法律令和8年6月26日
我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部を改正する法律(附則等)
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我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部を改正する法律(附則等)
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| 三預金保険法第七十条第二項本文の預金等債権の買取りの請求の受理、その請求に係る事実四預金保険法第七十条第二項ただし書の支払に関する事務 | 第四十三条の三法別表七十九の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | 二放射性同位元素等の規制に関する法律第三十五条第六項の放射線取扱主任者免状の返納に | 第二十二条の五 法別表三十九の四の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。 | |||||||||||||||
| 三預金保険法第七十条第二項本文の預金等債権の買取りの請求の受理、その請求に係る事実 | 第四項の仮払金の支払の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対 | 関する事務[十九~三十八略]課又は徴収に関する事務[一~五 略][一~五 略]術者免状の廃棄に関する事務 | 第二十二条の五 法別表三十九の四の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。 | |||||||||||||||
| の規定により提出された資料による場合を含む。)11関する事務 | する応答に関する事務一預金保険法第五十五条の二第一項の預金等に係る債権の額の把握(同法第三十七条第二項 | 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第五十三条第一項本文の保険金若しくは同条 | 十七条の放射線取扱主任者免状の訂正の申請の受理、その申請に係る事実につ((ての審査又はその申請に対する応答に関する事務(四一放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第三十八条第一項の放射線取扱主任者免状の再交付の申請の受理、 その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関 | 三放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第三十七条の放射線取扱主任者免状の訂正の申請の受理、その申請に係る事実につ((ての審査又 | 審査又はその申請に対する応答に関する事務 | 項の第一種放射線取扱主任者免状、 同条第三項の第二種放射線取扱主任者免状若しくは同条 | 一放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第三十五条第二 | 第二十二条の五 法別表三十九の四の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。 | ||||||||||
| 四預金保険法第七十条第二項ただし書の支払に関する事務 | 三預金保険法第七十条第二項本文の預金等債権の買取りの請求の受理、その請求に係る事実 | の規定により提出された資料による場合を含む。)11関する事務 | 第四項の仮払金の支払の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対 | 関する事務[十九~三十八略]課又は徴収に関する事務[一~五 略][一~五 略]術者免状の廃棄に関する事務 | 第二十二条の六〔略〕第三十条法別表五十七の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | 三放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第三 | 二放射性同位元素等の規制に関する法律第三十五条第六項の放射線取扱主任者免状の返納に | 項の第一種放射線取扱主任者免状、 同条第三項の第二種放射線取扱主任者免状若しくは同条 | 第二十二条の五 法別表三十九の四の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。 | |||||||||
| 三預金保険法第七十条第二項本文の預金等債権の買取りの請求の受理、その請求に係る事実 | の規定により提出された資料による場合を含む。)11関する事務 | 第四項の仮払金の支払の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対 | 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第五十三条第一項本文の保険金若しくは同条 | 関する事務[十九~三十八略]課又は徴収に関する事務[一~五 略][一~五 略]術者免状の廃棄に関する事務 | 第二十二条の六〔略〕第三十条法別表五十七の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。[一~十七 略] | 三放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第三 | 審査又はその申請に対する応答に関する事務 | 項の第一種放射線取扱主任者免状、 同条第三項の第二種放射線取扱主任者免状若しくは同条 | 第二十二条の五 法別表三十九の四の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。 | |||||||||
| 四預金保険法第七十条第二項ただし書の支払に関する事務 | の規定により提出された資料による場合を含む。)11関する事務 | 第四項の仮払金の支払の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対 | 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第五十三条第一項本文の保険金若しくは同条 | 第二十二条の六〔略〕第三十条法別表五十七の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | 十七条の放射線取扱主任者免状の訂正の申請の受理、その申請に係る事実につ((ての審査又はその申請に対する応答に関する事務 | 三放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第三 | 審査又はその申請に対する応答に関する事務 | 項の第一種放射線取扱主任者免状、 同条第三項の第二種放射線取扱主任者免状若しくは同条第四項の第三種放射線取扱主任者免状の交付の申請の受理、その申請に係る事実につ13ての | 第二十二条の五 法別表三十九の四の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。 | |||||||||
| 三預金保険法第七十条第二項本文の預金等債権の買取りの請求の受理、その請求に係る事実 | の規定により提出された資料による場合を含む。)11関する事務 | 一預金保険法第五十五条の二第一項の預金等に係る債権の額の把握(同法第三十七条第二項の規定により提出された資料による場合を含む。)11関する事務 | 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第五十三条第一項本文の保険金若しくは同条 | 和五年法律第六十九号)11よる防衛特別所得税又は防衛特別法人税の申告、還付その他の賦課又は徴収に関する事務[一~五 略][一~五 略]術者免状の廃棄に関する事務 | 残余額11対する法人税、 各対象会計年度の国内最低課税額11対する法人税及び退職年金等積立金に対する法人税の申告、青色申告、吏正及び決定その他の賦課若しくは徴収又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の法人税法による連結納税、各 | 十七条の放射線取扱主任者免状の訂正の申請の受理、その申請に係る事実につ((ての審査又はその申請に対する応答に関する事務(四一放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第三十八条第一項の放射線取扱主任者免状の再交付の申請の受理、 その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関 | 三放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第三 | 二放射性同位元素等の規制に関する法律第三十五条第六項の放射線取扱主任者免状の返納に | 項の第一種放射線取扱主任者免状、 同条第三項の第二種放射線取扱主任者免状若しくは同条 | 一放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第三十五条第二 | 第二十二条の五 法別表三十九の四の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。 | |||||||
