法律令和8年7月24日

地方税法附則(地方消費税交付金に係る基準財政収入額の算定方法の特例)

掲載日
令和8年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.254 - p.255
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抽出された基本情報
発行機関総務省
法令番号地方税法

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地方税法附則(地方消費税交付金に係る基準財政収入額の算定方法の特例)

令和8年7月24日|p.254-255|原文を見る

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郡浪江町、同郡葛尾村及び相馬郡飯舘村にあつては、国勢調査令によつて調査した平
成22年10月1日現在における人口(以下この条において「平成22年人口」とい
う。)に、当該市町村の令和2年9月30日現在の住民基本台帳登載人口を当該市町
村の平成22年9月30日現在の住民基本台帳登載人口で除して得た率を乗じて得た人
口とする。以下この条において「令和2年特例後人口」という。)
b当該都道府県の区域内の市町村の令和2年特例後人口の合計数
c当該市町村従業者数(当該市町村の地方税法第72条の115第1項に規定する従業者
数とする。ただし、地方税法施行規則附則第3条の2の5の規定の適用を受ける市町
村については、当該規定による従業者数とする。以下この条において同じ。)
d当該市町村の属する道府県従業者数(当該道府県の区域内の市町村に係る市町村従
業者数の合計数とする。)
c当該市町村の国勢調査令によつて調査した令和7年10月1日現在における人口(た
だし、福島県双葉郡楢葉町、同郡富岡町、同郡川内村、同郡大熊町、同郡双葉町、同
郡浪江町、同郡葛尾村及び相馬郡飯舘村にあつては、平成22年人口に、当該市町村
の令和7年9月30日現在の住民基本台帳登載人口を当該市町村の平成22年9月30
日現在の住民基本台帳登載人口で除して得た率を乗じて得た人口とする。以下この条
において「令和7年特例後人口」という。)
f当該都道府県の区域内の市町村の令和7年特例後人口の合計数
B次の算式によつて算定した地方税法第72条の115第2項の規定による基準額(算定
( 5 11198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198
の過程においては掛け放しとし、当該算式によつて算定した額に千円未満の端数があると
きは、その端数を四捨五入する。以下「地方消費税交付金基準額(引上げ分)」とい
う。
算式
{β×0.55×(a/b)+β×0.45×(c/d)}×0.75
算式の符号
B道府県が地方税法第72条の115第2項の規定により当該道府県内の市町村に交付
する当該年度の地方消費税交付金の見込額として総務大臣が通知した額
a算式Iの符号aに同じ。
b算式Iの符号bに同じ。
c算式Iの符号eに同じ。
d算式Iの符号fに同じ。
(地方消費税交付金に係る基準財政収入額の算定方法の特例)
(地方消費税交付金に係る基準財政収入額の算定方法の特例)
第十四条の十当分の間、法附則第七条の三第二項に規定する加算する額は、次の算式によつて算
第十四条の十当分の間、法附則第七条の三第二項に規定する加算する額は、次の算式によつて算
定した額とする。
定した額とする。
式算
算式
{A×0.55×(a/b)+A×0.45×(c/d)}×0.25
A X x X 0.25
算式の符号
算式の符号
A前条の算式の符号βに同じ。
A地方税法第72条の115第2項の規定により当該市町村に前年度の6月、9月、12日及
前条の算式Iの符号aに同じ.
b前条の算式の符号bに同じ。
前条の算式の符号eに同じ。
び3月に交付される地方消費税交付金の額
0.986 :
10.0前条の算式Iの符号fに同じ。
[2略]
[2同上]
(市町村民税の法人税割に係る基準税額の算定方法の特例等)
(市町村民税の法人税割に係る基準税額の算定方法の特例等)
第十五条 令和八年度に限り、 市町村民税の法人税割の基準税額は、 第三十一条第10項の規定にか、
第十五条 令和七年度に限り、 市町村民税の法人税割の基準税額は、 第三十一条第四項の規定にか、
