告示令和8年7月29日

官報号外第169号(労働安全衛生法関連登録に関する告示・通知)

掲載日
令和8年7月29日
号種
号外
原文ページ
p.107
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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官報号外第169号(労働安全衛生法関連登録に関する告示・通知)

令和8年7月29日|p.107|原文を見る

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1 労働安全衛生法若しくは作業環境測定法又はこれらに基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して、2年を経過しない者
2 登録の基準に適合しなくなつたこと等により登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者
3 法人で、その業務を行う役員のうちに上記1又は2に該当する者があるもの
年月日
申請者
厚生労働大臣 都道府県労働局長殿
備考
1 事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出すること。ただし、事務所が2以上の都道府県労働局の管轄区域にわたる場合には、厚生労働大臣に提出すること。
2 ④欄は、承継の理由について、⑥欄は、個人サンプリング法の実施の有無について、⑦欄は、個人ばく露測定に係るデザイン及びサンプリングの実施の有無について、⑧欄は、作業環境測定を行うことができる作業場の種類について、⑬欄は、被承継者に関する登録証の添付の有無について、該当する番号を○で囲むこと。
3 提出の際には、承継の理由を証する書面を添付すること。
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官報号外第169号(労働安全衛生法関連登録に関する告示・通知) - 第107頁
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関係が確認できる文書

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