| 四預金保険法第七十条第二項ただし書の支払に関する事務 | の規定により提出された資料による場合を含む。)11関する事務 | 一預金保険法第五十五条の二第一項の預金等に係る債権の額の把握(同法第三十七条第二項の規定により提出された資料による場合を含む。)11関する事務 | 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第五十三条第一項本文の保険金若しくは同条 | 六建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第十三条の建築物環境衛生管理技術者免状の廃棄に関する事務第四十三条の三法別表七十九の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | [十九~三十八略] | 立金に対する法人税の申告、青色申告、吏正及び決定その他の賦課若しくは徴収又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の法人税法による連結納税、各連結事業年度の連結所得に対する法人税の申告、更正及び決定その他の賦課若しくは徴収に | 十八法人税法による事業年度の変更、納税地の異動、通算承認、各事業年度の所得に対する | 第二十二条の六〔略〕 | 十七条の放射線取扱主任者免状の訂正の申請の受理、その申請に係る事実につ((ての審査又 | 三放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第三 | 二放射性同位元素等の規制に関する法律第三十五条第六項の放射線取扱主任者免状の返納に | 第二十二条の五 法別表三十九の四の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。 | ||||||
| の規定により提出された資料による場合を含む。)11関する事務 | 第四項の仮払金の支払の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対 | 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第五十三条第一項本文の保険金若しくは同条 | 課又は徴収に関する事務術者免状の廃棄に関する事務 | 連結事業年度の連結所得に対する法人税の申告、更正及び決定その他の賦課若しくは徴収に二十九 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法 (令和五年法律第六十九号)11よる防衛特別所得税又は防衛特別法人税の申告、還付その他の賦 | 法人税、各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税、各対象会計年度の国際最低課税残余額11対する法人税、 各対象会計年度の国内最低課税額11対する法人税及び退職年金等積立金に対する法人税の申告、青色申告、吏正及び決定その他の賦課若しくは徴収又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の法人税法による連結納税、各連結事業年度の連結所得に対する法人税の申告、更正及び決定その他の賦課若しくは徴収に | 第三十条法別表五十七の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | 十七条の放射線取扱主任者免状の訂正の申請の受理、その申請に係る事実につ((ての審査又はその申請に対する応答に関する事務(四一放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第三十八条第一項の放射線取扱主任者免状 | 三放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第三 | 二放射性同位元素等の規制に関する法律第三十五条第六項の放射線取扱主任者免状の返納に | 項の第一種放射線取扱主任者免状、 同条第三項の第二種放射線取扱主任者免状若しくは同条第四項の第三種放射線取扱主任者免状の交付の申請の受理、その申請に係る事実につ13ての | 項の第一種放射線取扱主任者免状、 同条第三項の第二種放射線取扱主任者免状若しくは同条 | 第二十二条の五 法別表三十九の四の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。 | ||||||
| 四預金保険法第七十条第二項ただし書の支払に関する事務 | の規定により提出された資料による場合を含む。)11関する事務 | 第四項の仮払金の支払の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対 | 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第五十三条第一項本文の保険金若しくは同条 | 六建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第十三条の建築物環境衛生管理技術者免状の廃棄に関する事務第四十三条の三法別表七十九の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | 課又は徴収に関する事務第四十三条の二の八法別表七十八の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | 十八法人税法による事業年度の変更、納税地の異動、通算承認、各事業年度の所得に対する | 十七条の放射線取扱主任者免状の訂正の申請の受理、その申請に係る事実につ((ての審査又はその申請に対する応答に関する事務(四一放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第三十八条第一項の放射線取扱主任者免状の再交付の申請の受理、 その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関 | 三放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第三 | 審査又はその申請に対する応答に関する事務二放射性同位元素等の規制に関する法律第三十五条第六項の放射線取扱主任者免状の返納に | |||||||||
| 四預金保険法第七十条第二項ただし書の支払に関する事務 | 三預金保険法第七十条第二項本文の預金等債権の買取りの請求の受理、その請求に係る事実には1111ての審査又はその請求に対する応答に関する事務 | の規定により提出された資料による場合を含む。)11関する事務 | 一預金保険法第五十五条の二第一項の預金等に係る債権の額の把握(同法第三十七条第二項 | 六建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第十三条の建築物環境衛生管理技術者免状の廃棄に関する事務第四十三条の三法別表七十九の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | 課又は徴収に関する事務第四十三条の二の八法別表七十八の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | 残余額11対する法人税、 各対象会計年度の国内最低課税額11対する法人税及び退職年金等積立金に対する法人税の申告、青色申告、吏正及び決定その他の賦課若しくは徴収又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の法人税法による連結納税、各連結事業年度の連結所得に対する法人税の申告、更正及び決定その他の賦課若しくは徴収に | 法人税、各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税、各対象会計年度の国際最低課税 | 第三十条法別表五十七の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | 十七条の放射線取扱主任者免状の訂正の申請の受理、その申請に係る事実につ((ての審査又はその申請に対する応答に関する事務(四一放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第三十八条第一項の放射線取扱主任者免状 | 三放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第三 | 審査又はその申請に対する応答に関する事務 | 項の第一種放射線取扱主任者免状、 同条第三項の第二種放射線取扱主任者免状若しくは同条第四項の第三種放射線取扱主任者免状の交付の申請の受理、その申請に係る事実につ13ての | 一放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第三十五条第二 | 第二十二条の五 法別表三十九の四の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。一放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第三十五条第二 | ||||
