我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部を改正する法律
令和7年3月31日|p.97
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目次中
第四章
第五章
年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。
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(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部改正)
第十二条
我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五
年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。
第三章の次に次の二章を加える。
第四章防衛特別法人税
第一節総則
条)
条-第二十条)
条-第二十四条)
20る申告の特例 (第二十七条第二十八条)に改める
第三十条)
第三十三条)
の他(第三十四条-第三十九条)
条)
四十六
四十八条)
条-第五十七条〕
使途(第五十八条)
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第一条第一項中「講ずるとともに」の下に「、防衛特別法人税を創設し、及びたばこ税の税率の
特例を定めるほか」を加え、同条第二項中「第十四条第一項」を「第五十八条第一項」に、「同条第
二項」を「同条第三項」に、「第八条第二項」を「第五十二条第二項」に改め、「。)」の下に「並び
に第五十八条第二項に定める防衛特別法人税の収入及びたばこ税の収入額に係る額」を加え、「第十
一条」を「第五十五条」に改める。
第十四条第二項中「前項を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の
一項を加える。
2令和八年度以降の各年度における防衛特別法人税の収入及びたばこ税の収入額の千分の百九十
に相当する額は、防衛力整備計画対象経費の財源に充てるものとする。
第十四条を第五十八条とする。
第五章の章名中「防衛力強化税外収入」を「防衛力強化税外収入等」に改め、同章を第七章とす
る。
第四章中第十三条を第五十七条とし、第十二条を第五十六条とする。
第十一条中「第十四条」を「第五十八条」に改め、同条を第五十五条とする。
第十条を第五十四条とし、第六条から第九条までを四十四条ずつ繰り下げる。
第四章を第六章とする。
(定義)
第六条この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一内国法人法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第三号に規定する内国法人をいう。
二外国法人法人税法第二条第四号に規定する外国法人をいう。
三人格のない社団等法人税法第二条第八号に規定する人格のなby社団等を11う。
四被合併法人法人税法第二条第十一号に規定する被合併法人をいう。
五合併法人法人税法第二条第十二号に規定する合併法人をいう。
六通算親法人法人税法第二条第十二号の六の七に規定する通算親法人をいう。
七通算子法人法人税法第二条第十二号の七に規定する通算子法人をいう。
八 通算法人 法人税法第二条第十二号の七の二に規定する通算法人を11う。
九通算完全支配関係法人税法第二条第十二号の七の七に規定する通算完全支配関係をいう。
十適格合併法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。
十一 恒久的施設 法人税法第二条第十二号の十九に規定する恒久的施設を11う。
十二事業年度法人税法第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。
十三法人課税信託法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託をいう。
17DQ○防衛特別法人税中間申告書 第二十一条第一項の規定による申告書を11う。
十五防衛特別法人税確定申告書第二十五条第一項の規定による申告書(当該申告書に係る期
限後申告書を含む。)をいう。
十六期限後申告書国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項に規定する期
限後申告書をいう。
十七修正申告書国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書をいう。
十八中間納付額第二十九条の規定により納付すべき防衛特別法人税の額(その額につき修正
申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の防衛特別法人税の額)をいう。
十九更正国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正をいう。
二十附帯税国税通則法第二条第四号に規定する附帯税をいう
二十一 国税通則法第五十七条第一項の規定による充当をいう。
二十二還付加算金国税通則法第五十八条第一項に規定する還付加算金をいう。
〔法人課税信託の受託者等に関するこの章の適用)
第七条
一人格のない社団等及び法人課税信託の受託者である個人は、法人とみなして、この章(第
二十七条及び第六節を除く。)の規定を適用する。
2法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の法人税法第四条の二第一項に規定する信託資産等
及び固有資産等ごとに、、 それぞれ別の者とみなして、 この章(次条、第十二条及び第六節を除く。)
の規定を適用する。
3法人税法第四条の二第二項、第四条の三及び第四条の四の規定は、前項の規定を適用する場合
について準用する。
(納税義務者)
第八条各事業年度の所得に対する法人税を課される法人は、この法律により、防衛特別法人税を
納める義務がある。
(課税の対象)
第九条法人の各課税事業年度の基準法人税額には、この法律により、当分の間、防衛特別法人税
を課する。