告示令和8年7月29日

官報号外第169号(船員保険法施行規則等の改正に関する省令等)

掲載日
令和8年7月29日
号種
号外
原文ページ
p.159
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

船員保険法施行規則等の改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名船員保険法施行規則等の改正

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官報号外第169号(船員保険法施行規則等の改正に関する省令等)

令和8年7月29日|p.159|原文を見る

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第九十三条第九十条において準用する第五十三条、第五十四条、第九十九条、第百三条の七第五項又は第百五条第四項法第四百四十条第一項又は第百四十五条第一項
(略)(略)(略)
(略)(略)(略)
第百九条の二の二第一项(略)(略)
第百九条の二の二の二第一项法第百五十五条法第四百四十七条
(略)(略)(略)
第百九条の九令第四十三条の四第一項令第四十四条第八項
(略)(略)(略)
2~5(略)附則第一条の二令附則第五条の厚生労働省令で定める額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。一・二(略)
様式第十三号の二中「第百三条の二」を「第百三条の七」に改める。(船員保険法施行規則の一部改正)第二条船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)の一部を次の表のように改正する。
(資格確認書の交付等)第三十五条(略)2~6(略)7第二十四条及びこの節の規定にかかわらず、次に掲げる場合は資格確認書の交付その他の手続について、船舶所有者を経由せず行うものとする。一・二(略)
第九十三条第九十条において準用する第五十三条、第五十四条、第九十九条、第百三条の二第五項又は第百五条第四項法第四百四十条第一項又は第百四十五条第一項
(略)(略)(略)
(略)(略)(略)
第百九条の二の二第一项(略)(略)
(新設)(新設)(新設)
(略)(略)(略)
第百九条の九令第四十三条の四第一項令第四十四条第七項
(略)(略)(略)
2~5(略)附則第一条の二令附則第九条の厚生労働省令で定める額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。一・二(略)
(傍線部分は改正部分)(資格確認書の交付等)第三十五条(略)2~6(略)7第二十四条及びこの節の規定にかかわらず、次に掲げる場合は資格確認書の交付その他の手続について、船舶所有者を経由せず行うものとする。一・二(略)
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官報号外第169号(船員保険法施行規則等の改正に関する省令等) - 第159頁
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関係が確認できる文書

R8/7/29厚生労働省告示(高額療養費の算定に関する改正)同一法令番号号外第169号R8/7/29厚生労働省告示(健康保険法等の一部改正に関する高額療養費等の改定)同一法令番号号外第169号R8/7/29厚生労働省告示(健康保険法等の一部改正に関する高額療養費等の改定)同一法令番号号外第169号R8/7/29官報号外第169号(労働安全衛生法等の一部を改正する政令等の施行に伴う関係省令の整備等に関する件)同一法令番号号外第169号R8/7/29厚生労働省告示(職業訓練法施行規則の一部改正に伴う試験免除資格等に関する規定)同一法令番号号外第169号R8/7/29厚生労働省告示(職業訓練法施行規則の一部改正に伴う試験免除資格等に関する規定)同一法令番号号外第169号
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