| 四預金保険法第七十条第二項ただし書の支払に関する事務 | 一預金保険法第五十五条の二第一項の預金等に係る債権の額の把握(同法第三十七条第二項 | 第四項の仮払金の支払の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対 | 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第五十三条第一項本文の保険金若しくは同条 | 六建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第十三条の建築物環境衛生管理技術者免状の廃棄に関する事務第四十三条の三法別表七十九の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | 和五年法律第六十九号)11よる防衛特別所得税又は防衛特別法人税の申告、還付その他の賦 | 法人税、各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税、各対象会計年度の国際最低課税残余額11対する法人税、 各対象会計年度の国内最低課税額11対する法人税及び退職年金等積立金に対する法人税の申告、青色申告、吏正及び決定その他の賦課若しくは徴収又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の法人税法による連結納税、各 | 第三十条法別表五十七の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | 十七条の放射線取扱主任者免状の訂正の申請の受理、その申請に係る事実につ((ての審査又はその申請に対する応答に関する事務(四一放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第三十八条第一項の放射線取扱主任者免状の再交付の申請の受理、 その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関 | 審査又はその申請に対する応答に関する事務 | 第四項の第三種放射線取扱主任者免状の交付の申請の受理、その申請に係る事実につ13ての | 項の第一種放射線取扱主任者免状、 同条第三項の第二種放射線取扱主任者免状若しくは同条 | 第二十二条の五 法別表三十九の四の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。 | ||||||
| 四預金保険法第七十条第二項ただし書の支払に関する事務 | 三預金保険法第七十条第二項本文の預金等債権の買取りの請求の受理、その請求に係る事実には1111ての審査又はその請求に対する応答に関する事務 | の規定により提出された資料による場合を含む。)11関する事務 | 一預金保険法第五十五条の二第一項の預金等に係る債権の額の把握(同法第三十七条第二項 | 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第五十三条第一項本文の保険金若しくは同条 | 六建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第十三条の建築物環境衛生管理技術者免状の廃棄に関する事務第四十三条の三法別表七十九の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | 二十九 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法 (令和五年法律第六十九号)11よる防衛特別所得税又は防衛特別法人税の申告、還付その他の賦 | 残余額11対する法人税、 各対象会計年度の国内最低課税額11対する法人税及び退職年金等積立金に対する法人税の申告、青色申告、吏正及び決定その他の賦課若しくは徴収又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の法人税法による連結納税、各連結事業年度の連結所得に対する法人税の申告、更正及び決定その他の賦課若しくは徴収に | 法人税、各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税、各対象会計年度の国際最低課税 | 十八法人税法による事業年度の変更、納税地の異動、通算承認、各事業年度の所得に対する | 十七条の放射線取扱主任者免状の訂正の申請の受理、その申請に係る事実につ((ての審査又はその申請に対する応答に関する事務(四一放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第三十八条第一項の放射線取扱主任者免状の再交付の申請の受理、 その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関 | 審査又はその申請に対する応答に関する事務二放射性同位元素等の規制に関する法律第三十五条第六項の放射線取扱主任者免状の返納に | 項の第一種放射線取扱主任者免状、 同条第三項の第二種放射線取扱主任者免状若しくは同条 | 第二十二条の五 法別表三十九の四の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。 | |||||
| 三預金保険法第七十条第二項本文の預金等債権の買取りの請求の受理、その請求に係る事実には1111ての審査又はその請求に対する応答に関する事務四預金保険法第七十条第二項ただし書の支払に関する事務 | の規定により提出された資料による場合を含む。)11関する事務 | 一預金保険法第五十五条の二第一項の預金等に係る債権の額の把握(同法第三十七条第二項 | 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第五十三条第一項本文の保険金若しくは同条 | 第四十三条の二の八法別表七十八の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | 二十九 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法 (令 | 法人税、各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税、各対象会計年度の国際最低課税残余額11対する法人税、 各対象会計年度の国内最低課税額11対する法人税及び退職年金等積立金に対する法人税の申告、青色申告、吏正及び決定その他の賦課若しくは徴収又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の法人税法による連結納税、各連結事業年度の連結所得に対する法人税の申告、更正及び決定その他の賦課若しくは徴収に | 十八法人税法による事業年度の変更、納税地の異動、通算承認、各事業年度の所得に対する | 十七条の放射線取扱主任者免状の訂正の申請の受理、その申請に係る事実につ((ての審査又はその申請に対する応答に関する事務(四一放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第三十八条第一項の放射線取扱主任者免状の再交付の申請の受理、 その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関 | 三放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第三 | 二放射性同位元素等の規制に関する法律第三十五条第六項の放射線取扱主任者免状の返納に | 第四項の第三種放射線取扱主任者免状の交付の申請の受理、その申請に係る事実につ13ての | 項の第一種放射線取扱主任者免状、 同条第三項の第二種放射線取扱主任者免状若しくは同条 | 第二十二条の五 法別表三十九の四の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。 | |||||
| 三預金保険法第七十条第二項本文の預金等債権の買取りの請求の受理、その請求に係る事実には1111ての審査又はその請求に対する応答に関する事務 | の規定により提出された資料による場合を含む。)11関する事務 | 第四項の仮払金の支払の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対 | 六建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第十三条の建築物環境衛生管理技第四十三条の三法別表七十九の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | 二十九 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法 (令和五年法律第六十九号)11よる防衛特別所得税又は防衛特別法人税の申告、還付その他の賦 | 残余額11対する法人税、 各対象会計年度の国内最低課税額11対する法人税及び退職年金等積立金に対する法人税の申告、青色申告、吏正及び決定その他の賦課若しくは徴収又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の法人税法による連結納税、各連結事業年度の連結所得に対する法人税の申告、更正及び決定その他の賦課若しくは徴収に | 十八法人税法による事業年度の変更、納税地の異動、通算承認、各事業年度の所得に対する | 十八法人税法による事業年度の変更、納税地の異動、通算承認、各事業年度の所得に対する | 十七条の放射線取扱主任者免状の訂正の申請の受理、その申請に係る事実につ((ての審査又はその申請に対する応答に関する事務(四一放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第三十八条第一項の放射線取扱主任者免状の再交付の申請の受理、 その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関 | 三放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第三 | 二放射性同位元素等の規制に関する法律第三十五条第六項の放射線取扱主任者免状の返納に | 項の第一種放射線取扱主任者免状、 同条第三項の第二種放射線取扱主任者免状若しくは同条 | 第二十二条の五 法別表三十九の四の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。 | ||||||
