告示令和8年7月29日

厚生労働省告示(労働安全衛生法に基づく登録基準等に関する告示)

掲載日
令和8年7月29日
号種
号外
原文ページ
p.88
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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厚生労働省告示(労働安全衛生法に基づく登録基準等に関する告示)

令和8年7月29日|p.88|原文を見る

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(登録) 第五条の三 第五条の二の登録(以下この条から第五条の十四までにおいて単に「登録」という。)は、第五条の五第一項第一号に規定する該当科目を開設しようとする大学等の設置者の申請により行う。 2・3 (略)
(登録基準)
第五条の五 厚生労働大臣は、第五条の三の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、第一号に規定する該当科目を開設する事業年度の初日にその登録をしなければならない。 一 (略) 二 教員等の資格及び専任の教員等の数は、次に定めるところによること。 イ 教員等は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。
科目条件
(略)(略)
作業環境について行うデザイン及びサンプリング及び作業環境の評価一 (略)
二 第五条第二項第三号イ又はロに該当する者で、第一種作業環境測定士となる資格を有するもの
三 (略)
(略)(略)
ロ・ハ (略)
三 (略)
2
(変更の届出)
第五条の八 登録大学等は、第五条の五第二項第一号又は第三号に掲げる事項を変更したときは、変更した日から二週間以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
(公示)
第五条の十四 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公示しなければならない。
(略)(略)
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厚生労働省告示(労働安全衛生法に基づく登録基準等に関する告示) - 第88頁
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