地方税法(軽自動車税の基準税額の算定方法)
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[二~四 略]
[二~四同上]
(軽自動車税の基準税額の算定方法)
第三十三条軽自動車税の基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とす
る。
一次の表に掲げる区分ごとの下欄の額に、軽自動車等(地方税法第四百四十二条各号に掲げる
(軽自動車税の基準税額の算定方法)
第三十三条軽自動車税の基準税額は、環境性能割に係る基準税額及び種別割に係る基準税額及び
種別割に係る基準税額の合算額とする。
2環境性能割に係る基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。
ものをいい.、 同法第四四百四十五条の規定により軽自動車税を課することができないもの又は同
算式
条の規定により納税義務を免除するものを除く。以下同じ。)の当該年度の四四月一日現在の台
A×{(B/A)/α}×β×0.75
数(次の各号に規定する軽自動車等の台数を除く。)を同表の上欄の区分に従い区分し、当該
B/Aに円単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(B/A)/αに小数点以
区分した台数をそれぞれ乗じて得た額の合算額に〇・九七二を乗じて得た額
下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、{(B/A)/α}×βに円単位未
満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、AX{(B/A)/α1×βに千円未満の端
区分
数があるときは、その端数を四捨五入する。
算式の符号
原動機付
A前年度中に地方税法附則第29条の12第2項の規定により市町村に払い込まれた軽自動車
自転車
税の環境性能割額に係る台数
| 九リットル以下のもの(ハに掲げるものを除く。)又は定格出 | | 11 |
| 九リットル以下のもの(ハに掲げるものを除く。)又は定 | 六十o) | |
| 格出力 | | 六十111/8 | 19 |
| 18 | 九リットル以下のもの(ハに掲げるものを除く。)又は定 | 1/8 | 111/8 |
| | 17 | |
| 14 | 11九リットル以下のもの(ハに掲げるものを除く。)又は定 | 11y | |
| 六六 | 11九リットル以下のもの(ハに掲げるものを除く。)又は定六六 | 1, | Jo |
| 九リットル以下のもの(ハに掲げるものを除く。)又は定11 | TI九リットル以下のもの(ハに掲げるものを除く。)又は定 | 1,以 | 01 |
| 1/8 | 九リットル以下のもの(ハに掲げるものを除く。)又は定 | 1/8 | |
| 九リットル以下のもの(ハに掲げるものを除く。)又は定 | 11 | 11 |
| 7/ツク | 九リットル以下のもの(ハに掲げるものを除く。)又は定 | もも | 1/ |
| 九リットル以下のもの(ハに掲げるものを除く。)又は定 | 1111 | |
| 九リットル以下のもの(ハに掲げるものを除く。)又は定18 | 11 | W/ |
| 11九リットル以下のもの(ハに掲げるものを除く。)又は定 | 11 | 1, |
| 九リットル以下のもの(ハに掲げるものを除く。)又は定 | 及び | 11 |
| 九リットル以下のもの(ハに掲げるものを除く。)又は定1414 | | DIT及び14 |
| 九リットル以下のもの(ハに掲げるものを除く。)又は定 | 1/81411 |
| 九リットル以下のもの(ハに掲げるものを除く。)又は定 | 11 | 11 |
| 九リットル以下のもの(ハに掲げるものを除く。)又は定14 | | 1/1 | 11 |
| 九リットル以下のもの(ハに掲げるものを除く。)又は定1411 | 1111 |
| 九リットル以下のもの(ハに掲げるものを除く。)又は定147/ | 九リットル以下のもの(ハに掲げるものを除く。)又は定14198 | 14 | |
| 九リットル以下のもの(ハに掲げるものを除く。)又は定198ツツ | | ル | 1116 |
| 九リットル以下のもの(ハに掲げるものを除く。)又は定19819811 | 1111 | |
| | 1/11 | |
| 1/0九リットル以下のもの(ハに掲げるものを除く。)又は定1111 | | 1414 | |
| 01九リットル以下のもの(ハに掲げるものを除く。)又は定定11 | | 1/814 | |
| 1410 | 1011 | |
| 1410 | 1011 | |
| 一、五〇〇 | | 額| |
| 一、五〇〇 | | |
| | 11一、五〇〇円 | |
| 一、五〇〇 | | | |
| 一、五〇〇 | | |
| 一、五〇〇円 | |
B前年度中に地方税法附則第29条の12第2項の規定により市町村に払い込まれた軽自動車
税の環境性能割額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
α21,588
B 22,648
3種別割に係る基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。