| には1111ての審査又はその請求に対する応答に関する事務 | 三預金保険法第七十条第二項本文の預金等債権の買取りの請求の受理、その請求に係る事実には1111ての審査又はその請求に対する応答に関する事務 | の規定により提出された資料による場合を含む。)11関する事務 | 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第五十三条第一項本文の保険金若しくは同条 | 和五年法律第六十九号)11よる防衛特別所得税又は防衛特別法人税の申告、還付その他の賦第四十三条の二の八法別表七十八の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | 法人税、各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税、各対象会計年度の国際最低課税 | 第三十条法別表五十七の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | 三放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第三 | 二放射性同位元素等の規制に関する法律第三十五条第六項の放射線取扱主任者免状の返納に | 第四項の第三種放射線取扱主任者免状の交付の申請の受理、その申請に係る事実につ13ての | 第二十二条の五 法別表三十九の四の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。一放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第三十五条第二 | ||||||||
| 三預金保険法第七十条第二項本文の預金等債権の買取りの請求の受理、その請求に係る事実 | の規定により提出された資料による場合を含む。)11関する事務 | 第四項の仮払金の支払の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対 | 六建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第十三条の建築物環境衛生管理技第四十三条の三法別表七十九の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | 二十九 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法 (令 | 残余額11対する法人税、 各対象会計年度の国内最低課税額11対する法人税及び退職年金等積立金に対する法人税の申告、青色申告、吏正及び決定その他の賦課若しくは徴収又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の法人税法による連結納税、各連結事業年度の連結所得に対する法人税の申告、更正及び決定その他の賦課若しくは徴収に | 法人税、各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税、各対象会計年度の国際最低課税 | 第三十条法別表五十七の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。十八法人税法による事業年度の変更、納税地の異動、通算承認、各事業年度の所得に対する | 十七条の放射線取扱主任者免状の訂正の申請の受理、その申請に係る事実につ((ての審査又はその申請に対する応答に関する事務(四一放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第三十八条第一項の放射線取扱主任者免状の再交付の申請の受理、 その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関 | 三放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第三十七条の放射線取扱主任者免状の訂正の申請の受理、その申請に係る事実につ((ての審査又 | 審査又はその申請に対する応答に関する事務二放射性同位元素等の規制に関する法律第三十五条第六項の放射線取扱主任者免状の返納に | 第二十二条の五 法別表三十九の四の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。 | |||||||
| 四預金保険法第七十条第二項ただし書の支払に関する事務 | 三預金保険法第七十条第二項本文の預金等債権の買取りの請求の受理、その請求に係る事実 | 一預金保険法第五十五条の二第一項の預金等に係る債権の額の把握(同法第三十七条第二項 | 第四項の仮払金の支払の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対 | 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第五十三条第一項本文の保険金若しくは同条 | 第四十三条の三法別表七十九の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | 第四十三条の二の八法別表七十八の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | 和五年法律第六十九号)11よる防衛特別所得税又は防衛特別法人税の申告、還付その他の賦第四十三条の二の八法別表七十八の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | 残余額11対する法人税、 各対象会計年度の国内最低課税額11対する法人税及び退職年金等積立金に対する法人税の申告、青色申告、吏正及び決定その他の賦課若しくは徴収又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の法人税法による連結納税、各連結事業年度の連結所得に対する法人税の申告、更正及び決定その他の賦課若しくは徴収に | 法人税、各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税、各対象会計年度の国際最低課税残余額11対する法人税、 各対象会計年度の国内最低課税額11対する法人税及び退職年金等積立金に対する法人税の申告、青色申告、吏正及び決定その他の賦課若しくは徴収又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の法人税法による連結納税、各 | 三放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第三 | 審査又はその申請に対する応答に関する事務 | 項の第一種放射線取扱主任者免状、 同条第三項の第二種放射線取扱主任者免状若しくは同条 | 第二十二条の五 法別表三十九の四の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。 | |||||
| 四預金保険法第七十条第二項ただし書の支払に関する事務 | 三預金保険法第七十条第二項本文の預金等債権の買取りの請求の受理、その請求に係る事実には1111ての審査又はその請求に対する応答に関する事務 | 第四項の仮払金の支払の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対 | 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第五十三条第一項本文の保険金若しくは同条 | 六建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第十三条の建築物環境衛生管理技第四十三条の三法別表七十九の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | 和五年法律第六十九号)11よる防衛特別所得税又は防衛特別法人税の申告、還付その他の賦 | 十八法人税法による事業年度の変更、納税地の異動、通算承認、各事業年度の所得に対する | 十七条の放射線取扱主任者免状の訂正の申請の受理、その申請に係る事実につ((ての審査又(四一放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第三十八条第一項の放射線取扱主任者免状の再交付の申請の受理、 その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関 | 三放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第三十七条の放射線取扱主任者免状の訂正の申請の受理、その申請に係る事実につ((ての審査又 | 第四項の第三種放射線取扱主任者免状の交付の申請の受理、その申請に係る事実につ13ての | 項の第一種放射線取扱主任者免状、 同条第三項の第二種放射線取扱主任者免状若しくは同条 | 第二十二条の五 法別表三十九の四の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。 | |||||||
