固定資産税の基準税額の算定方法に関する規定
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(固定資産税の基準税額の算定方法)
第二十七条固定資産税の基準税額は、大規模の償却資産(地方税法第七百四十条の規定により、
都道府県が固定資産税を課すものとされている償却資産をいう。以下同じ。)について、次の各
号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。ただし、当該合算額が負となる場合には
、当該合算額は零とする。
一大規模の償却資産に係る都道府県分の課税標準額(地方税法第七百四十条の規定により、当
該都道府県が課すものとされる当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額をいう。ただ
し、当該償却資産のうち同法第三百四十九条の三第二十七項から第二十九項まで若しくは附則
第十五条第二項第一号若しくは第五号、第十三項、第二十項、第二十二項、第二十四項、第二
十七項、第三十六項若しくは第三十九項、地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律
第三号。以下「平成三十年地方税法等改正法」という。)附則第二十条第二項若しくは第三項
地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号。以下「令和二年地方税法等改正法
という。)附則第十四条第八項、地方税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第七号。
(25,700円×α)×(A×0.913)+(29,600円×β)×(B×0.913)+(5,700円×γ)×
(C×0.913)+(10,00円×6)×D
(25,700円×α)、(29,600円×β)、(5,700円×γ)及び(10,000円×5)に円未満の端数
があるときは、その端数を四捨五入し、(A×0.913)、(B×0.913)及び(C×0.913)に整
数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
算式の符号
A前年度の3月31日現在において道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第6条に規定
する自動車登録フアイルに登録されている自動車の台数(大型特殊自動車の台数、地方税法
第148条の規定により自動車税を課することができない又は自動車税の納税義務が免除され
た自動車の台数、同フアイルに登録されている自動車の台数のうち東日本大震災により滅失
した自動車の台数を除く。以下この条において「課税台数」という。)のうち地方税法附則
第12条の3及び第12条の4第3項における税率の特例の対象となる台数(以下この条にお
いて「グリーン化に係る台数」という。)並びに日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力
及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関
する協定第13条第3項及び第14条第6項の規定の適用を受ける者の所有するものの台数{
以下この条において「合衆国軍隊構成員等所有台数」という。)を控除した台数
第3項の対象となるものに限る。)
(1課税台数の1Jrちグリーン化に係る台数(地方税法附則第12条の3第2項及び第3項の対象
となるものに限る。)
D課税台数のうち合衆国軍隊構成員等所有台数
α別表第12(2)のA欄に定める基準税率補正率
β別表第12(2)のB欄に定める基準税率補正率
γ別表第12(2)のC欄に定める基準税率補正率
δ別表第12(2)のD欄に定める基準税率補正率