学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律
令和6年6月26日|p.38
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法律第六十九号
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関す
る法律
目次
第一章 総則(第一条一第三条)
第二章 学校設置者等が講ずべき措置等(第四条一第十八条)
第三章 民間教育保育等事業者の認定等及び認定事業者等が講ずべき措置等(第十九条 第三十二
条)
第四章 犯罪事実確認書の交付等(第三十三条一第三十九条)
第五章 雑則(第四十条一第四十二条)
第六章 罰則(第四十三条一第四十八条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、児童対象性暴力等が児童等の権利を著しく侵害し、児童等の心身に生涯にわたっ
て回復し難い重大な影響を与えるものであることに鑑み、児童等に対して教育、保育等の役務を提
供する事業を行う立場にある学校設置者等及び民間教育保育等事業者が教員等及び教育保育等従事
者による児童対象性暴力等の防止等ををする責務を有することを明らかにし、学校設置者等が講ずべ
き措置並びにこれと同等の措置を実施する体制が確保されている民間教育保育等事業者を認定する
仕組み及び当該認定を受けた民間教育保育等事業者が講ずべき措置について定めるとともに、教員
等及び教育保育等従事者が特定性犯罪事実該当者に該当するか否かに関する情報を国が学校設置者
等及び当該認定を受けた民間教育保育等事業者に対して提供する仕組みを設けることとし、もって
児童等の心身の健全な発達に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「児童等」とは、次に掲げる者をいう。
一 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和三年法律第五十七号)第二条
第二項に規定する児童生徒等
二 前号に掲げる者のほか、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百十五条に規定する高
等専門学校の第一学年から第三学年まで又は第三項第一号ロに規定する専修学校に在学する者
この法律において「児童対象性暴力等」とは、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関
する法律第二条第三項に規定する児童生徒性暴力等及び前項第二号に掲げる者に対して行われるこ
れに相当する行為をいう。
この法律において「学校設置者等」とは、次に掲げる者をいう。
一次に掲げる施設(以下「学校等」という。)を設置する者
イ 学校教育法第一条に規定する学校(同法第八十三条に規定する大学を除く。次項第一号にお
いて同じ。)
ロ 学校教育法第百二十四条に規定する専修学校(同法第百二十五条第一項に規定する高等課程
に係るものに限る。)
ハ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律
第七十七号。二及び次項第四号並びに第十二条第四号において「認定こども園法」という。)第
二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園(次項第三号において「幼保連携型認定こども
園」という。)
ニ 認定こども園法第三条第一項又は第三項の認定を受けた施設及び同条第十項の規定による公
示がされた施設
ホ 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十二条第一項に規定する児童相談所(次項
第五号において「児童相談所」という。)
ヘ 第五号において第二十四条の二第一項に規定する指定障害児入所施設等(次項第六号において「指
定障害児入所施設等」という。)
ト 児童福祉法第三十七条に規定する乳児院(次項第七号において「乳児院」という。)
チ 児童福祉法第三十八条に規定する母子生活支援施設(次項第八号において「母子生活支援施
設」という。)
リ 児童福祉法第三十九条に規定する保育所(次項第九号において「保育所」という。)
ヌ 児童福祉法第四十条に規定する児童館(次項第十号において「児童館」という。)
ル 児童福祉法第四十一条に規定する児童養護施設(次項第十一号において「児童養護施設」と
いう。)