| 一預金保険法第五十五条の二第一項の預金等に係る債権の額の把握(同法第三十七条第二項の規定により提出された資料による場合を含む。)11関する事務 | 第四項の仮払金の支払の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対 | 六建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第十三条の建築物環境衛生管理技 | 和五年法律第六十九号)11よる防衛特別所得税又は防衛特別法人税の申告、還付その他の賦第四十三条の二の八法別表七十八の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | 残余額11対する法人税、 各対象会計年度の国内最低課税額11対する法人税及び退職年金等積立金に対する法人税の申告、青色申告、吏正及び決定その他の賦課若しくは徴収又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の法人税法による連結納税、各 | 十八法人税法による事業年度の変更、納税地の異動、通算承認、各事業年度の所得に対する | 三放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第三十七条の放射線取扱主任者免状の訂正の申請の受理、その申請に係る事実につ((ての審査又 | 二放射性同位元素等の規制に関する法律第三十五条第六項の放射線取扱主任者免状の返納に | 項の第一種放射線取扱主任者免状、 同条第三項の第二種放射線取扱主任者免状若しくは同条 | 一放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第三十五条第二 | 第二十二条の五 法別表三十九の四の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。 | ||||||||
| 三預金保険法第七十条第二項本文の預金等債権の買取りの請求の受理、その請求に係る事実 | 一預金保険法第五十五条の二第一項の預金等に係る債権の額の把握(同法第三十七条第二項 | 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第五十三条第一項本文の保険金若しくは同条 | 第四十三条の三法別表七十九の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | 第四十三条の二の八法別表七十八の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | 二十九 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法 (令 | 残余額11対する法人税、 各対象会計年度の国内最低課税額11対する法人税及び退職年金等積立金に対する法人税の申告、青色申告、吏正及び決定その他の賦課若しくは徴収又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の法人税法による連結納税、各 | 十八法人税法による事業年度の変更、納税地の異動、通算承認、各事業年度の所得に対する | 三放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第三十七条の放射線取扱主任者免状の訂正の申請の受理、その申請に係る事実につ((ての審査又 | 二放射性同位元素等の規制に関する法律第三十五条第六項の放射線取扱主任者免状の返納に | 第四項の第三種放射線取扱主任者免状の交付の申請の受理、その申請に係る事実につ13ての | 項の第一種放射線取扱主任者免状、 同条第三項の第二種放射線取扱主任者免状若しくは同条 | |||||||
| 三預金保険法第七十条第二項本文の預金等債権の買取りの請求の受理、その請求に係る事実には1111ての審査又はその請求に対する応答に関する事務四預金保険法第七十条第二項ただし書の支払に関する事務 | 一預金保険法第五十五条の二第一項の預金等に係る債権の額の把握(同法第三十七条第二項 | 第四十三条の三法別表七十九の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | 第四十三条の三法別表七十九の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | 第四十三条の二の八法別表七十八の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | 和五年法律第六十九号)11よる防衛特別所得税又は防衛特別法人税の申告、還付その他の賦第四十三条の二の八法別表七十八の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | 残余額11対する法人税、 各対象会計年度の国内最低課税額11対する法人税及び退職年金等積立金に対する法人税の申告、青色申告、吏正及び決定その他の賦課若しくは徴収又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の法人税法による連結納税、各連結事業年度の連結所得に対する法人税の申告、更正及び決定その他の賦課若しくは徴収に | 第三十条法別表五十七の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。十八法人税法による事業年度の変更、納税地の異動、通算承認、各事業年度の所得に対する | 第四項の第三種放射線取扱主任者免状の交付の申請の受理、その申請に係る事実につ13ての | 項の第一種放射線取扱主任者免状、 同条第三項の第二種放射線取扱主任者免状若しくは同条 | 第二十二条の五 法別表三十九の四の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。 | ||||||||
| の規定により提出された資料による場合を含む。)11関する事務 | 一預金保険法第五十五条の二第一項の預金等に係る債権の額の把握(同法第三十七条第二項 | 第四項の仮払金の支払の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対 | 六建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第十三条の建築物環境衛生管理技 | 六建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第十三条の建築物環境衛生管理技 | 二十九 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法 (令和五年法律第六十九号)11よる防衛特別所得税又は防衛特別法人税の申告、還付その他の賦 | 残余額11対する法人税、 各対象会計年度の国内最低課税額11対する法人税及び退職年金等積立金に対する法人税の申告、青色申告、吏正及び決定その他の賦課若しくは徴収又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の法人税法による連結納税、各連結事業年度の連結所得に対する法人税の申告、更正及び決定その他の賦課若しくは徴収に | 第三十条法別表五十七の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | の再交付の申請の受理、 その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関 | 十七条の放射線取扱主任者免状の訂正の申請の受理、その申請に係る事実につ((ての審査又 | 二放射性同位元素等の規制に関する法律第三十五条第六項の放射線取扱主任者免状の返納に | 項の第一種放射線取扱主任者免状、 同条第三項の第二種放射線取扱主任者免状若しくは同条第四項の第三種放射線取扱主任者免状の交付の申請の受理、その申請に係る事実につ13ての | |||||||
| 三預金保険法第七十条第二項本文の預金等債権の買取りの請求の受理、その請求に係る事実には1111ての審査又はその請求に対する応答に関する事務四預金保険法第七十条第二項ただし書の支払に関する事務 | の規定により提出された資料による場合を含む。)11関する事務 | 一預金保険法第五十五条の二第一項の預金等に係る債権の額の把握(同法第三十七条第二項の規定により提出された資料による場合を含む。)11関する事務 | 第四項の仮払金の支払の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対 | 第四十三条の三法別表七十九の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | 六建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第十三条の建築物環境衛生管理技 | 残余額11対する法人税、 各対象会計年度の国内最低課税額11対する法人税及び退職年金等積立金に対する法人税の申告、青色申告、吏正及び決定その他の賦課若しくは徴収又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の法人税法による連結納税、各連結事業年度の連結所得に対する法人税の申告、更正及び決定その他の賦課若しくは徴収に | 十八法人税法による事業年度の変更、納税地の異動、通算承認、各事業年度の所得に対する | 三放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第三十七条の放射線取扱主任者免状の訂正の申請の受理、その申請に係る事実につ((ての審査又 | 二放射性同位元素等の規制に関する法律第三十五条第六項の放射線取扱主任者免状の返納に | 第四項の第三種放射線取扱主任者免状の交付の申請の受理、その申請に係る事実につ13ての | 項の第一種放射線取扱主任者免状、 同条第三項の第二種放射線取扱主任者免状若しくは同条 | 第二十二条の五 法別表三十九の四の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。 | ||||||
