刑事訴訟法の一部を改正する法律
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刑事訴訟法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
令和八年七月二十四日
内閣総理大臣高市早苗
法律第六十七号
刑事訴訟法の一部を改正する法律
第一条
刑事訴訟法 (昭和二十三年法律第百三十一号) の一部を次のように改正する。
第四十条第一項中 「書類」 の下に「(刑事確定訴訟記録法 (昭和六十二年法律第六十000号)第二条
第一項に規定する訴訟の記録(訴訟終結後のものに限る。)を含む。第四十七条を除き、以下同じ。)
を加える。
第四百四十二条ただし書中 「ただし」 を 「ただし」 に「請求についての裁判がある」 を 「判決が確
定する」に改め、同条に次の一項を加える。
管轄裁判所に対応する検察庁の検察官は、前項ただし書の規定により死刑の執行を停止したと
きは、刑法第十一条第二項の規定による拘置を停止することができる。
第四百四十八条に次の一項を加える。
前項の規定により死刑の執行を停止したときは、 決定で刑法第十一条第二項の規定による拘置
を停止することができる。
第四百五十条中「、第四百四十八条第一項」を削り、「前条第一項の」の下に「規定による」を加
え、同条の次に次の二条を加える。
第四百五十条の二第四百四十八条第一項の規定による決定に対しては、当該決定が取り消される
べきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限り、即時抗告をすることができる
前項の即時抗告を棄却する決定又は前条の即時抗告(第四四百四十六条又は第四四百四十七条第一
項の規定による決定に対するものに限る。)が係属する抗告裁判所の第四百四十八条第一項の規定
による決定に対する第四四百三十三条第一項の抗告は、当該決定が取り消されるべきものと認める
に足りる十分な根拠がある場合に限り、これをすることができる。
政府は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、当該各号に定める事項を公表する
ものとする。
第四百四十八条第一項の規定による決定(最高裁判所がしたものを除く。)があつたときそ
の旨並びに検察官が当該決定に対する即時抗告又は第四百三十三条第一項の抗告をしたかどう
か及び当該即時抗告又は抗告をした場合におけるその理由
二第一項の即時抗告を棄却する決定があつたときその旨並びに検察官が当該決定に対する第
四百三十三条第一項の抗告をしたかどうか及び当該抗告をした場合におけるその理由
第四百五十条の三
白五十条の三第四百四十七条第一項又は第四百四十八条第一項の規定による決定に対する即
時抗告の提起期間は、第四百二十二条の規定にかかわらず、十DU日とする。
前項の即時抗告に係る抗告裁判所の決定に対する第四百三十三条第一項の抗告の提起期間は、
同条第二項の規定にかかわらず、十四日とする。
第二条
刑事訴訟法の一部を次のように改正する。
第百八十八条の二第二項中「者」の下に「又は開始決定再審請求者」を、「自白」の下に「若しく
11供述」を、「より、」の下に「被告人であつた者が」を加え、「前項」を「前二項」に改め、同条第一
項の次に次の一項を加える。
前項に定めるもののほか、再審開始の決定が確定した事件について、無罪の判決が確定したと
きは、国は、当該再審開始の決定に係る再審の請求をした者(検察官を除く。以下この章におい
て 「開始決定再審請求者」 という。)に対し、 その再審の請求の手続に要した費用の補償をする。
ただし、開始決定再審請求者の責めに帰すべき事由によつて生じた費用については、補償をしな
第百八十八条の三第一項中 「前条第一項の」を「次の各号に掲げる」に、「被告人であつた」を「当
該各号に定める」に改め、同項に次の各号を加える
一前条第一項の補償被告人であつた者
二前条第二項の補償開始決定再審請求者
第百八十八条の三第二項中「六箇月」を「六月」に改める。
第百八十八条の六第一項を次のように改める
次の各号に掲げる費用の範囲は、 当該各号に定めるものに限るものとし、 その額に関しては、
刑事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十一号)の規定中、被告人若しくは被告人
であつた者又は開始決定再審請求者については証人、弁護人であつた者については弁護人に関す
る規定を準用する。
一第百八十八条の二第一項又は第百八十八条の四の規定により補償される費用被告人若しく
は被告人であつた者又はそれらの者の弁護人であつた者が公判準備及び公判期日に出頭するに
要した旅費、日当及び宿泊料並びに弁護人であつた者に対する報酬
二第百八十八条の二第二項の規定により補償される費用開始決定再審請求者又はその弁護人
であつた者が同項の再審の請求に係る審判の手続に出頭するに要した旅費、日当及び宿泊料並
びに弁護人であつた者に対する報酬
第百八十八条の六第二項中「又は公判期日」を「若しくは公判期日又は前項第二号の審判の手続」
に、「前項」を「同項各号」に改める。
第百八十八条の七中「被告人又は」を「被告人若しくは」に、「者」を「者又は開始決定再審請求
者」に改める。