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)とする。
チ 第三項第八号に掲げる者 九万八千二百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万九千五十円)と、第四十一条第一項第一号イからヘまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が三十二万七千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、十六万三千五百円。以下このチにおいて同じ。)に満たないときは、三十二万七千円)から三十二万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)とする。
第四十二条第七項第二号ロ中「第三項第二号」を「第三項第三号」に、「ロに」を「ハに」に改め、同号ロを同号ハとし、同号ハの次に次のように加える。
二 第三項第四号に掲げる者 二十九万九千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、十四万九千七百円)と、第四十一条第一項第一号イからヘまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が六十九万八千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、三十四万四千九千円。以下このホにおいて同じ。)に満たないときは、六十九万八千円)から六十九万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万六千五百円)とする。
ホ 第三項第五号に掲げる者 十九万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、九万七千二百円)と、第四十一条第一項第一号イからヘまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が六十四万八千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、三十二万四千円。以下このホにおいて同じ。)に満たないときは、六十四万八千円)から六十四万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万六千五百円)とする。
第四十二条第七項第二号イの次に次のように加える。
ロ 第三項第二号に掲げる者 三十万三千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、十五万千五百円)と、第四十一条第一項第一号イからヘまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が百一万円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、五十万五千円。以下このロにおいて同じ。)に満たないときは、百一万円)から百一万円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、十四万六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、七万五百円)とする。
第四十二条第七項第三号中「ハまで」を「こまで」に改め、同号イ中「第三項第一号」を「第三項第十号又は第十一号」に、「三万二千円」を「二万八千円」に改め、同号ハ中「第三項第六号」を「第三項第十四号」に改め、同号ハを同号コとし、同号ロ中「第三項第五号」を「第三項第十三号」に、「一万三千円」を「一万三千円」に改め、同号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える。
ロ 第三項第十二号に掲げる者 二万二千円
第四十二条第九項第二号中「第一項第二号又は第三号」を「第一項第一号から第六号まで」に改め、同条第十二項第一号中「第四号」を「第五号」に改め、同項第四号中「次項第四号」を「次項第五号」に、「前二号」を「第一号又は第三号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
四 基準日の属する月の標準報酬月額が十六万円未満の被保険者(次号に掲げる者を除く。)四十一万円
第四十二条第十二項第一号中「第五号」を「第六号」に改め、同項中第五号を第六号とし、同項第四号中「前三号」を「第二号、第三号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
四 基準日の属する月の標準報酬月額が十六万円未満の被保険者(次号又は第六号に掲げる者を除く。)四十一万円
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非公開 (PII)
関係が確認できる文書
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