| 三預金保険法第七十条第二項本文の預金等債権の買取りの請求の受理、その請求に係る事実 | の規定により提出された資料による場合を含む。)11関する事務 | 一預金保険法第五十五条の二第一項の預金等に係る債権の額の把握(同法第三十七条第二項 | 第四十三条の三法別表七十九の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | 第四十三条の三法別表七十九の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | 第四十三条の二の八法別表七十八の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | 二十九 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法 (令 | 残余額11対する法人税、 各対象会計年度の国内最低課税額11対する法人税及び退職年金等積立金に対する法人税の申告、青色申告、吏正及び決定その他の賦課若しくは徴収又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の法人税法による連結納税、各連結事業年度の連結所得に対する法人税の申告、更正及び決定その他の賦課若しくは徴収に | 十七条の放射線取扱主任者免状の訂正の申請の受理、その申請に係る事実につ((ての審査又 | 二放射性同位元素等の規制に関する法律第三十五条第六項の放射線取扱主任者免状の返納に | 項の第一種放射線取扱主任者免状、 同条第三項の第二種放射線取扱主任者免状若しくは同条 | ||||||||
| 三預金保険法第七十条第二項本文の預金等債権の買取りの請求の受理、その請求に係る事実 | 一預金保険法第五十五条の二第一項の預金等に係る債権の額の把握(同法第三十七条第二項の規定により提出された資料による場合を含む。)11関する事務 | 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第五十三条第一項本文の保険金若しくは同条 | 第四十三条の三法別表七十九の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | 六建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第十三条の建築物環境衛生管理技 | 二十九 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法 (令 | 残余額11対する法人税、 各対象会計年度の国内最低課税額11対する法人税及び退職年金等積立金に対する法人税の申告、青色申告、吏正及び決定その他の賦課若しくは徴収又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の法人税法による連結納税、各連結事業年度の連結所得に対する法人税の申告、更正及び決定その他の賦課若しくは徴収に | 十八法人税法による事業年度の変更、納税地の異動、通算承認、各事業年度の所得に対する | 第三十条法別表五十七の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。十八法人税法による事業年度の変更、納税地の異動、通算承認、各事業年度の所得に対する | 三放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第三 | 第四項の第三種放射線取扱主任者免状の交付の申請の受理、その申請に係る事実につ13ての | 第二十二条の五 法別表三十九の四の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。一放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第三十五条第二 | |||||||
| 三預金保険法第七十条第二項本文の預金等債権の買取りの請求の受理、その請求に係る事実 | 一預金保険法第五十五条の二第一項の預金等に係る債権の額の把握(同法第三十七条第二項 | 第四項の仮払金の支払の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対 | 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第五十三条第一項本文の保険金若しくは同条 | 六建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第十三条の建築物環境衛生管理技 | 和五年法律第六十九号)11よる防衛特別所得税又は防衛特別法人税の申告、還付その他の賦 | 二十九 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法 (令 | 法人税、各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税、各対象会計年度の国際最低課税 | 第三十条法別表五十七の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | 十七条の放射線取扱主任者免状の訂正の申請の受理、その申請に係る事実につ((ての審査又 | 二放射性同位元素等の規制に関する法律第三十五条第六項の放射線取扱主任者免状の返納に | 項の第一種放射線取扱主任者免状、 同条第三項の第二種放射線取扱主任者免状若しくは同条第四項の第三種放射線取扱主任者免状の交付の申請の受理、その申請に係る事実につ13ての | 一放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第三十五条第二 | ||||||
| 三預金保険法第七十条第二項本文の預金等債権の買取りの請求の受理、その請求に係る事実 | 一預金保険法第五十五条の二第一項の預金等に係る債権の額の把握(同法第三十七条第二項 | 第四項の仮払金の支払の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対 | 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第五十三条第一項本文の保険金若しくは同条 | 第四十三条の二の八法別表七十八の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | 二十九 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法 (令 | 残余額11対する法人税、 各対象会計年度の国内最低課税額11対する法人税及び退職年金等積立金に対する法人税の申告、青色申告、吏正及び決定その他の賦課若しくは徴収又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の法人税法による連結納税、各連結事業年度の連結所得に対する法人税の申告、更正及び決定その他の賦課若しくは徴収に | 十八法人税法による事業年度の変更、納税地の異動、通算承認、各事業年度の所得に対する | (四一放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第三十八条第一項の放射線取扱主任者免状 | 十七条の放射線取扱主任者免状の訂正の申請の受理、その申請に係る事実につ((ての審査又 | 二放射性同位元素等の規制に関する法律第三十五条第六項の放射線取扱主任者免状の返納に | 項の第一種放射線取扱主任者免状、 同条第三項の第二種放射線取扱主任者免状若しくは同条第四項の第三種放射線取扱主任者免状の交付の申請の受理、その申請に係る事実につ13ての | |||||||