かわらず、第一号から第五号までの各号に定めるところによつて算定した額の合算額から第六号
に定める額を控除した額とする。ただし、当該額が負となる場合には、当該額は零とする。
かわらず、第一号から第五号までの各号に定めるところによつて算定した額の合算額から第六号
に定める額を控除した額とする。ただし、当該額が負となる場合には、当該額は零とする。
[一略]
二前年度における令和八年改正前の省令附則第十五条第一項第一号の額の過大算定額又は過少
[一同上]
二前年度における令和七年改正前の省令附則第十五条第一項第一号の額の過大算定額又は過少
算定額
前年度分過大過少額 (一に定める額からに定める額を控除した額をいう。 以下この条に
おいて同じ。)から前年度分過大過少額の三分の二に相当する額(千円未満の端数があると
算定額
前年度分過大過少額(」に定める額からにに定める額を控除した額をいう。以下この条に
おいて同じ。)から前年度分過大過少額の三分の二に相当する額(千円未満の端数があると
きは、その端数を切り捨てる。)を控除した額とする。
きは、その端数を切り捨てる。)を控除した額とする。
(1)次の算式によつて算定した額
(1)次の算式によつて算定した額
算式
(A+B)×0.75+C
算式
(A +B)×0.75+C
算式の符号
[略]
C 令和7年度減収補損債のUNち市町村民税の法人税割に係るものの額の100分の75に
算式の符号
[同左」
C 令和6年度減収補損債のJrち市町村民税の法人税割に係るものの額の100分の75に
相当する額
(ロ)令和八年改正前の省令附則第十五条第一項第一号の額
三令和八年改正前の省令附則第十五条第一項第二号の規定の適用を受けた市町村における同号
に定める前年度分法人税割過大過少額から控除された額の二分の一に相当する額(千円未満
の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を当該控除された額から控除して得た額
四令和八年改正前の省令附則第十五条第一項第三号の規定の適用を受けた市町村における同号
により控除された額
相当する額
(二)令和七年改正前の省令附則第十五条第一項第一号の額
三令和七年改正前の省令附則第十五条第一項第二号の規定の適用を受けた市町村における同号
に定める前年度分法人税割過大過少額から控除された額の二分の一に相当する額(千円未満
の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を当該控除された額から控除して得た額
四令和七年改正前の省令附則第十五条第一項第三号の規定の適用を受けた市町村における同号
により控除された額
〔五略〕
六特別交付税に関する省令(昭和五十一年自治省令第三十五号)附則第三条の規定に基づき令
和七年度の特別交付税の額の算定の基礎から除くこととされた額のうち同令第三条第一項第
二号の表第四号の規定に係るもの
[五同上]
六特別交付税に関する省令(昭和五十一年自治省令第三十五号)附則第三条の規定に基づき令
和六年度の特別交付税の額の算定の基礎から除くこととされた額のうち同令第三条第一項第
二号の表第四号の規定に係るもの
2令和八年度に限り、第五十条第一項第一号の規定の適用については、同号中「第三十一条第四
2令和七年度に限り、第五十条第一項第一号の規定の適用については、同号中「第三十一条第四
項」とあるのは「附則第十五条第一項」とする。
項」とあるのは「附則第十五条第一項」とする。
(軽油引取税の基準税額等の算定方法の特例等)
(軽油引取税の基準税額等の算定方法の特例等)
第十六条令和八年度に限り、第二十三条の二中「前年度における軽油引取税の課税標準となつ
第十六条令和八年度に限り、第二十三条の二中「前年度に(49ける軽油引取税の課税標準となつ第十六条
第十六条令和七年度に限り、第二十三条の二中「一一、二五〇円」とあるのは「二四、〇七五
た数量」とあるのは、「前年度における軽油引取税の課税標準となつた数量から、附則第十六
円」とする。
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地方税法附則(地方消費税交付金に係る基準財政収入額の算定方法の特例) - 第254頁
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