法律令和8年7月24日

地方税法附則第七条の四における基準財政収入額の算定方法の特例(令和八年度・令和七年度)

掲載日
令和8年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関財務省
法令番号地方税法

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地方税法附則第七条の四における基準財政収入額の算定方法の特例(令和八年度・令和七年度)

令和8年7月24日|p.3|原文を見る

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(令和八年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
第二十二条法附則第七条の四に規定する各都道府県における次の各号に掲げる収入の項目に係る
令和八年度の東日本大震災に係る減収見込額の算定の基礎は、 それぞれ地方税法の一部を改正す
る法律 (平成二十三年法律第三十号。 以下この条において「平成二十三年法律第三十号」とい
(令和七年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
第二十二条法附則第七条の四四に規定する各都道府県における次の各号に掲げる収入の項目に係る
令和七年度の東日本大震災に係る減収見込額の算定の基礎は、それぞれ地方税法の一部を改正す
る法律(平成二十三年法律第三十号。以下この条において「平成二十三年法律第三十号」とい
う。)、東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための地方税法及び東
う。)、東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための地方税法及び東
日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部を改正する法律(平成
日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部を改正する法律(平成
二十三年法律第九十六号。以下この条において「平成二十三年法律第九十六号」という。)、地
二十三年法律第九十六号。以下この条において「平成二十三年法律第九十六号」という。)、地
方税法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百二十号。以下この条において「平成二十三
方税法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百二十号。以下この条において「平成二十三
年法律第百二十号」という。)、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する
法律(平成二十四年法律第十七号。以下「平成二十四年地方税法等改正法」という。)、平成一
十五年地方税法改正法、平成二十六年地方税法等改正法、地方税法等の一部を改正する法律(平
成二十七年法律第二号。以下「平成二十七年地方税法等改正法」という。)、平成二十八年地方
税法等改正法、平成二十九年地方税法等改正法、平成三十一年地方税法等改正法、令和二年地方
税法等改正法、地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第二十六号。以下この条におい
て「令和二年法律第二十六号」という。)、令和三年地方税法等改正法、令和四年地方税法等改
正法、令和五年地方税法等改正法、令和六年地方税法等改正法、令和八年地方税法等改正法、東
日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九
号。以下この条において「震災特例法」という。)、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法
律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十九号。以下この条に
おいて「震災特例法改正法」という。)、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四
年法律第十六号。以下この条において「平成二十四年租税特別措置法等改正法」という。)、所
得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号。以下この条において「平成二十五年
所得税法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号。
以下この条において「平成二十六年所得税法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正す
る法律(平成二十七年法律第九号。以下この条において「平成二十七年所得税法等改正法」とい
う。)、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下この条において
「平成二十八年所得税法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二
十九年法律第四号。以下この条において「平成二十九年所得税法等改正法」という。)、所得税
法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号。以下この条において「平成三十一年所得
税法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この
条において「令和二年所得税法等改正法」という。)、新型コロナウイルス感染症等の影響に文十
応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和二年法律第二十五号。以下この条にお
いて「新型コロナウイルス感染症特例法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(令和
三年法律第十一号。以下この条において「令和三年所得税法等改正法」という。)、所得税法等
の一部を改正する法律(令和四年法律第四号。以下この条において「令和四年所得税法等改正
法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号。以下この条において
「令和五年所得税法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第
八号。以下この条において「令和六年所得税法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正
年法律第百二十号」という。)、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する
法律(平成二十四年法律第十七号。以下「平成二十四年地方税法等改正法」という。)、平成一
十五年地方税法改正法、平成二十六年地方税法等改正法、地方税法等の一部を改正する法律(平
成二十七年法律第二号。以下「平成二十七年地方税法等改正法」という。)、平成二十八年地方
税法等改正法、平成二十九年地方税法等改正法、平成三十一年地方税法等改正法、令和二年地方
税法等改正法、地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第二十六号。以下この条におい
て「令和二年法律第二十六号」という。)、令和三年地方税法等改正法、令和四年地方税法等改
正法、 令和五年地方税法等改正法、 令和六年地方税法等改正法、 東日本大震災の被災者等に係る
国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下この条において「震
災特例法」という。)、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の
一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十九号。以下この条において「震災特例法改正法」
という。)、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号。以下この条
におよいて「平成二十四年租税特別措置法等改正法」とい.う。)、所得税法等の一部を改正する法
律(平成二十五年法律第五号。以下この条において「平成二十五年所得税法等改正法」とい
う。)、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号。以下この条において「平
成二十六年所得税法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法
律第九号。 以下この条において 「平成二十七年所得税法等改正法」 という。 所得税法等の一
部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下この条において「平成二十八年所得税法等
改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号。以下こ
の条において「平成二十九年所得税法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律
(平成三十一年法律第六号。以下この条において「平成三十一年所得税法等改正法」とい
う。)、所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この条において「令和」
年所得税法等改正法」とい.う。)、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関
係法律の臨時特例に関する法律(令和二年法律第二十五号。以下この条において「新型コロナウ
イルス感染症特例法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号。
以下この条において「令和三年所得税法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する法
律(令和四年法律第四号。以下この条において「令和四年所得税法等改正法」という。)、所得
税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号。以下この条において「令和五年所得税法等
改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号。以下この条にお
いて「令和六年所得税法等改正法」という。)及び所得税法等の一部を改正する法律(令和七年
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地方税法附則第七条の四における基準財政収入額の算定方法の特例(令和八年度・令和七年度) - 第3頁
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