法律令和8年7月24日

電気事業法の一部を改正する法律(附則)

掲載日
令和8年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.20
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
法令番号法律第六十九号
署名者財務大臣片山さつき / 経済産業大臣赤澤亮正 / 内閣総理大臣高市早苗

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電気事業法の一部を改正する法律(附則)

令和8年7月24日|p.20|原文を見る

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(中長期卸電力取引所の指定に関する準備行為)
第七条第三号新電気事業法第九十九条の十五の規定による指定を受けようとする者は、第三号施行
日前においても、同条の規定の例により、その申請を行うことができる。
2経済産業大臣は、前項の規定により指定の申請があった場合には、第三号施行日前においても、
第三号新電気事業法第九十九条の十五の規定の例により、その指定をすることができる。
3経済産業大臣は、前項の指定をしようとする場合には、あらかじめ、委員会の意見を聴かなけれ
ばならない。
4経済産業大臣は、第二項の指定をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。
5第二項の指定を受けた者は、第三号施行日前においても、第三号新電気事業法第九十九条の十七
において準用する第三号新電気事業法第九十九条第一項及び第三項の規定の例により、第三号新電
気事業法第九十九条の十六第二号に規定する業務規程について経済産業大臣の認可を受けることが
できる。
6第二項の指定を受けた者は、第三号施行日前においても、第三号新電気事業法第九十九条の十七
におよいて準用する第三号新電気事業法第九十九条の七第一項の規定の例により、事業計画及び収支
予算について経済産業大臣の認可を受けることができる
7経済産業大臣は、前二項の認可をしようとする場合には、あらかじめ、委員会の意見を聴かなけ
ればならない。
8第二項の指定を受けた者は、第三号施行日前においても、第三号新電気事業法第九十九条の十七
において準用する第三号新電気事業法第九十九条の十の規定の例により、役員の選任について経済
産業大臣の認可を受けることができる。
9第二項の指定、第四項の規定による公示並びに第五項、第六項及び前項の認可は、第三号施行日
において、それぞれ第三号新電気事業法第九十九条の十五の規定による指定、第三号新電気事業法
第百十二条の二(第二号に係る部分に限る。)の規定による公示(第三号新電気事業法第九十九条の
十五の指定に係るものに限る。)並びに第三号新電気事業法第九十九条の十七において準用する第三
号新電気事業法第九十九条第一項、第九十九条の七第一項及び第九十九条の十の認可とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第八条第三号施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第九条附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰
則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第十条政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の電気事業法(以下こ
の条において「新電気事業法」という。)の施行の状況等を勘案し、新電気事業法第二十七条の二十
八の二第一項に規定する大規模発電事業者に係る規制の在り方、新電気事業法第二十八条の四十第
一項第五号の三、第九号及び第十号に掲げる業務の必要性の有無を含めた広域的運営推進機関の業
務の在り方、第三号新電気事業法第九十八条第一項第一号に規定する卸電力取引市場に関する制度
の在り方等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講
ずるものとする。
(特別会計に関する法律の一部改正)
第十一条特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
第八十五条第五項第一号ホを同号へとし、 同号二中 「ホ」 を「へ」 に改め、同号二を同号ホとし
同号ハの次に次のように加える。
二電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二十八条の五十六の二の規定に基づく広域
的運営推進機関に対する補助
第八十五条第五項第三号中「第八十八条第二項第二号チ」を「第八十八条第二項第二号り」に改
める。
第八十八条第二項第一号中トをチとし、への次に次のように加える。
ト電気事業法第九十九条の八の規定による納付金
第八十八条第二項第二号中ワを力とし、へからヲまでをトからワまでとし、同号ホ中「第八十五
条第五項第一号二及びホ」を「第八十五条第五項第一号示及びへ」に改め、同号ホを同号へとし、
同号二の次に次のように加える。
ホ第八十五条第五項第一号二の補助金
(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の一部改正)
第十二条
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 (平成二十三年法律第百八号)
の一部を次のように改正する。
第二条の二第一項中「第九十七条に規定する卸電力取引所が開設する同法」を削り、「をいう。第
二条の四第二項第二号及び第十五条の三第三号において」を「であって、同法第九十七条第一項に
規定する短期卸電力取引所が開設するものをいう。以下」に改める。
第十七条第一項第一号中「(電気事業法第九十七条に規定する卸電力取引所が開設する同法第九十
八条第一項第一号に規定する卸電力取引市場をいう。次条第三項第一号において同じ。)」を削る。
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電気事業法の一部を改正する法律(附則) - 第20頁
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