| 三預金保険法第七十条第二項本文の預金等債権の買取りの請求の受理、その請求に係る事実 | 第四十三条の三法別表七十九の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | 六建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第十三条の建築物環境衛生管理技 | 和五年法律第六十九号)11よる防衛特別所得税又は防衛特別法人税の申告、還付その他の賦 | 二十九 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法 (令 | 残余額11対する法人税、 各対象会計年度の国内最低課税額11対する法人税及び退職年金等積立金に対する法人税の申告、青色申告、吏正及び決定その他の賦課若しくは徴収又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の法人税法による連結納税、各連結事業年度の連結所得に対する法人税の申告、更正及び決定その他の賦課若しくは徴収に | 法人税、各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税、各対象会計年度の国際最低課税 | 十八法人税法による事業年度の変更、納税地の異動、通算承認、各事業年度の所得に対する | (四一放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第三十八条第一項の放射線取扱主任者免状の再交付の申請の受理、 その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関 | 三放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第三十七条の放射線取扱主任者免状の訂正の申請の受理、その申請に係る事実につ((ての審査又 | 二放射性同位元素等の規制に関する法律第三十五条第六項の放射線取扱主任者免状の返納に | 項の第一種放射線取扱主任者免状、 同条第三項の第二種放射線取扱主任者免状若しくは同条第四項の第三種放射線取扱主任者免状の交付の申請の受理、その申請に係る事実につ13ての | 一放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第三十五条第二 | 第二十二条の五 法別表三十九の四の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。 | |||||
| 三預金保険法第七十条第二項本文の預金等債権の買取りの請求の受理、その請求に係る事実 | 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第五十三条第一項本文の保険金若しくは同条 | 六建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第十三条の建築物環境衛生管理技 | 第四十三条の二の八法別表七十八の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | 和五年法律第六十九号)11よる防衛特別所得税又は防衛特別法人税の申告、還付その他の賦 | 法人税、各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税、各対象会計年度の国際最低課税残余額11対する法人税、 各対象会計年度の国内最低課税額11対する法人税及び退職年金等積立金に対する法人税の申告、青色申告、吏正及び決定その他の賦課若しくは徴収又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の法人税法による連結納税、各連結事業年度の連結所得に対する法人税の申告、更正及び決定その他の賦課若しくは徴収に | 十八法人税法による事業年度の変更、納税地の異動、通算承認、各事業年度の所得に対する | 十七条の放射線取扱主任者免状の訂正の申請の受理、その申請に係る事実につ((ての審査又 | 二放射性同位元素等の規制に関する法律第三十五条第六項の放射線取扱主任者免状の返納に | 項の第一種放射線取扱主任者免状、 同条第三項の第二種放射線取扱主任者免状若しくは同条第四項の第三種放射線取扱主任者免状の交付の申請の受理、その申請に係る事実につ13ての | |||||||||
| 三預金保険法第七十条第二項本文の預金等債権の買取りの請求の受理、その請求に係る事実 | 第四項の仮払金の支払の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対 | 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第五十三条第一項本文の保険金若しくは同条 | 第四十三条の三法別表七十九の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | 第四十三条の二の八法別表七十八の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | 二十九 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法 (令 | 十八法人税法による事業年度の変更、納税地の異動、通算承認、各事業年度の所得に対する | 十七条の放射線取扱主任者免状の訂正の申請の受理、その申請に係る事実につ((ての審査又 | 第四項の第三種放射線取扱主任者免状の交付の申請の受理、その申請に係る事実につ13ての | 項の第一種放射線取扱主任者免状、 同条第三項の第二種放射線取扱主任者免状若しくは同条第四項の第三種放射線取扱主任者免状の交付の申請の受理、その申請に係る事実につ13ての | 第二十二条の五 法別表三十九の四の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。 | ||||||||
| 三預金保険法第七十条第二項本文の預金等債権の買取りの請求の受理、その請求に係る事実 | 第四項の仮払金の支払の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対 | 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第五十三条第一項本文の保険金若しくは同条 | 第四十三条の三法別表七十九の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | 六建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第十三条の建築物環境衛生管理技 | 二十九 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法 (令和五年法律第六十九号)11よる防衛特別所得税又は防衛特別法人税の申告、還付その他の賦 | 法人税、各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税、各対象会計年度の国際最低課税残余額11対する法人税、 各対象会計年度の国内最低課税額11対する法人税及び退職年金等積立金に対する法人税の申告、青色申告、吏正及び決定その他の賦課若しくは徴収又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の法人税法による連結納税、各連結事業年度の連結所得に対する法人税の申告、更正及び決定その他の賦課若しくは徴収に | 十八法人税法による事業年度の変更、納税地の異動、通算承認、各事業年度の所得に対する | (四一放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第三十八条第一項の放射線取扱主任者免状の再交付の申請の受理、 その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関 | 三放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第三 | 二放射性同位元素等の規制に関する法律第三十五条第六項の放射線取扱主任者免状の返納に | 項の第一種放射線取扱主任者免状、 同条第三項の第二種放射線取扱主任者免状若しくは同条第四項の第三種放射線取扱主任者免状の交付の申請の受理、その申請に係る事実につ13ての | 第二十二条の五 法別表三十九の四の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。 | ||||||
| 一預金保険法第五十五条の二第一項の預金等に係る債権の額の把握(同法第三十七条第二項 | 第四項の仮払金の支払の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対 | 第四十三条の二の八法別表七十八の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | 二十九 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法 (令和五年法律第六十九号)11よる防衛特別所得税又は防衛特別法人税の申告、還付その他の賦 | 二放射性同位元素等の規制に関する法律第三十五条第六項の放射線取扱主任者免状の返納に | 第四項の第三種放射線取扱主任者免状の交付の申請の受理、その申請に係る事実につ13ての | 項の第一種放射線取扱主任者免状、 同条第三項の第二種放射線取扱主任者免状若しくは同条 | 第二十二条の五 法別表三十九の四の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。 | |||||||||||
