法律令和8年7月24日

固定資産税の基準税額の算定方法に関する規定(続き)

掲載日
令和8年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.211
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抽出された基本情報
発行機関財務省
法令番号地方税法

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固定資産税の基準税額の算定方法に関する規定(続き)

令和8年7月24日|p.211|原文を見る

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(固定資産税の基準税額の算定方法)
第二十七条固定資産税の基準税額は、大規模の償却資産(地方税法第七百四十条の規定により、
都道府県が固定資産税を課すものとされている償却資産をいう。以下同じ。)につ。いて、次の各
号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。ただし、当該合算額が負となる場合には
当該合算額は零とする。
大規模の償却資産に係る都道府県分の課税標準額(地方税法第七百四十条の規定により、当
該都道府県が課すものとされる当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額をいう。ただ
し、当該償却資産のうち同法第三百四十九条の三第二十七項から第二十九項まで若しくは附則
第十五条第二項第一号若しくは第五号、第十四四項、第二十一項、第二十三項、第二十五項、第
二十八項、第三十七項若しくは第四十項、地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律
第三号。以下「平成三十年地方税法等改正法」と11う。)附則第二十条第二項、第三項若しく
は第五項、地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号。以下「令和二年地方税法
等改正法」という。)附則第十四条第八項若しくは第十七項、地方税法等の一部を改正する法
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固定資産税の基準税額の算定方法に関する規定(続き) - 第211頁
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