官報号外第169号(作業環境測定機関等の登録に関する省令改正)
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
第五十一条の二十一の規定により登録を取り消し、又はサンプリング補助者講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
前条第一項の規定により所轄都道府県労働局長がサンプリング補助者講習の業務の全部又は一部を自ら行うものとするとき。
前条第一項の規定により所轄都道府県労働局長が自ら行っていたサンプリング補助者講習の業務の全部又は一部を行わないものとするとき。
(登録事項)
第五十二条 法第三十三条第一項第三号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一・二 (略)
三 作業環境測定機関になろうとする者が個人ばく露測定に係るデザイン及びサンプリングを行うことができる場合にあっては、その旨
(登録の基準)
第五十四条 法第三十三条第二項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 作業環境測定機関になろうとする者が個人サンプリング法を行おうとする場合にあっては、第六条第一項第一号又は第四号に定める事項について登録を受けている作業環境測定士が置かれること。
二・三 (略)
四 作業環境測定機関になろうとする者が個人ばく露測定に係るデザイン及びサンプリングを行おうとする場合にあっては、第六条第一項第五号又は第六号に定める事項について登録を受けている作業環境測定士が置かれること。
五 (略)
(業務規程の記載事項)
第五十九条 法第三十四条の二第三項の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
一 (略)
一の二 個人ばく露測定に係るデザイン及びサンプリングを行うことができる場合にあっては、個人ばく露測定に係るデザイン及びサンプリングに関する事項
二~六 (略)
一 登録サンプリング補助者講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 登録を取り消し、又はサンプリング補助者講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日
三 サンプリング補助者講習の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあっては、停止を命じたサンプリング補助者講習の業務の範囲及びその期間
一 サンプリング補助者講習の業務の全部又は一部を行うものとした年月日
二 行うものとするサンプリング補助者講習の業務の範囲及びその期間
一 サンプリング補助者講習の業務の全部又は一部を行わないものとした年月日
二 行わないものとしたサンプリング補助者講習の業務の範囲
(登録事項)
第五十二条 法第三十三条第一項第三号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一・二 (略)
(新設)
(登録の基準)
第五十四条 法第三十三条第二項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 作業環境測定機関になろうとする者が個人サンプリング法を行おうとする場合にあっては、第六条第一項第一号に定める事項について登録を受けている作業環境測定士が置かれること。
二・三 (略)
(新設)
四 (略)
(業務規程の記載事項)
第五十九条 法第三十四条の二第三項の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
一 (略)
(新設)
二~六 (略)