法律令和8年7月24日

国旗の損壊等の処罰に関する法律

掲載日
令和8年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.20
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第六十九号
署名者内閣総理大臣高市早苗

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国旗の損壊等の処罰に関する法律

令和8年7月24日|p.20|原文を見る

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国旗の損壊等の処罰に関する法律をここに公布する。
御名御璽
令和八年七月二十四日
内閣総理大臣高市早苗
法律第六十九号
国旗の損壊等の処罰に関する法律
(定義)
第一条この法律において「国旗」とは、国旗及び国歌に関する法律(平成十一年法律第百二十七号)
に定める国旗として用いられていると社会通念上認められる有体物をいう。
(罰則等)
第二条人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により、公然と国旗を損壊し、除去し、
又は汚損した者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
2前項の方法に該当するかどうかの判断は、行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情を総合
的に勘案して行うものとする。
(適用上の注意)
第三条この法律の適用に当たっては、表現の自由その他の日本国憲法の保障する国民の自由と権利
を不当に侵害しないように留意しなければならない。
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国旗の損壊等の処罰に関する法律 - 第20頁
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