| 一預金保険法第五十五条の二第一項の預金等に係る債権の額の把握(同法第三十七条第二項三預金保険法第七十条第二項本文の預金等債権の買取りの請求の受理、その請求に係る事実 | 第四項の仮払金の支払の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対 | 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第五十三条第一項本文の保険金若しくは同条 | 六建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第十三条の建築物環境衛生管理技 | 第四十三条の二の八法別表七十八の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | 二十九 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法 (令和五年法律第六十九号)11よる防衛特別所得税又は防衛特別法人税の申告、還付その他の賦 | 十八法人税法による事業年度の変更、納税地の異動、通算承認、各事業年度の所得に対する | 三放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第三十七条の放射線取扱主任者免状の訂正の申請の受理、その申請に係る事実につ((ての審査又 | 二放射性同位元素等の規制に関する法律第三十五条第六項の放射線取扱主任者免状の返納に | 第四項の第三種放射線取扱主任者免状の交付の申請の受理、その申請に係る事実につ13ての | 一放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第三十五条第二 | ||||||||
| 三預金保険法第七十条第二項本文の預金等債権の買取りの請求の受理、その請求に係る事実 | 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第五十三条第一項本文の保険金若しくは同条第四項の仮払金の支払の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対 | 六建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第十三条の建築物環境衛生管理技 | 第四十三条の二の八法別表七十八の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | 二十九 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法 (令和五年法律第六十九号)11よる防衛特別所得税又は防衛特別法人税の申告、還付その他の賦 | 残余額11対する法人税、 各対象会計年度の国内最低課税額11対する法人税及び退職年金等積立金に対する法人税の申告、青色申告、吏正及び決定その他の賦課若しくは徴収又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の法人税法による連結納税、各連結事業年度の連結所得に対する法人税の申告、更正及び決定その他の賦課若しくは徴収に | (四一放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第三十八条第一項の放射線取扱主任者免状の再交付の申請の受理、 その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関 | 三放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第三十七条の放射線取扱主任者免状の訂正の申請の受理、その申請に係る事実につ((ての審査又 | 二放射性同位元素等の規制に関する法律第三十五条第六項の放射線取扱主任者免状の返納に | 項の第一種放射線取扱主任者免状、 同条第三項の第二種放射線取扱主任者免状若しくは同条第四項の第三種放射線取扱主任者免状の交付の申請の受理、その申請に係る事実につ13ての | |||||||||
| 三預金保険法第七十条第二項本文の預金等債権の買取りの請求の受理、その請求に係る事実 | 六建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第十三条の建築物環境衛生管理技 | 和五年法律第六十九号)11よる防衛特別所得税又は防衛特別法人税の申告、還付その他の賦 | 二十九 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法 (令和五年法律第六十九号)11よる防衛特別所得税又は防衛特別法人税の申告、還付その他の賦 | (四一放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第三十八条第一項の放射線取扱主任者免状の再交付の申請の受理、 その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関 | 十七条の放射線取扱主任者免状の訂正の申請の受理、その申請に係る事実につ((ての審査又 | 二放射性同位元素等の規制に関する法律第三十五条第六項の放射線取扱主任者免状の返納に | 項の第一種放射線取扱主任者免状、 同条第三項の第二種放射線取扱主任者免状若しくは同条 | 一放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第三十五条第二 | ||||||||||
| 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第五十三条第一項本文の保険金若しくは同条 | 和五年法律第六十九号)11よる防衛特別所得税又は防衛特別法人税の申告、還付その他の賦 | 法人税、各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税、各対象会計年度の国際最低課税残余額11対する法人税、 各対象会計年度の国内最低課税額11対する法人税及び退職年金等積立金に対する法人税の申告、青色申告、吏正及び決定その他の賦課若しくは徴収又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の法人税法による連結納税、各連結事業年度の連結所得に対する法人税の申告、更正及び決定その他の賦課若しくは徴収に | 十八法人税法による事業年度の変更、納税地の異動、通算承認、各事業年度の所得に対する | 三放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第三十七条の放射線取扱主任者免状の訂正の申請の受理、その申請に係る事実につ((ての審査又 | 二放射性同位元素等の規制に関する法律第三十五条第六項の放射線取扱主任者免状の返納に | 一放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第三十五条第二 | ||||||||||||
| 一預金保険法第五十五条の二第一項の預金等に係る債権の額の把握(同法第三十七条第二項三預金保険法第七十条第二項本文の預金等債権の買取りの請求の受理、その請求に係る事実 | 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第五十三条第一項本文の保険金若しくは同条第四項の仮払金の支払の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対 | 六建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第十三条の建築物環境衛生管理技 | 和五年法律第六十九号)11よる防衛特別所得税又は防衛特別法人税の申告、還付その他の賦 | 法人税、各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税、各対象会計年度の国際最低課税残余額11対する法人税、 各対象会計年度の国内最低課税額11対する法人税及び退職年金等積立金に対する法人税の申告、青色申告、吏正及び決定その他の賦課若しくは徴収又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の法人税法による連結納税、各 | (四一放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第三十八条第一項の放射線取扱主任者免状の再交付の申請の受理、 その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関 | 二放射性同位元素等の規制に関する法律第三十五条第六項の放射線取扱主任者免状の返納に | ||||||||||||
[新設]
[新設]
[新設]
[新設]
[新設]
事務
第三十条[同上]
[一~五 同上]
[一~十七 同上]
第二十二条の四[同上]
第四十三条の二の八[同上]
[十九~三十八 同上]
術者免状の返還に関する事務
他の賦課若しくは徴収1-関する事務
規定により提出された資料による場合を含む。)に関する事務とする。
第三十四号) 第五十五条の二第一項の預金等に係る債権の額の把握 (同法第三十七条第二項の
第四十三条の三法別表七十九の項の主務省令で定める事務は、預金保険法(昭和四十六年法律
六建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第十三条の建築物環境衛生管理技
和五年法律第六十九号)による防衛特別法人税の申告、還付その他の賦課又は徴収に関する
三十九我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令
税法による連結納税、各連結事業年度の連結所得に対する法人税の申告、更正及び決定その
二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定による改正前の法人
若しくは徴収又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第十四条第
法人税及び退職年金等積立金に対する法人税の申告、青色申告、更正及び決定その他の賦課
十八法人税法による事業年度の変更、納税地の異動、通算承認、各事業年度の所得に対する
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